根抵当権の一部譲渡

根抵当権の一部譲渡のアイキャッチ画像 根抵当権移転

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根抵当権は、元本確定前のみ、全部譲渡,一部譲渡,分割譲渡をすることができます。

【元本確定前の根抵当権のみ可能な根抵当権の移転】
・根抵当権の全部譲渡
・根抵当権の一部譲渡
・根抵当権の分割譲渡
・この記事では、この中の『根抵当権の一部譲渡』についての解説を画像を使ってわかりやすく解説しています。
・さらに、「根抵当権の一部譲渡」と「根抵当権の分割譲渡」の違いをイラスト図解と登記記録例で、わかりやすく解説しています。
 
【根抵当権の一部譲渡POINT】

◆元本確定前にのみできる登記です
◆根抵当権を一部譲渡すると、「元の根抵当権者」と「譲受けた:根抵当権者」は準共有状態になります。
・この根抵当権の一部譲渡について、イラスト付きでわかりやすく解説しています。

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01 根抵当権一部譲渡のイラスト付き解説

「根抵当権の一部譲渡」について、イラスト付きで順を追って解説していきます。

1⃣A銀行は、設定者 田中太郎から根抵当権の設定を受けています。
 根抵当権者:A銀行 / 設定者:田中太郎
 被担保債権:A債権・B債権

2⃣A銀行は、B銀行に対して、根抵当権の一部譲渡をしました。
 一部譲渡人:A銀行 / 一部譲受人:B銀行 /   設定者:田中太郎

※この場合に、設定者の承諾は効力要件です
3⃣根抵当権の一部譲渡により、根抵当権はA銀行とB銀行の ” 準共有 ” 状態となります。

→今後は、一つの根抵当権で、
A銀行の債権(A債権・B債権)とB銀行の債権(C債権・D債権)が、担保されることになります。

a.根抵当権の「一部譲渡」と「分割譲渡」違いのイラスト図解

根抵当権の「一部譲渡」と「分割譲渡」の違いを、イラスト図解であらわすとこんな感じです。

【根抵当権の一部譲渡】

根抵当権の一部譲渡のイメージ図

【根抵当権の分割譲渡】

根抵当権の分割譲渡のイメージ図

b.一部譲渡と分割譲渡の違いイラスト図解と登記記録例

根抵当権の「一部譲渡」と「分割譲渡」の違いを、イラスト図解に加えて登記記録例とあわせたものは次のようになります。

 

【根抵当権の一部譲渡】

根抵当権の一部譲渡のイメージ図
乙 区
  根抵当権設定

 極度額 金3,000万円

 債務者 田中太郎
 根抵当権者 株式会社A銀行
付記1 1番根抵当権一部移転
 根抵当権者 株式会社B銀行

【根抵当権の分割譲渡】

根抵当権の分割譲渡のイメージ図
乙 区
1(あ)   根抵当権設定

 極度額 金6,000万円

 債務者 田中太郎
 根抵当権者 株式会社A銀行
付記1 1番(あ)根抵当権変更
 極度額 金4,000万円
 分割譲渡により令和○○年○月○日登記
1(い)   1番根抵当権分割譲渡
 極度額 金2,000万円
 根抵当権者 株式会社B銀行

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02 根抵当権の一部譲渡の「利害関係人」とは?

根抵当権の一部譲渡の利害関係人について解説していきます。

根抵当権の一部譲渡での利害関係人▶設定者
根抵当権の一部譲渡では、利害関係人ではない者▶転抵当権者
この利害関係人か否かについてを、イラストを使ってわかりやすく解説していきます。

a.設定者は利害関係人

根抵当権の一部譲渡での利害関係人は、設定者です。そして、

根抵当権の一部譲渡の場合、「設定者の承諾」は効力要件です。
→根抵当権の一部譲渡での設定者の承諾は、不動産登記令7条1項5号ハ です。

「効力要件」なので、例えば、A・B両者の間での契約日より、設定者の承諾が後の日付である場合、原因日付はズレて、「設定者の承諾日」が原因日付となります。

つまり「設定者の承諾」は、不動産登記令7条1項5号ハ日付に影響が出てくることになります。
※設定者の承諾が効力要件とされる理由は、根抵当権者の変更を望まない設定者を保護するためです。
イラストであらわすとこんなイメージです。
設定者
設定者

大事なことなので、もう一度言います。
根抵当権の一部譲渡では、設定者の私の承諾は、効力要件です。
効力要件ということは、原因日付にも影響出てきます。

b.転抵当権者は利害関係人ではない

根抵当権の一部譲渡では、転抵当権者は利害関係人ではありません。
このことについて、イラストでわかりやすく解説していきます。

1⃣A銀行は、設定者 田中太郎から根抵当権の設定を受けています。
 根抵当権者:A銀行 / 設定者:田中太郎 
 被担保債権:A債権・B債権
さらに、その根抵当権の上に、C銀行が転抵当の設定を受けています。
 根抵当権者:C銀行 / 設定者:A銀行

2⃣A銀行は、B銀行に対して、根抵当権の一部譲渡をしました。
 一部譲渡人:A銀行 / 一部譲受人:B銀行 /   設定者:田中太郎

3⃣A・B銀行は、根抵当権の準共有状態になります。

元々転抵当者だったC銀行は、根抵当権の中身(準共有になった)が変わっても、関係なくこれまでどおり、この根抵当権の転抵当権者です。
転抵当権者
転抵当権者

根抵当権の中身が準共有に変わろうが、転抵当権者の私の知ったこっちゃナイです。
根抵当権は、そのままですからね。
根抵当権の一部譲渡についての「転抵当権者」は利害関係はありましぇ~んw

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03 申請書例

【事例】

①甲区に田中太郎が所有権が入っています。
②乙区で根抵当権 株式会社A銀行が入っています。
登記記録であらわすとこんな感じです。
甲区 乙区
所有権保存
  田中 太郎
根抵当権設定
 極度額 金3000万円
 株式会社A銀行


ここから、A銀行からB銀行への、根抵当権の一部譲渡がありました。
その場合の申請書は、次のようになります。

登記の目的 1番根抵当権一部移転
原因日付  年 月 日 一部譲渡
登記事項 な し
申請人 権利者   株式会社B銀行(会社法人等番号 ◯◯◯◯)
義務者   株式会社A銀行(会社法人等番号 ◯◯◯◯)
添付情報 登記原因証明情報
株式会社A銀行の乙区1番の登記識別情報
田中太郎(設定者)の承諾書 (←効力要件:日付に影響あり!)
会社法人等番号
代理権限証明情報(各委任状)
課税価格 金1500万円
登録免許税 金3万円(←2/1000)

 

【根抵当権の一部譲渡】
原根抵当権が、ただ単に2つに分裂するだけなので、根抵当権の内容は、申請書に書く必要はありません。

《比較》根抵当権の分割譲渡の場合
「分割譲渡」の場合は、「別個独立の新たな」根抵当権ができるので、『根抵当権の表示』が必要となってきます。

登記の実行は?

「根抵当権の一部譲渡」の登記の実行は、付記登記で実行されます。

04 登録免許税

登録免許税の計算は、

課税価格極度額 ÷「一部譲渡後の共有者の数」

極度額が3,000万円だった場合には、金3000万円 ÷2=1500万円

登録免許税:金1500万円 ✕2/1000=3万円

・・・となります。

譲受人が複数ある場合の課税価格

登録免許税の計算で、注意が必要なのは、譲受人が複数人いる場合の「課税価格」です。

(例)
【Aから「B・C・D」へ一部譲渡する場合】

課税価格:極度額 ÷「一部譲渡後の人数」✕「譲受人の人数」
金3000万円÷4✕3=2250万円

登録免許税:2250✕2/1000=4万5000円


以上、根抵当権の一部譲渡についてでした。
お疲れ様でした。

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