今回の記事は、
・弁済供託の受理要件
賃料債務・金銭消費貸借・不法行為に関する債務
・供託申請と払渡請求の書面
・・・についてをまとめています。
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01 供託の種類と供託物の可否
「供託の種類」によっては、供託できる「供託物」と供託できない「供託物」があります。
具体的には、例えば、「弁済供託」は、金銭・有価証券・不動産・動産は供託できるけど、振替国際は供託不可というものです。
これらのまとめ表は次のようになります。
金銭 | 有価証券 | 振替国際 | 不動産 | 動産 | |
弁済供託 | ○ | ○ | ✖ | ○ | ○ |
保証供託 | ○ | ○ | ○ | ✖ | ✖ |
執行供託 | ○ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
没取供託 | ○ | ○ | ○ | ✖ | ✖ |
保管供託 | ○ | ○ | ✖ | ○ | ○ |
2.保証供託:裁判上の保証供託は、裁判所が相当と認める有価証券に限って供託可能です。
3.没取供託:選挙供託は、振替国際も供託可能です。
a.まとめ表のスクショ用 画像
上記の「供託の種類と供託物の可否」まとめ表のスクショ用画像を作成しました。
暗記ツールとして、お役立てください。
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02 弁済供託
弁済供託とは、弁済したくとも弁済できない場合に、目的物を供託することで、「債務を免れる」制度です。
この弁済供託について、
・債務の残存・確定
・・・についてをまとめています。
a.弁済供託の受理要件
弁済供託を、認めて受理してもらえる要件は、次のとおりです。
②債務が現存・確定していること
③供託原因の存在があること
a.受領拒否
b.受領不能
c.債権者不確知
d.不受領意思明確
弁済供託は、何でもかんでも供託しとけばイイなんてものではないニャ。
例えば、弁済を受取る相手方が、受領を拒否してるだとか、きちんとした供託する原因がなければならないニャ。
b.債務の現存・確定
弁済供託の受理要件として、「債務が現存・確定していること」というのがあります。
ここでは、次の2つについてイラスト図解付きで解説しています。
・金銭消費貸借
賃料債務(継続的契約から生じる債務)
【事例】
このことを、イラスト図解であらわすとこんな感じです。
賃貸人:乙は、まだ末日がくる前には、家賃を供託しようとしましたが、供託はできませんでした。
このように、「賃料は毎月末日払い」という契約内容であれば、末日までは、供託できないことになります。
金銭消費貸借
金銭消費貸借契約では、弁済期到来前でも、期限の利益を放棄して、『元本+弁済期までの利息』を付して提供した上で、拒否されたなら、供託することができます。
このことを、イラスト図解であらわすとこんな感じです。
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不法行為に関する債務
不法行為等に基づく債務は、「不法行為時」に債務は発生しています。
それに伴い、履行期も発生時に到来しています。
また、「損害額」に関しても、まだ当事者間で争われていたとしても、” 事実上、不明なだけ ” で、客観的には『不法行為と相当因果関係にたつ全損害』という範囲で、個々の事件で確定はしています。
▼
「不法行為時」から「提供日」までの「遅延損害金」を加算して、「加害者自ら算定した額」を提供して、拒否されたら「弁済供託」できます。
まだ被害者さんとの間では、損害額に関して争ってはいます。
でも、このまま受領してもらえない期間が続くと、ボクの方は、遅延損害金がどんどん膨れ上がってしまいます。
なので、加害者のボクが算定した金額とこれまでの遅延損害金をあわせて、供託させてもらいます。
03 供託申請と払渡請求の書面-提示or添付 比較まとめ表
供託申請と払渡請求の書面について、提示するだけでいいのか、添付しなければならないのかをまとめた表です。
供託申請 | 払渡請求 | ||
印鑑証明書 | 不要 | 添付 | |
資格証明書 | 登記法人 | 提示 | 提示 |
未登記法人 | 添付 | 添付 | |
法人ではない 社団・財団 |
添付 (定款) |
添付 (定款) |
|
代理権限証書 | 登記ある代理人 | 提示 | 提示 |
登記なき代理人 | 提示 | 添付 |
a.スクショ用画像
上記のまとめ表のスクショ用画像を作成しました。
暗記ツールとして、お役立てください。
以上、供託の種類と供託物の可否、弁済供託の受理要件、賃料債務・金銭消費貸借・不法行為に関する債務、供託申請と払渡請求の書面まとめ表についてでした。
お疲れ様でした。
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