今回の記事は、株式分割について、
02 株式分割をするための決議機関
a.決議事項
b.種類株式総会
03 株式分割の基準日公告
04 株式分割の特則-発行可能株式総数の変更
a.会社が現に2種類以上の株式を発行している場合
b.分割比率を超える割合の増加をする場合
05 申請書例
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01 株式分割とは?
株式分割とは、読んでそのまま「すでに発行している株式を細分化して分割すること」です。
つまり、株式を分割することによって、株式数を増加させるわけです。
この「株式分割」をする理由としては、
②誰も買わなくなって、流通が著しく低下していきます。
③そこで、流通しやすくするために、株式を細分化して、1株の値段を下げます。
そして、株式分割の特徴は、
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02 株式分割をするための決議機関
株式分割をするための決議は、
a.決議事項
株式分割の決議をする際、決めなければならない事項は、次のとおりです。
1 | 株式の分割により「増加する株式の総数」の株式の「分割前の発行済株式の総数」に対する『割合』 |
2 | 分割に係る「基準日」 |
3 | 効力発生日 |
4 | 種類株式発行会社である場合は、分割する株式の種類 |
b.種類株式総会
種類株式発行会社が「株式分割」を行い、ある種類の株式の株主に損害を及ぼすおそれがある場合には、その種類の株式の種類株主を構成員とする「種類株主総会の特別決議」が必要です。
この場合の登記申請の添付書面は、次のものが必要です。
種類株主総会が不要な場合
ただし、次のいずれかの場合には、種類株主総会は不要となります。
(注1)
(※理由としては、登記事項なので、登記記録から登記官からも判明するからです。)
②当該種類株主総会において、「議決権を行使することができる種類株主」が存在しない場合にも、不要となります。
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03 株式分割の基準日公告
株式分割をする場合には、会社は「基準日」を定めなければなりません。
そして、「基準日」の2週間前までに、「基準日」と「基準日株主が行使することができる権利の内容」についてを、公告しなければなりません。
【各書面の添付についてのまとめ表】
公告をしたこと を証する書面 |
通知・催告をしたこと を証する書面 |
|
株式買取請求権の保護のための通知又は公告 | 不要 | - |
基準日公告 | 不要 | - |
株券又は新株予約権証券の提供公告かつ通知 | 必要 | 不要 |
債権者異議手続のための公告及び催告 「公告したこと」+「個別催告」で計2通 |
必要 | 必要 |
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04 株式分割の特則-発行可能株式総数の変更
通常、「発行可能株式総数」の変更は、「定款変更」なので、株主総会/特別決議が要求されます。
ところが、この「株式分割」には「株式分割の特則」があり、「発行可能株式総数」を株式分割の割合に応じて増加する場合には、「取締役の決定」又は「取締役会決議」で、「発行可能株式総数」の変更を決議することができます。
「株式分割の割合に応じた発行可能株式総数の変更」を図解すると次のようになります。
a.会社が現に2種類以上の株式を発行している場合
会社が、現に2種類以上の株式を発行している場合には、「株式分割の特則」は使えません。
原則どおり、発行可能株式総数の変更は、株主総会/特別決議でしなければなりません。
※一方の種類株主に不利益を及ぼす可能性があるからです。
b.分割比率を超える割合の増加をする場合
あくまで「株式分割の割合に応じて同じ比率で増加する」場合に限られ、分割比率を超えるのなら、この「株式分割の特則」は使えません。
なので、分割比率を超える割合での増加をする場合には、原則どおり、発行可能株式総数の変更は、株主総会/特別決議でしなければなりません。
05 申請書例
株式分割の登記申請書の例は次のようになります。
株式の分割
◯年◯月◯日変更 発行済株式総数 4000株
【登録免許税】
金3万円(ツ)
【添付書面】
株主総会議事録(取締役会設置会社→取締役会議事録) 1通
委任状 1通
以上、株式分割について、
02 株式分割をするための決議機関
a.決議事項
b.種類株式総会
03 株式分割の基準日公告
04 株式分割の特則-発行可能株式総数の変更
a.会社が現に2種類以上の株式を発行している場合
b.分割比率を超える割合の増加をする場合
05 申請書例
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