【2023年更新】供託の種類と供託物の可否,弁済供託の受理要件,供託申請と払渡請求の書面まとめ

供託法-供託の種類と供託の可否,弁済供託の受理要件,供託申請と払渡請求の書面 供託法

今回の記事は、

・供託の種類と供託物の可否
・弁済供託の受理要件
  賃料債務・金銭消費貸借・不法行為に関する債務
・供託申請と払渡請求の書面

・・・についてをまとめています。

01 供託の種類と供託物の可否

「供託の種類」によっては、供託できる「供託物」と供託できない「供託物」があります。

具体的には、例えば、「弁済供託」は、金銭・有価証券・不動産・動産は供託できるけど、振替国際は供託不可というものです。

これらのまとめ表は次のようになります。

  金銭 有価証券 振替国際 不動産 動産
弁済供託
保証供託
執行供託
没取供託
保管供託
1.執行供託:ただし、解放金の供託は、金銭のみとなります。
2.保証供託:裁判上の保証供託は、裁判所が相当と認める有価証券に限って供託可能です。
3.没取供託:選挙供託は、振替国際も供託可能です。

a.まとめ表のスクショ用 画像

上記の「供託の種類と供託物の可否」まとめ表のスクショ用画像を作成しました。
暗記ツールとして、お役立てください。

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02 弁済供託

弁済供託とは、弁済したくとも弁済できない場合に、目的物を供託することで、「債務を免れる」制度です。
この弁済供託について、

・弁済供託の受理要件
・債務の残存・確定

・・・についてをまとめています。

a.弁済供託の受理要件

弁済供託を、認めて受理してもらえる要件は、次のとおりです。

①債務の目的物が供託可能な物であること
②債務が現存・確定していること
③供託原因の存在があること
 a.受領拒否
 b.受領不能
 c.債権者不確知
 d.不受領意思明確

弁済供託は、何でもかんでも供託しとけばイイなんてものではないニャ。
例えば、弁済を受取る相手方が、受領を拒否してるだとか、きちんとした供託する原因がなければならないニャ。

b.債務の現存・確定

弁済供託の受理要件として、「債務が現存・確定していること」というのがあります。
ここでは、次の2つについてイラスト図解付きで解説しています。

・賃料債務(継続的契約から生じる債務)
・金銭消費貸借

賃料債務(継続的契約から生じる債務)

【事例】

賃料は毎月末日払い
この場合には、「賃貸借の賃料」は、「使用収益」の対価なので、「末日まで使って、その末日が到来してはじめて賃料債務が発生する」ということになります。
逆にいえば、末日が到来しなければ、賃料債務は発生しません。
つまり、末日までは、供託できないことになります。

このことを、イラスト図解であらわすとこんな感じです。
1⃣家主:甲から家賃を値上げ請求された賃貸人:乙は、現在の家賃と同額を支払おうとして、受領を拒否られました。
2⃣契約では「賃料は毎月、末日払い」となっています。
賃貸人:乙は、まだ末日がくる前には、家賃を供託しようとしましたが、供託はできませんでした。

このように、「賃料は毎月末日払い」という契約内容であれば、末日までは、供託できないことになります。

 

賃料は、毎月末日までに払う
この場合には、その月に入れば、賃料債務は発生することになります。
なので、末日が来る前でも、賃借人:乙が、家主:甲に賃料を提供して拒否されたら、供託することができます。

金銭消費貸借

金銭消費貸借契約では、弁済期到来前でも、期限の利益を放棄して、『元本+弁済期までの利息』を付して提供した上で、拒否されたなら、供託することができます。

このことを、イラスト図解であらわすとこんな感じです。

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不法行為に関する債務

不法行為等に基づく債務は、「不法行為時」に債務は発生しています。
それに伴い、履行期も発生時に到来しています。

また、「損害額」に関しても、まだ当事者間で争われていたとしても、” 事実上、不明なだけ ” で、客観的には『不法行為と相当因果関係にたつ全損害』という範囲で、個々の事件で確定はしています。

「不法行為時」から「提供日」までの「遅延損害金」を加算して、「加害者自ら算定した額」を提供して、拒否されたら「弁済供託」できます。

加害者
加害者

まだ被害者さんとの間では、損害額に関して争ってはいます。
でも、このまま受領してもらえない期間が続くと、ボクの方は、遅延損害金がどんどん膨れ上がってしまいます。


なので、加害者のボクが算定した金額とこれまでの遅延損害金をあわせて、供託させてもらいます。

03 供託申請と払渡請求の書面-提示or添付 比較まとめ表

供託申請と払渡請求の書面について、提示するだけでいいのか、添付しなければならないのかをまとめた表です。

  供託申請 払渡請求
印鑑証明書 不要 添付
資格証明書 登記法人 提示 提示
未登記法人 添付 添付
法人ではない
社団・財団
添付
(定款)
添付
(定款)
代理権限証書 登記ある代理人 提示 提示
登記なき代理人 提示 添付

a.スクショ用画像

上記のまとめ表のスクショ用画像を作成しました。
暗記ツールとして、お役立てください。

以上、供託の種類と供託物の可否、弁済供託の受理要件、賃料債務・金銭消費貸借・不法行為に関する債務、供託申請と払渡請求の書面まとめ表についてでした。
お疲れ様でした。

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