【2023.1月更新】主登記・付記登記 比較して覚える

主登記・付記登記

今回の記事は、主登記か?付記登記か?をなるだけ覚えやすいように、比較しつつ表にまとめました。

・所有権か所有権以外か 移転系
・抹消系と更正系
・買戻権
・抵当証券
・根抵当権系
・所有権を目的とする処分禁止の仮処分と所有権以外を目的とする処分禁止の仮処分
・抵当権の順位変更・抵当権(のみ)の放棄・抵当権(のみ)の譲渡と
 抵当権(のみ)の順位放棄・抵当権(のみ)の順位譲渡
・所有権移転仮登記の移転と所有権移転登記請求権の移転系
・敷地権である旨の登記
・賃借権の先順位抵当権者に優先する同意の登記と根抵当権の合意の登記
・信託財産系
・権利の消滅に関する定め
・工場財団系
大まかには、上記のようにまとめています。

主登記と付記登記 主なものの例示

※過去問出題実績により、例示しています。

主登記 付記登記
所有権移転 所有権以外の権利の移転
ex:1番抵当権移転
転借権の登記の抹消 登記名義人表示 変更・更生 登記
「所有権の共有持分」の更生登記の抹消 「所有権以外の権利」を目的とする
権利に関する登記  ex:転抵当
  所有権の更生登記
抹消された所有権の登記の回復登記 登記事項の一部が抹消されている場合においてする「抹消された登記」の回復登記
買戻期間の満了による「買戻権の登記」の抹消 買戻特約の登記
抵当証券交付の登記の抹消 抵当証券の交付・作成の登記
「元本確定前の根抵当権」を分割して譲渡した場合の当該根抵当権の分割譲渡の登記 根抵当権の極度額の変更登記
  「地上権の強制競売開始決定」に係る「差押」登記
  債権の分割による「抵当権変更登記」
所有権を目的とする「処分禁止の仮処分」  
所有権を目的とする「抵当権設定登記請求権」を
保全するための「処分禁止の仮処分」
「所有権移転請求権」を目的とする
「処分禁止の仮処分」
先取特権の保存登記 1番地上権 抵当権設定
抵当権の順位変更 抵当権(のみ)の順位放棄
ex:1番抵当権の3番抵当権への順位放棄
    年 月 日 順位放棄
抵当権(のみ)の順位譲渡
・抵当権(のみ)の放棄
➡無担保債権者へ抵当権の優先弁済権のみを放棄する
抵当権(のみ)の譲渡
 
破産法による否認の登記 共同抵当の次順位者の代位の登記
「所有権移転仮登記」の移転仮登記 ・仮登記により保全されている代物弁済契約による「所有権移転登記請求権」の移転
・「所有権移転請求権 仮登記」の移転登記
   (付記の本登記)
※過去問では2度、それぞれ上記のような出題でした。
・敷地権が地上権(or賃借権)である旨の登記
・敷地権である旨の登記
➡要するに「敷地権である旨の登記」がされたら、
それが所有権だろうが地上権・賃借権だろうが「主登記!」
 
賃借権の先順位抵当権者に優先する同意の登記
ex:
4番賃借権の1番抵当権,2番抵当権,3番抵当権に優先する同意
年 月 日 同意
根抵当権の合意の登記
例:①(根)抵当権の共有者の優先の定め
②指定根抵当権者or指定債務者の合意
所有権を自己信託の対象とした場合における、
所有権が信託財産となった旨の権利の変更登記
登記の目的である権利の消滅に関する定め
ex:○○が亡くなったら所有権は消滅する
工場財団に属した旨の登記が所有権の場合 工場財団に属した旨の登記が「所有権以外の権利」
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