配当要求
公開日 2017年4月23日 最終更新日 2020年7月20日
配当要求
自分は差押の申立てをしていない
⇒他人の競売手続に乗っかって、自分にも配当だけ分けて下さいという方法
◯:当然に配当が行われる
配当要求:配当要求した場合のみ配当がなされる
不動産の強制競売 | 不動産の 強制管理 |
動産の 強制執行 |
債権の 強制執行 |
|||
差押登記前 | 差押登記後 | |||||
一 般 債 権 者
|
債 務 名 義 ナ |
「仮差押」登記 をした債権者 ◯ |
「仮差押」登記 をした債権者 配当要求 |
強制管理 ◯ |
仮差押 ◯ |
仮差押 ◯ |
債 務 名 義 あ り |
強制競売 申立あり ◯ |
強制競売 申立あり ◯ |
強制管理 ◯ |
◯ | ◯ | |
強制競売 申立ナシ 配当要求 |
強制競売 申立ナシ 配当要求 |
強制管理 配当要求
|
ー | 配当要求 | ||
担 保 物 権 者 |
先 取 特 権 |
一般 ◯ |
一般 ◯ |
配当要求 | 配当要求 | 配当要求 |
一般 ◯ |
一般 先取特権 申立ナシ 配当要求 |
|||||
特別 ◯ |
ー | 担保不動産 収益執行の 申立あり |
配当要求 | ー | ||
抵 当 権 |
◯ | ー |
担保不動産 申立あり |
ー | ー | |
質 権 |
◯ | ー |
担保不動産 申立あり |
配当要求 |
ー ※1 |
※1
「質権」の「債権」すなわち『債権質』では「直接取立」権が認められている。
「債権質権者」は他に「差押債権者」があったとしても、「直接取立権」は
制限されない。
なので、直接取り立てればよいので、特に「配当要求」を認めていない。
不動産執行(不動産の強制競売)
法定売却条件(59)
「競売不動産」に第三者の権利が存在する場合にそれをどう処理するか?についての表です。
売却により消滅・失効する | 買受人が引受けるもの | |
担保権 ※1 |
①先取特権(一般・不動産) ②使用収益しない質権 ③使用収益する質権で 次順位のもの ④抵当権・根抵当権 |
①使用収益する質権で 最先順位のもの ②留置権 |
所有権移転仮登記 | 担保仮登記 ※3 |
最先順位の 非担保仮登記 ※4 |
用益権 | ①・消滅する抵当権 ・差押・仮差押 ・・・に対抗できない用益権 (地上権・永小作権・ 賃借権・使用貸借権等) ※5 ②非担保仮登記 |
①最先順位の用益権 (地上権・永小作権 賃借権) ※6 ②民387の要件満たす |
処分制限 | ①差押 ※8 ②仮差押 ※8 ③・消滅する担保権 ・差押・仮差押 ・・・に対抗できない仮処分 ※9 |
最先順位の仮処分 ※10 |
不動産の移転 | 「差押・仮差押」に対抗できない 不動産(所有権・地上権)の移転 ※11 |
※1 「交換価値」を把握するもの
※2 消滅したら意味が無くなるもの
※3 「交換価値」を把握するもの
差押に先立つ担保仮登記にかかる権利は、不動産の強制競売において、
差押債権者に対抗できる場合を除き、売却によって消滅し、買受人は
引受けない。
※4 通常の仮登記
ex:売買予約を原因とする「所有権移転登記請求権仮登記」
※5 対抗関係で劣後するもの
※6 その不動産の使用・収益を目的とするもので、対抗関係でも優先しているもの
※7 登記した賃借権で、その登記前に登記した抵当権を有する全ての者が同意し、
かつ、その同意の登記がされた場合
⇒その同意した抵当権者に対抗できる(民387Ⅰ)
※8 金銭の回収を目的とするもの
※9 対抗関係で劣後するもの
※10
①「所有権移転登記請求権」を保全するための「仮処分登記」 |
②担保権設定等「登記請求権」を保全するための「仮処分登記」 |
③用益権設定「登記請求権」を保全するための「仮処分登記」 |
④「建物収去土地明渡請求権」を保全するための「仮処分登記」 |
※11 対抗関係で劣後するもの