今回の記事は、少額訴訟の中で、督促手続(支払督促)に関する” 流れ ”を簡潔に図でまとめています。
※過去問出題歴:令和5年 午後の部 第5問『督促手続に関する問い』
00 略式訴訟ってどんなのがある?
略式訴訟手続には、次の4つがあります。
①簡易裁判所の訴訟手続
②少額訴訟
③督促手続(支払督促)
④手形訴訟
上記4つの略式訴訟を簡単にまとめると次のようになります。
①簡易裁判所 | ・訴額が140万円を超えない場合 ・管轄:簡易裁判所 |
②少額訴訟 | ・60万円以下の金銭支払請求 ・管轄:簡易裁判所 |
③督促手続(支払督促) | ・金銭その他代替物 or 有価証券 支払督促請求の価額に制限は無い(140万円超でも可) ・管轄:簡易裁判所の書記官 |
④手形訴訟 | ・手形による金銭の支払請求、それに付帯する賠償請求 ・管轄:訴額が140万円を超えない場合→簡易裁判所 ・管轄:訴額が140万円を超える場合→地方裁判所 |
この中の『③督促手続(支払督促)』についてのながれを、図解しています。
01 督促手続
督促手続では、まずは『支払督促の申立て』を行っていきます。
支払督促のおおまかな流れ
【支払督促の申立て】
・訴額に係らず、「簡易裁判所/書記官」の専属
・支払督促請求の価額に制限は無い(140万円超でも可)
【支払督促の審査】
・「金銭」その他の代替物or有価証券の一定の数量の給付を目的とする給付であること
・債務者を審尋しない
・日本において公示送達によらないで支払督促を発布可能であること
・管轄違いによる移送は不可→単に、却下される
・訴額に係らず、「簡易裁判所/書記官」の専属
・支払督促請求の価額に制限は無い(140万円超でも可)
【支払督促の審査】
・「金銭」その他の代替物or有価証券の一定の数量の給付を目的とする給付であること
・債務者を審尋しない
・日本において公示送達によらないで支払督促を発布可能であること
・管轄違いによる移送は不可→単に、却下される
通常訴訟へ移行(第一審)すると、
請求の価額に従い、地方裁判所 or 簡易裁判所に、『支払督促の申立て時』に訴え提起があったものとみなされます。
【簡易裁判所】
訴額が「140万円を超えない」請求は、簡易裁判所が管轄権を有します。
訴額が「140万円を超えない」請求は、簡易裁判所が管轄権を有します。
【地方裁判所】
訴額が「140万円を超える」請求は、地方裁判所が管轄権を有します。
訴額が「140万円を超える」請求は、地方裁判所が管轄権を有します。
以上、「支払督促」についてのザックリとしたながれでした。お疲れ様でした。
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