株式分割の意義
①発行済株式総数を細分化して、増加させること
⇒株価が高騰すると嬉しい半面、あまりに高すぎると
誰も買えなくなって、流通が著しく低下してしまう
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流通しやすくするために、株式を細分化し、1株の値段を下げる
②資本金は変化しない
③自己株式の数も増加する
株式分割の手続き
取締役会設置会社 | 取締役会の決議 |
取締役会非設置会社 | 株主総会/普通決議 |
決議事項
①株式の「分割により増加する株式の総数」の株式の 「分割前の発行済株式の総数」に対する割合 |
②分割に係る基準日 |
③効力発生日 |
④種類株式発行会社である場合は、分割する株式の種類 |
種類株式総会
①種類株式発行会社が株式分割を行い、ある種類の株式の株主に損害を
及ぼすおそれがある場合
⇒その種類の株式の種類株主を構成員とする「種類株主総会の特別決議」
が必要となってくる
添付書面 | 種類株主総会議事録 |
②ただし、以下のいずれかの場合、種類株主総会は不要
a.定款に当該種類株主総会の決議を要しない旨規定している場合 ⇒ 登記事項 |
b.当該種類株主総会において、議決権を行使することができる種類株主が存在しない場合 |
定款添付は不要!(⇒ 登記事項 ) ⇒この定めがある場合は株式買取請求権が認められる |
基準日の公告
①会社は、基準日を定め、基準日の2週間前までに「基準日」と
「基準日株主が行使することができる権利の内容」について
公告しなければならない
②ただし、定款にこれらの内容についての定めがある場合には
公告不要
「基準日の公告をしたことを証する書面」は添付不要! |
公告をしたこと を証する書面 | 通知・催告をしたこと を証する書面 | |
株式買取請求権の保護のための通知又は公告 | 不要 | - |
基準日公告 | 不要 | - |
株券又は新株予約権証券の提供公告かつ通知 | 必要 | 不要 |
債権者異議手続のための公告及び催告 「公告したこと」+「個別催告」で計2通 | 必要 | 必要 |
株券の発行
「旧株券」を提出させる必要はナイ!
⇒逆に「足りない分」を送ってやればいいだけ
「株券提供公告」は不要! |
株式分割の特則
①「発行可能株式総数」を株式分割の割合に応じて増加する場合
※通常、「発行可能株式総数」の変更は「定款変更」ということで「株主総会/特別決議」
が要求されるところ、「株式分割の特則」により、取締役の決定or取締役会でOK
②会社が現に2種類以上の株式を発行している場合
⇒株主総会/特別決議
※一方の種類株主に不利益を及ぼす可能性があるから。
③分割比率を超える割合の増加をする場合
⇒株主総会/特別決議
※あくまで「株式分割の割合に応じて同じ比率で増加する」場合に限られ、
分割比率を超えるのなら、この「株式分割の特則」は使えない。
④会社法184Ⅱは「発行可能“種類”株式総数」には適用されない
⇒「発行可能“種類”株式総数」の増加には、必ず⇒株主総会/特別決議
※あくまで「発行可能株式総数」のみに適用される特則。
純資産額制限の廃止
『純資産額制限』とは?
分割後の1株あたりの純資産額が5万円を下ることができないという規定
(株式の細分化の限度があった)
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削除された
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「株式分割」の際に「最終の貸借対照表」を添付させる必要ナシ!
申請書例
1 登記の事由
株式の分割 |
1 登記すべき事項
平成26年7月1日変更 発行済株式総数 4000株 |
1 登録免許税
金3万円(ツ) |
1 添付書面
株主総会議事録(取締役会設置会社→取締役会議事録) 1通 |