不動産登記法/合同申請-同意・合意・特約まとめ

合同申請-同意・合意・特約 合同申請

今回の記事は、不動産登記法の「合同申請」についてをまとめています。
原因が、同意・合意・特約となる登記申請です。

01 同意
 a.賃借権の先順位抵当権者に優先する同意の登記
02 合意
 a.根抵当権共有者間の優先の定め
 b.指定根抵当権者 or 指定債務者の合意の登記
 c.順位変更
  ・順位変更ができる?できない?
  ・順位変更について利害関係を有する者
03 特約
 a.共有物分割禁止特約
 b.買戻特約

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01 同意

原因が、「同意」となる登記申請は、

a.賃借権の先順位抵当権者に優先する同意の登記
・・・です。

a.賃借権の先順位抵当権者に優先する同意の登記

賃借権の先順位抵当権者に優先する同意の登記イメージ図
【登記の目的】
例:4番賃借権の1番抵当権,2番抵当権,3番抵当権に優先する同意
【原因日付】
 年 月 日 同意

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02 合意

原因が、「合意」となる登記申請は、

a.根抵当権共有者間の優先の定め
b.指定根抵当権者or指定債務者の合意の登記
c.順位変更
・・・です。

a.根抵当権共有者間の優先の定め

根抵当権の準共有者間の優先の定め
【登記の目的】
例:○番根抵当権優先の定め
【原因日付】
 年 月 日 合意

b.指定根抵当権者 or 指定債務者の合意の登記

指定根抵当権or指定債務者の「合意」
【登記の目的】
例:○番根抵当権変更
【原因日付】
 年 月 日 合意

c.順位変更

順位変更-原因:合意
【登記の目的】
例:1番,2番,3番 順位変更
【原因日付】
 年 月 日 合意

順位変更ができる?できない?

順位変更は、できるケースとできないケースがあります。
その順位変更の可否をまとめた表が、次のとおりです。

順位変更 可 根抵当権,不動産質権,先取特権を含む順位変更
仮登記担保権を含む順位変更
同一抵当権を目的の「転抵当権間」の順位変更
未登記の担保権を含む順位変更
(※未登記の担保権が登記された日を、登記原因日付とします。)
抵当権の順位譲渡をしている抵当権の順位変更
順位変更 不可 用益権を含む順位変更
条件付所有権移転の仮登記(担保権仮登記)を含む順位変更
1個の抵当権の一部についての順位変更(注1)

注1:順位譲渡・順位放棄は、抵当権の一部についても、順位変更 可能です。

順位変更について利害関係を有する者

順位変更について、利害関係を有する者は、次のとおりです。

・抵当権の ” 転抵当権者 ” 
・被担保債権の ” 質権者 ” 
・当該抵当権から順位譲渡を受けている ” 後順位担保権者 ” 
・当該抵当権に対して、順位譲渡をしている ” 先順位担保権者 ” 
 
利害関係人がいる場合の原因日付は、利害関係人の承諾が得られた日が、「効力発生日」となります。

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03 特約

原因が、「特約」となる登記申請は、

a.共有物分割禁止特約
b.買戻特約
・・・です。

a.共有物分割禁止特約

共有物分割禁止特約-原因:特約
【登記の目的】
例:○番所有権変更
【原因日付】
 年 月 日 特約

b.買戻特約

買戻特約-原因:特約
【登記の目的】
買戻特約
【原因日付】
 年 月 日 特約

以上、合同申請についてでした。お疲れ様でした。

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