今回の記事は、不動産登記法の「合同申請」についてをまとめています。
原因が、同意・合意・特約となる登記申請です。
01 同意
a.賃借権の先順位抵当権者に優先する同意の登記
02 合意
a.根抵当権共有者間の優先の定め
b.指定根抵当権者 or 指定債務者の合意の登記
c.順位変更
・順位変更ができる?できない?
・順位変更について利害関係を有する者
03 特約
a.共有物分割禁止特約
b.買戻特約
a.賃借権の先順位抵当権者に優先する同意の登記
02 合意
a.根抵当権共有者間の優先の定め
b.指定根抵当権者 or 指定債務者の合意の登記
c.順位変更
・順位変更ができる?できない?
・順位変更について利害関係を有する者
03 特約
a.共有物分割禁止特約
b.買戻特約
01 同意
原因が、「同意」となる登記申請は、
a.賃借権の先順位抵当権者に優先する同意の登記
・・・です。
a.賃借権の先順位抵当権者に優先する同意の登記

【登記の目的】
例:4番賃借権の1番抵当権,2番抵当権,3番抵当権に優先する同意
例:4番賃借権の1番抵当権,2番抵当権,3番抵当権に優先する同意
【原因日付】
年 月 日 同意
年 月 日 同意
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02 合意
原因が、「合意」となる登記申請は、
a.根抵当権共有者間の優先の定め
b.指定根抵当権者or指定債務者の合意の登記
c.順位変更
b.指定根抵当権者or指定債務者の合意の登記
c.順位変更
・・・です。
a.根抵当権共有者間の優先の定め

【登記の目的】
例:○番根抵当権優先の定め
例:○番根抵当権優先の定め
【原因日付】
年 月 日 合意
年 月 日 合意
b.指定根抵当権者 or 指定債務者の合意の登記

【登記の目的】
例:○番根抵当権変更
例:○番根抵当権変更
【原因日付】
年 月 日 合意
年 月 日 合意
c.順位変更

【登記の目的】
例:1番,2番,3番 順位変更
例:1番,2番,3番 順位変更
【原因日付】
年 月 日 合意
年 月 日 合意
順位変更ができる?できない?
順位変更は、できるケースとできないケースがあります。
その順位変更の可否をまとめた表が、次のとおりです。
順位変更 可 | 根抵当権,不動産質権,先取特権を含む順位変更 |
仮登記担保権を含む順位変更 | |
同一抵当権を目的の「転抵当権間」の順位変更 | |
未登記の担保権を含む順位変更 (※未登記の担保権が登記された日を、登記原因日付とします。) | |
抵当権の順位譲渡をしている抵当権の順位変更 | |
順位変更 不可 | 用益権を含む順位変更 |
条件付所有権移転の仮登記(担保権仮登記)を含む順位変更 | |
1個の抵当権の一部についての順位変更(注1) |
注1:順位譲渡・順位放棄は、抵当権の一部についても、順位変更 可能です。
順位変更について利害関係を有する者
順位変更について、利害関係を有する者は、次のとおりです。
・抵当権の ” 転抵当権者 ”
・被担保債権の ” 質権者 ”
・当該抵当権から順位譲渡を受けている ” 後順位担保権者 ”
・当該抵当権に対して、順位譲渡をしている ” 先順位担保権者 ”
・被担保債権の ” 質権者 ”
・当該抵当権から順位譲渡を受けている ” 後順位担保権者 ”
・当該抵当権に対して、順位譲渡をしている ” 先順位担保権者 ”
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03 特約
原因が、「特約」となる登記申請は、
a.共有物分割禁止特約
b.買戻特約
b.買戻特約
・・・です。
a.共有物分割禁止特約

【登記の目的】
例:○番所有権変更
例:○番所有権変更
【原因日付】
年 月 日 特約
年 月 日 特約
b.買戻特約

【登記の目的】
買戻特約
買戻特約
【原因日付】
年 月 日 特約
年 月 日 特約
以上、合同申請についてでした。お疲れ様でした。
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