【2023.1更新】仮差押解放金と仮処分解放金のイラスト解説図とまとめ表

仮差押解放金・仮処分解放金民事保全法

今回の記事では、民事保全法の「仮差押解放金」と「仮処分解放金」について、イラスト関係図を使ってわかりやすくまとめています。

01 民事保全法全体の中で、「仮差押」と「仮処分」はどういう位置づけなのか?(図解付き)
02 仮差押解放金
 a.仮差押解放金についてのまとめ表
 b.仮差押解放金のながれ(イラスト解説図付き)
 c.仮差押債権者による執行
 d.仮差押債務者による取戻
03 仮処分解放金
 a.仮処分解放金についてのまとめ表
 b.一般型仮処分解放金(詐害行為取消権以外の権利)

・・・という内容です。
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01 民事保全法の全体のイメージ図

民事保全法の全体としては、次のようなイメージになります。

民事保全法の全体のイメージ

上記のイメージ図を、表にすると次のようになります。

民事保全法 仮差押 金銭債権保存
 仮処分 係争物に関する仮処分金銭債権以外の保全
仮の地位を定める処分争いある権利関係の暫定的措置
(金銭債権を含む)

このように、「仮差押」と「仮処分」は、このような位置づけになります。

 

民事保全法の中で、「仮差押」と「仮処分」の位置づけをしっかり確認し、混乱しないようにしてください。

02 仮差押解放金

仮差押解放金について、

a.仮差押解放金についてのまとめ表
b.仮差押解放金のながれ(イラスト解説図付き)
c.仮差押債権者による執行
d.仮差押債務者による取戻し
・・・という内容です。

a.仮差押解放金についてのまとめ表

民事保全法全体を、訴訟関連での視点でまとめた表が次のとおりです。

民事保全将来の強制執行
に備えての保全
金銭債権の保全   ※仮差押解放金
a.仮差押え
非金銭債権の保全
b.係争物に関する仮処分
物引渡し請求の保全
占有移転禁止の仮処分
登記請求権の保全
処分禁止の仮処分
現在の危険・損害
に対する保全
c.仮の地位を定める仮処分
 

b.仮差押解放金のながれ(イラスト解説図付き)

仮差押解放金は、次のような流れで進めることになります。

①執行債務者(乙)が「仮差押解放金」の供託を証明した
②「執行裁判所」は、「仮差押の執行」を取消さなければならない
③「仮差押」の効力は、「仮差押債務者」の「取戻請求権」の上に移行する

a.他の債権者もこの「取戻請求権」を差押・仮差押ができる
b.「差押」と「仮差押」の競合が生じた場合は、供託官が供託義務を負い、「執行裁判所」に「事情届」をする
c.「仮差押」と「仮差押」の競合なら、供託官に供託義務はなく、「執行裁判所」への「事情届」も不要となる
d.ただし、いずれかが本執行としての差押をした場合は「事情届」が必要となってくる
 
上記をイラスト関係図であらわすとこんなイメージです。
仮差押解放金のながれ解説図
仮差押解放金のながれ解説図02

「仮差押解放金」が供託されても、「還付請求者」は存在しません。
⇒なので、
 ・「被供託者」の記載不要
 ・「供託通知」も不要   ・・・となります。

c.仮差押債権者による執行

仮差押解放金のながれ解説図

上記のイラスト関係図に沿って、まとめています。

①この供託で「仮差押債権者:甲」が「還付請求権」を取得するのでは、ありません。
※元々、優先弁済を受ける権利は有していません。
②「仮差押債権者:甲」が供託金額から満足を得るためには、「本案訴訟の確定判決」を「債務名義」として、「本執行としての差押」が必要です。
 
仮差押解放金のながれ解説図02
③そしてその後、「取戻請求権」に「取立権」を行使して払渡請求できることになります。
※また、「転付命令」を得て、「払渡請求」をすることもできます。
※いずれの場合にも、「取戻請求権を証する書面」として「供託原因消滅証明書」を添付します。

d.仮差押債務者による取戻

仮差押債務者による取り戻しが可能となるのは、次の場合です。

「仮差押債権者:甲」が「本案訴訟」で敗訴し、仮差押の執行が効力を失った場合には、「供託者」である「債務者:乙」が、取戻しすることができます。

【取戻をする権利を有することを証する書面】
この場合、「取戻をする権利を有することを証する書面」として、「保全執行裁判所」作成の「供託原因消滅証明書」を添付することになります。
⇒「本案判決が確定したことを証する書面」がこれに当たります。

03 仮処分解放金

仮処分解放金について、

a.仮処分解放金についてのまとめ表
b.一般型仮処分解放金(詐害行為取消権以外の権利)
・・・という内容です。

a.仮処分解放金についてのまとめ表

民事保全法全体を、訴訟関連での視点でまとめた表が次のとおりです。

民事保全将来の強制執行
に備えての保全
金銭債権の保全   
a.仮差押え
非金銭債権の保全
b.係争物に関する仮処分
 ※仮処分解放金
物引渡し請求の保全
占有移転禁止の仮処分
登記請求権の保全
処分禁止の仮処分
現在の危険・損害
に対する保全
c.仮の地位を定める仮処分
 

b.一般型仮処分解放金(詐害行為取消権以外の権利)

一般型仮処分解放金は、被保全債権が「詐害行為取消権」以外の権利に関する仮処分解放金です。

これをイラスト関係図であらわすとこんなイメージです。

被保全債権が詐害行為取消権以外の仮処分解放金のイメージ図
①「執行債務者:乙」が「仮処分解放金」の供託を証明します。
②「執行裁判所」は、「仮処分の執行」を取消すことになります。
→ちなみに、仮処分の効力は「仮処分解放金」の上に存続することになります。
→なので、「仮処分債務者:乙」は、解放金の取戻はできなくなります。
※「仮処分解放金」の場合は、「還付請求権者」が存在するため、供託書の「被供託者欄」には、仮処分命令に掲げられた者を記載することになります。
 
一般型仮処分解放金仮処分債権者
特殊型仮処分解放金詐害行為の債務者

※「還付請求権」は、仮処分債権者が取得することになります。

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