今回の記事は不動産登記法の、
01 原本還付できない添付書面とできる添付書面
02 オンライン(電子)申請
a.電子署名
b.添付情報の原本還付・登記識別情報通知・補正・取下げ・却下
c.登記識別情報の失効の申出・有効証明請求・不正登記防止申出
d.登録免許税の納付の方法
03 特例方式
04 申請の取下げ・申請の却下
05 登録免許税/納付の方法・登録免許税の還付
06 再使用証明の利用
02 オンライン(電子)申請
a.電子署名
b.添付情報の原本還付・登記識別情報通知・補正・取下げ・却下
c.登記識別情報の失効の申出・有効証明請求・不正登記防止申出
d.登録免許税の納付の方法
03 特例方式
04 申請の取下げ・申請の却下
05 登録免許税/納付の方法・登録免許税の還付
06 再使用証明の利用
・・・についてをまとめています。
01 原本還付できる書面・原本還付できない書面
原本還付できない添付書面と原本還付できる添付書面についてまとめています。
a.原本還付できない添付書面
原本還付できない添付書面としては、次の3つです。
・印鑑証明書
・その申請のためにのみ、作成された書面
・登記識別情報通知
・その申請のためにのみ、作成された書面
・登記識別情報通知
【印鑑証明書】
①「申請書」に記名押印した者の「印鑑証明書」
②「代理人の権限を証する情報」に記名押印した者の「印鑑証明書」
③「同意or承諾を証する情報」に記名押印した者の「印鑑証明書」
例:株式会社と取締役の利益相反行為に当たる原因で登記申請する場合の、「取締役会議事録」に添付した「取締役の印鑑証明書」は原本還付できません。
①「申請書」に記名押印した者の「印鑑証明書」
②「代理人の権限を証する情報」に記名押印した者の「印鑑証明書」
③「同意or承諾を証する情報」に記名押印した者の「印鑑証明書」
例:株式会社と取締役の利益相反行為に当たる原因で登記申請する場合の、「取締役会議事録」に添付した「取締役の印鑑証明書」は原本還付できません。
【その申請のためにのみ、作成された書面】
①委任状
②報告形式の登記原因証明情報
③登記識別情報を提供できない場合に「資格者代理人」が作成した「本人確認情報」
①委任状
②報告形式の登記原因証明情報
③登記識別情報を提供できない場合に「資格者代理人」が作成した「本人確認情報」
【登記識別情報】
・登記官は、書面申請の際に「登記識別情報」が提出された場合に当該「登記識別情報」を提供した申請に基づく登記を完了したときは、速やかに、当該書面を廃棄しなければなりません。
・申請人は、「申請が却下」or「取下げ」となった場合に「登記識別情報」の
還付を申出たときを除き、「登記識別情報」の還付を受けることはできません。
(平29-17肢オ)
・登記官は、書面申請の際に「登記識別情報」が提出された場合に当該「登記識別情報」を提供した申請に基づく登記を完了したときは、速やかに、当該書面を廃棄しなければなりません。
・申請人は、「申請が却下」or「取下げ」となった場合に「登記識別情報」の
還付を申出たときを除き、「登記識別情報」の還付を受けることはできません。
(平29-17肢オ)
***PR・広告***
b.原本還付できる添付書面
原本還付できる添付書面の例をあげています。
・賃借権の譲渡についての賃貸人に代わる「不在者財産管理人」の「承諾を証する書面」については、「その申請のためにのみ作成された書面」には該当しません。なので、原本還付できます。 |
・遺産分割協議書に添付する相続人の「印鑑証明書」は、原本還付できます。 |
・本人確認情報に添付する「資格者代理人の職印」に関する印鑑証明書は、原本還付できます。 |
***PR・広告***
02 オンライン(電子)申請
不動産登記のオンライン(電子)申請について、
・電子署名
・登記識別情報の通知について
・登記の補正
・登記申請の取下げ
・申請が却下された場合
・登記識別情報の通知について
・登記の補正
・登記申請の取下げ
・申請が却下された場合
・・・についてをまとめています。
a.電子署名
本人申請の場合は、「申請情報」に電子署名しなければなりません。
司法書士に委任する場合は、「委任状」に電子署名をし、併せて「電子証明書」も提供しなければなりません。
共同申請の場合に自ら電子申請する場合は、「登記権利者」「登記義務者」のいずれもが「申請情報」に電子署名をしなければなりません。
「第三者の承諾を証する情報」を提供するときは、第三者が電子署名をしなければなりません。
「登記事項証明書の交付請求」を電子申請でする場合には、「電子署名」も「電子証明書」も不要です。
***PR・広告***
b.添付情報の原本還付・登記識別情報通知・補正・取下げ・却下
次の5つの項目についてまとめました。
・添付情報の原本還付
・登記識別情報の通知について
・電子申請したときの補正
・電子申請したときの取下げ
・電子申請したときに、申請却下された場合
・登記識別情報の通知について
・電子申請したときの補正
・電子申請したときの取下げ
・電子申請したときに、申請却下された場合
添付情報の原本還付 | 電磁的データだから原本還付も何もなく、概念そのものが無いので、不可。 |
登記識別情報の通知 | 原則:電子情報処理組織を使用して通知されます。 |
例外:登記識別情報通知書(紙媒体のもの)の交付を申し出ることができます。 ※電子情報処理組織で取得しても、それをこちらで印刷することになりますが、紙媒体のものなら、役所独特の透かし模様が入っていて見た目にもいいので、実務上では、電子申請した場合にも「登記識別情報」だけは紙媒体のものをもらいに行くことが多いです。 |
|
電子申請したときの補正 | 電子情報処理組織を使用してしなければなりません。 |
電子申請したときの取下げ | 電子情報処理組織を使用してしなければなりません。 |
電子申請したときに、却下された場合 | 決定書(紙媒体のもの)が交付されます。 |
c.登記識別情報の失効の申出・有効証明請求・不正登記防止申出
・登記識別情報の失効の申出 ・登記識別情報の有効証明請求 |
電子情報処理組織を使用することOK |
・不正登記防止申出 | 電子情報処理組織を使用することはできません。 |
d.登録免許税の納付の方法
オンライン(電子)申請での登録免許税の納付方法は、次の3つの方法が可能です。
①現金納付
②印紙納付
③歳入金電子納付システムによる納付(口座へ振り込み)
②印紙納付
③歳入金電子納付システムによる納付(口座へ振り込み)
***PR・広告***
03 特例方式
【特例方式とは?】
オンライン(電子)申請において、登記の申請をする場合には、「登記識別情報」を除く添付情報が書面に記載されているときは、当分の間、その書面を登記所に提出する方法により、添付情報を提供することができます。
オンライン(電子)申請において、登記の申請をする場合には、「登記識別情報」を除く添付情報が書面に記載されているときは、当分の間、その書面を登記所に提出する方法により、添付情報を提供することができます。
特例の対象の添付情報 | 「登記識別情報」を除く添付情報 |
提出する方法 | 添付情報を「添付書面」で登記所に、申請受付の日から2日以内(初日不算入)に、 ・登記所へ持って行く or ・登記所へ送付する |
【例外①】 ・登記識別情報は、オンライン申請で送ります。 |
|
【例外②】 ・登記原因証明情報 ①書面を提出する ほか、 ②書面記載の情報を記録した電磁的記録(PDFデータ)を申請情報と併せて送信します。 ③電子署名は、不要です。 ※ただし、登記名義人の氏名(名称)・住所変更or更正登記は、住民票の写しがあるので、電磁的記録(PDFデータ)は不要です。 ※住民票の写し等なので、「持参or送付」のみでOKです。 |
|
添付情報の原本還付 | 特例方式でも、「添付書面」は申請の却下or取下げでは、原則還付請求が可能です。 ※書面なので、書面申請と同じように原本還付請求は可能です。 |
***PR・広告***
04 申請の取下げ・申請の却下
申請の取下げ | 申請の却下 | ||
申請の方法 | 電子申請 (特例方式含む) |
「申請を取下げる旨」の情報を、 電子情報処理組織を使用して、 登記所に提供します。 |
登記官が「却下決定書」を作成し、 申請人に交付or送付します。 ※「却下決定書」は書面です。 |
書面申請 | 「申請を取下げる旨」の情報を、 記載した書面を、登記所に提出します。 |
||
申請の一部取下げ・一部却下 | 2以上の申請をした場合に、 その一部のみ申請の取下げができます。 |
2以上の申請をした場合に、 その一部のみの申請の却下ができます。 |
|
書面申請での還付 | 申請書 | 還付されます (※1) |
還付されません |
添付書面 | 還付されます (※1) |
還付されます (※1) |
|
登録免許税の再使用証明 | 可能 (※2) ※申請書が還付されるわけですから、登録免許税の再使用証明も可能です。 |
不可 ※却下されると申請書じたいが戻ってこないので、再使用証明もダメです。 お金を還付してもらうしかありません。 |
(※1)ただし、偽造された書面その他不正な疑いのある書面は、還付してもらえません。
(※2)歳入金電子納付システムを利用した場合は、再使用証明はできません。
(※2)歳入金電子納付システムを利用した場合は、再使用証明はできません。
***PR・広告***
05 登録免許税/納付の方法・登録免許税の還付
登録免許税に関する次の2つをついてまとめています。
a.納付の方法
b.登録免許税の還付
b.登録免許税の還付
a.登録免許税の納付の方法
登録免許税の納付方法は、オンライン申請のときと同様の次の3つの方法が可能です。
①現金納付
②印紙納付
③歳入金電子納付システムによる納付(口座へ振り込み)
②印紙納付
③歳入金電子納付システムによる納付(口座へ振り込み)
b.登録免許税の還付
登録免許税は、還付される場合と還付されない場合があります。
その「還付される場合」「還付されない場合」についてまとめています。
1.還付される場合
1 | 申請が却下された場合 |
2 | 申請が取り下げられた場合 |
3 | 過大に登録免許税が納付された場合 ⇒固定資産課税台帳に登録されている価格に誤りがあり、過大にされた場合です。 「価格が修正された日」から5年以内であれば、還付請求することができます。 |
4 | 二重登記であることを理由に「所有権保存登記」が抹消された場合 |
5 | 登記が管轄に属さないことを理由として「抹消登記」された場合 |
2.還付されない場合
還付されなかった事例を3つあげています。
国がAに払い下げた土地について、誤ってB名義とする所有権移転登記を嘱託したため、原因:錯誤で抹消登記をしたケースです。
⇒嘱託の際に納付された登録免許税は、還付されない(平17-18肢ウ)
⇒嘱託の際に納付された登録免許税は、還付されない(平17-18肢ウ)
抵当権の債権額を減額する更正の登記をした場合です。
⇒逆に「債権額が増額」の更正なら増額分の登録免許税を支払い「債権額の減額」では、返ってこない
(平16-25肢オ)
⇒逆に「債権額が増額」の更正なら増額分の登録免許税を支払い「債権額の減額」では、返ってこない
(平16-25肢オ)
「所有権移転登記」を「所有権一部移転登記」に更正した場合です。
***PR・広告***
06 再使用証明の利用
登録免許税を納付し、「申請を取下げた」場合には、その印紙又は領収書の再使用が可能です。
その際、「再使用証明」を受けます。
この「再使用証明」についてをまとめています。
登記申請が却下された場合 | 再使用証明の申出は、できません。 ※登録免許税を還付してもらう方法を取るしかないです。 |
他の登記所で使用すること | 不可 |
同一の登記所における「商業登記」の申請に使用する | 可 |
「電子申請」で領収証書or印紙で納付した場合に取り下げた | 可 |
再使用証明がされた他人の領収証書or印紙 | 不可 |
再度の再使用証明の申出 | 可 |
以上、
01 原本還付できない添付書面とできる添付書面
02 オンライン(電子)申請
a.電子署名
b.添付情報の原本還付・登記識別情報通知・補正・取下げ・却下
c.登記識別情報の失効の申出・有効証明請求・不正登記防止申出
d.登録免許税の納付の方法
03 特例方式
04 申請の取下げ・申請の却下
05 登録免許税/納付の方法・登録免許税の還付
06 再使用証明の利用
02 オンライン(電子)申請
a.電子署名
b.添付情報の原本還付・登記識別情報通知・補正・取下げ・却下
c.登記識別情報の失効の申出・有効証明請求・不正登記防止申出
d.登録免許税の納付の方法
03 特例方式
04 申請の取下げ・申請の却下
05 登録免許税/納付の方法・登録免許税の還付
06 再使用証明の利用
・・・についてでした。お疲れ様でした。
***PR・広告***