今回の記事は、不動産登記法の「合同申請」についてをまとめています。
原因が、同意・合意・特約となる登記申請です。
01 同意
a.賃借権の先順位抵当権者に優先する同意の登記
02 合意
a.根抵当権共有者間の優先の定め
b.指定根抵当権者 or 指定債務者の合意の登記
c.順位変更
・順位変更ができる?できない?
・順位変更について利害関係を有する者
03 特約
a.共有物分割禁止特約
b.買戻特約
a.賃借権の先順位抵当権者に優先する同意の登記
02 合意
a.根抵当権共有者間の優先の定め
b.指定根抵当権者 or 指定債務者の合意の登記
c.順位変更
・順位変更ができる?できない?
・順位変更について利害関係を有する者
03 特約
a.共有物分割禁止特約
b.買戻特約
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01 同意
原因が、「同意」となる登記申請は、
a.賃借権の先順位抵当権者に優先する同意の登記
・・・です。
a.賃借権の先順位抵当権者に優先する同意の登記
【登記の目的】
例:4番賃借権の1番抵当権,2番抵当権,3番抵当権に優先する同意
例:4番賃借権の1番抵当権,2番抵当権,3番抵当権に優先する同意
【原因日付】
年 月 日 同意
年 月 日 同意
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02 合意
原因が、「合意」となる登記申請は、
a.根抵当権共有者間の優先の定め
b.指定根抵当権者or指定債務者の合意の登記
c.順位変更
b.指定根抵当権者or指定債務者の合意の登記
c.順位変更
・・・です。
a.根抵当権共有者間の優先の定め
【登記の目的】
例:○番根抵当権優先の定め
例:○番根抵当権優先の定め
【原因日付】
年 月 日 合意
年 月 日 合意
b.指定根抵当権者 or 指定債務者の合意の登記
【登記の目的】
例:○番根抵当権変更
例:○番根抵当権変更
【原因日付】
年 月 日 合意
年 月 日 合意
c.順位変更
【登記の目的】
例:1番,2番,3番 順位変更
例:1番,2番,3番 順位変更
【原因日付】
年 月 日 合意
年 月 日 合意
順位変更ができる?できない?
順位変更は、できるケースとできないケースがあります。
その順位変更の可否をまとめた表が、次のとおりです。
順位変更 可 | 根抵当権,不動産質権,先取特権を含む順位変更 |
仮登記担保権を含む順位変更 | |
同一抵当権を目的の「転抵当権間」の順位変更 | |
未登記の担保権を含む順位変更 (※未登記の担保権が登記された日を、登記原因日付とします。) |
|
抵当権の順位譲渡をしている抵当権の順位変更 | |
順位変更 不可 | 用益権を含む順位変更 |
条件付所有権移転の仮登記(担保権仮登記)を含む順位変更 | |
1個の抵当権の一部についての順位変更(注1) |
注1:順位譲渡・順位放棄は、抵当権の一部についても、順位変更 可能です。
順位変更について利害関係を有する者
順位変更について、利害関係を有する者は、次のとおりです。
・抵当権の ” 転抵当権者 ”
・被担保債権の ” 質権者 ”
・当該抵当権から順位譲渡を受けている ” 後順位担保権者 ”
・当該抵当権に対して、順位譲渡をしている ” 先順位担保権者 ”
・被担保債権の ” 質権者 ”
・当該抵当権から順位譲渡を受けている ” 後順位担保権者 ”
・当該抵当権に対して、順位譲渡をしている ” 先順位担保権者 ”
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03 特約
原因が、「特約」となる登記申請は、
a.共有物分割禁止特約
b.買戻特約
b.買戻特約
・・・です。
a.共有物分割禁止特約
【登記の目的】
例:○番所有権変更
例:○番所有権変更
【原因日付】
年 月 日 特約
年 月 日 特約
b.買戻特約
【登記の目的】
買戻特約
買戻特約
【原因日付】
年 月 日 特約
年 月 日 特約
以上、合同申請についてでした。お疲れ様でした。
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