訴訟の移送
公開日 2021年1月8日 最終更新日 2021年3月14日
移送の要件・態様
管轄違いによる移送 | 【原則】 「申立てor職権」で移送する(16Ⅰ) ①訴額140万円以下を地裁へ訴え提起→②簡裁へ移送 |
【例外】 「申立てor職権」で自ら審理及び裁判をできる(16Ⅱ) ①訴額140万円以下を地裁へ訴え提起 ②相当と認めるとき(簡裁の専属管轄除く) ③地裁自ら審理・裁判できる |
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公益目的の移送 | 第一審裁判所は管轄に属する場合でも ・訴訟の著しい遅滞を避けるため ・当事者の衡平を図るため必要あると認めるとき ・・・は「申立てor職権」で他の管轄裁判に移送できる |
管轄簡易裁判所から 地方裁判所への移送 |
①簡易裁判所は管轄に属する場合でも、 ②相当と認めるときは「申立てor職権」で、 ③地方裁判所に移送することができる(18) |
当事者の同意による移送 | 【他の土地管轄への移送】(19Ⅰ) ①第一審裁判所は、管轄に属する場合でも、 ②『申立て』及び『相手方の同意』があるときは、 ③他の管轄の地裁or簡裁に移送しなければならない(必要的) |
【同一の土地管轄への移送】(19Ⅰ) ①第一審裁判所は、管轄に属する場合でも、 ②『申立て』及び『相手方の同意』があるときは、 ③同一管轄の地裁に移送しなければならない(必要的) ★弁論or申述後でも移送 可 |
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不動産に関する 訴訟の移送 簡裁→地裁 |
①簡易裁判所は管轄に属する場合でも、 ②不動産に関する訴訟につき、 ③『被告の申立て』があるときは、 ④不動産所在地を管轄する地裁に移送しなければならない(必要的) ★被告が弁論or申述した後の移送は、 不可 |
※簡裁から「同一の土地管轄の地裁」への移送を除いて、
「被告が本案について弁論」or「弁論準備手続での申述」をした後は、
移送は許されない。
※簡裁から「同一の土地管轄の地裁」への移送の場合には、
「被告が本案について弁論」or「弁論準備手続での申述」をした後でも移送 可
移送の決定に対する不服申立て
『移送の決定』に対して | 『移送申立ての却下決定』に対して | |
原則 | 即時抗告 裁判の告知から1週間内 |
即時抗告 裁判の告知から1週間内 |
例外 | 「反訴被告」の申立てによる、 簡裁から地裁への移送決定には、 不服申立て 不可 |