株式買取請求権とは、会社に対して、株主が保有する株式の買取を請求する権利のことです。
この株式買取請求権の中にも、大きく分けて2つの買取請求権があります。
・「決議に反対する株主(反対株主)」による株式買取請求権
・「単位未満株式を保有する株主」による株式買取請求権
・「単位未満株式を保有する株主」による株式買取請求権
・・・の2つです。
そして、株主が「株式を買い取ってくれ!」と請求できることになるパターンとして、大まかに分けて次の5つの場合があります。
そして、株主が「株式を買い取ってくれ!」と請求できることになるパターンとして、大まかに分けて次の5つの場合があります。
【株式買取請求権が発生する ” 4つの会社の行為 ” と ” 議決権行使できない株主 ” 】
a.譲渡制限株式に関連すること
b.全部取得条項付種類株式に関連すること
c.株式の併合・分割・割当てに関連すること
d.組織再編に関連すること
e.議決権を行使できない株主
b.全部取得条項付種類株式に関連すること
c.株式の併合・分割・割当てに関連すること
d.組織再編に関連すること
e.議決権を行使できない株主
今回の記事は、上記の4つの ” 会社の行為 ” と「議決権行使できない株主」について、更にくわしくまとめました。
01 株主の株式買取請求権が発生する場合
株主の株式買取請求権が発生する パターンとして次の5つに分けて、イラスト関係図付きでわかりやすく解説します。
a.譲渡制限株式に関連すること
b.全部取得条項付種類株式に関連すること
c.株式の併合・分割・割当てに関連すること
d.組織再編に関連すること
e.議決権を行使できない株主
b.全部取得条項付種類株式に関連すること
c.株式の併合・分割・割当てに関連すること
d.組織再編に関連すること
e.議決権を行使できない株主
a.譲渡制限株式に関連すること
株主の株式買取請求権が発生する ” 会社の行為 ” の内、「譲渡制限株式に関連すること」については、次の2つのパターンがあります。
・株式に「譲渡制限株式の設定」がされた場合
・「取得請求権付株式」や「取得条項付株式」の「取得対価である株式」に「譲渡制限株式の設定」をする場合
・「取得請求権付株式」や「取得条項付株式」の「取得対価である株式」に「譲渡制限株式の設定」をする場合
上記の場合、いずれも結局、譲渡制限株式を持つことになってしまいます。
①譲渡制限株式の設定がされる場合

【事例①】
株主Aは、これまで普通株式を保有していました。
ところが、会社側が、その普通株式に「譲渡制限株式の設定」をしました。
株主Aとしては、「譲渡に制限がある株式になってしまうなら、こんな株式はいらない!」となり、ここで買取請求権が発生するというわけです。
ところが、会社側が、その普通株式に「譲渡制限株式の設定」をしました。
株主Aとしては、「譲渡に制限がある株式になってしまうなら、こんな株式はいらない!」となり、ここで買取請求権が発生するというわけです。
②取得請求権付・取得条項付の取得対価である株式に、譲渡制限株式の設定がされる場合

【事例①】
株主Bは、取得請求権付株式を保有しています。その取得対価は、これまでは普通株式でした。
ところが、会社側が、その普通株式に「譲渡制限株式の設定」をしました。
株主Bとしては、「取得対価である株式が、譲渡制限株式になってしまうなら、こんな株式はいらない!」となり、ここで買取請求権が発生するというわけです。
ところが、会社側が、その普通株式に「譲渡制限株式の設定」をしました。
株主Bとしては、「取得対価である株式が、譲渡制限株式になってしまうなら、こんな株式はいらない!」となり、ここで買取請求権が発生するというわけです。
b.全部取得条項付種類株式に関連すること
株主の株式買取請求権が発生する ” 会社の行為 ” の内、「全部取得条項付株式に関連すること」については、次の2つのパターンがあります。
・株式に「全部取得条項付株式の設定」がされた場合
・「取得請求権付株式」や「取得条項付株式」の「取得対価である株式」に「全部取得条項付株式の設定」をする場合
・「取得請求権付株式」や「取得条項付株式」の「取得対価である株式」に「全部取得条項付株式の設定」をする場合
上記の場合、いずれも最終的には、会社に株式を全部取得されてしまうことになります。
いわゆるキャッシュアウト(お金で追い出される)みたいな状態になるわけです。
いわゆるキャッシュアウト(お金で追い出される)みたいな状態になるわけです。
①全部取得条項付株式の設定がされる場合

【事例①】
株主Aは、これまで普通株式を保有していました。
ところが、会社側が、その普通株式に「全部取得条項付株式の設定」をしました。
株主Aは、株主としては追い出される形になってしまいます。
そこで、「しょうもない対価はいらないから、この株式を買い取ってくれ!」となり、ここで買取請求権が発生するというわけです。
ところが、会社側が、その普通株式に「全部取得条項付株式の設定」をしました。
株主Aは、株主としては追い出される形になってしまいます。
そこで、「しょうもない対価はいらないから、この株式を買い取ってくれ!」となり、ここで買取請求権が発生するというわけです。
②取得請求権付・取得条項付の取得対価である株式に、全部取得条項付株式の設定がされる場合

【事例】
株主Bは、取得請求権付株式を保有しています。その取得対価は、これまでは普通株式でした。
ところが、会社側が、その普通株式に「全部取得条項付株式の設定」をしました。
株主Bとしては、「いずれ追い出される形になるんなら、今、この株式を買い取って!」となり、ここで買取請求権が発生するというわけです。
ところが、会社側が、その普通株式に「全部取得条項付株式の設定」をしました。
株主Bとしては、「いずれ追い出される形になるんなら、今、この株式を買い取って!」となり、ここで買取請求権が発生するというわけです。
c.株式の併合・分割・割当てに関連すること
会社の行為として、
・株式の併合
・株式の分割
・株式無償割当て
・単元株式数の定款の変更
・募集株式の発行(※株主割当の場合に限る)
・募集新株予約権の発行(※株主割当の場合に限る)
・新株予約権無償割当て
・株式の分割
・株式無償割当て
・単元株式数の定款の変更
・募集株式の発行(※株主割当の場合に限る)
・募集新株予約権の発行(※株主割当の場合に限る)
・新株予約権無償割当て
・・・の7つのパターンにおいて、
▼
①譲渡制限株式の設定
②全部取得条項付株式種類株式の設定
・・・の場合において、
・種類株主に損害を及ぼす恐れがあるとき
・「種類株主総会の決議を要しない旨」の定めがあるとき
②全部取得条項付株式種類株式の設定
・・・の場合において、
・種類株主に損害を及ぼす恐れがあるとき
・「種類株主総会の決議を要しない旨」の定めがあるとき
・・・については、株主の株式買取請求権が発生します。
株式の併合-単元株式数の定め
会社の行為として、
・株式の併合
・・・のパターンにおいて、
▼
①譲渡制限株式の設定
②全部取得条項付株式種類株式の設定
・・・の場合において、
①「株式の併合」の対象となる株式の単元株式数を定めていない場合
②「株式の併合」の対象となる株式の単元株式数に「株式の併合の割合」を乗じて得た数に、一に満たない端数が生ずる場合
②全部取得条項付株式種類株式の設定
・・・の場合において、
①「株式の併合」の対象となる株式の単元株式数を定めていない場合
②「株式の併合」の対象となる株式の単元株式数に「株式の併合の割合」を乗じて得た数に、一に満たない端数が生ずる場合
・・・については、株主の株式買取請求権が発生します。
d.組織再編に関連すること

株主の株式買取請求権が発生する ” 会社の行為 ” の内、「組織再編に関連すること」については、次の5つの場合があります。
・事業譲渡
・合併
・会社分割
・株式交換
・株式移転
・合併
・会社分割
・株式交換
・株式移転
上記の場合のように、会社が「組織再編行為等」をするときは、基本的に株式買取請求が認められます。
” 総株主の同意を要する ” 場合の、組織再編では、株式買取請求はできません。
→事前に総株主が同意しているんだから、今さら株式買取請求も何もないでしょうってことです。
「簡易組織再編」又は「簡易事業譲渡」をする場合、『存続会社等』又は『譲受会社』の株主は、株式買取請求はできません。
→総資産の1/5以下という大したことない規模のものなので、できないということです。
「略式組織再編」又は「略式事業譲渡」をする場合、『特別支配会社』は、株式買取請求できません。
→特別支配会社とは、総株主の議決権の90%以上の株式を保有している会社です。
そんな会社から、株式の買取請求されたら、たまったものではありません。
下記のイラストを参照して下さい▼
「特別支配会社」のイメージ図はこんな感じです。

e.議決権を行使できない株主
議決権を行使できない株主は、株主総会に呼ばれることもなく、決議に参加できないので、「それが不満なら、株式を買い取りしますよ」みたいな感じです。
そして、これには、単元未満株主についても、議決権行使できない株主に含まれます。
02 株式買取請求権できる場合まとめ表
株式買取請求権できる場合をまとめた表は、次のとおりです。
会社の行為 | 対象の株式 | ||
a.譲渡制限 | ①譲渡制限株式の設定 | 譲渡制限株式 | |
② 取得請求権付株式 取得条項付株式 の取得対価である株式に、譲渡制限株式の設定 | 取得請求権付株式 取得条項付株式 | ||
b.全部取得条項付株式 | ①全部取得条項付株式の設定 | 全部取得条項付株式 | |
② 取得請求権付株式 取得条項付株式 の取得対価である株式に、全部取得条項付株式の設定 | 取得請求権付株式 取得条項付株式 | ||
c.株式の 併合・分割 ・割当て | ①株式の併合 ②株式の分割 ③株式無償割当て ④単元株式数の定款の変更 ⑤募集株式の発行 ※1 ⑥募集新株予約権の発行 ※1 ⑦新株予約権無償割当て | ①譲渡制限株式の設定 ②全部取得条項付株式の設定 の場合に、 ・種類株主に損害を及ぼす恐れがあるとき ・種類株主総会決議を要しない旨の定めがあるもの | |
①株式の併合 | ・併合の対象となる株式の単元株式数を定めていない場合 ・併合の対象となる株式が、一株に満たない端数となる株式 | ||
d.組織再編等 | ①事業譲渡 ※2 ②合併 ③会社分割 ④株式交換 ⑤株式移転 | 当事会社の株式 ※3・4・5 | |
e.議決権を行使できない株主 |
※1 株主割当の場合に限ります。
※2 事業譲渡の場合に、『事業の全部譲渡の承認決議』が ” 解散決議と同時 ” にされた場合には、株式買取請求はできません。
※3 ” 総株主の同意を要する ” 場合の、組織再編では、株式買取請求はできません。
※4 「簡易組織再編」又は「簡易事業譲渡」をする場合、『存続会社等』又は『譲受会社』の株主は、株式買取請求はできません。
※5 「略式組織再編」又は「略式事業譲渡」をする場合、『特別支配会社』は、株式買取請求できません。
※2 事業譲渡の場合に、『事業の全部譲渡の承認決議』が ” 解散決議と同時 ” にされた場合には、株式買取請求はできません。
※3 ” 総株主の同意を要する ” 場合の、組織再編では、株式買取請求はできません。
※4 「簡易組織再編」又は「簡易事業譲渡」をする場合、『存続会社等』又は『譲受会社』の株主は、株式買取請求はできません。
※5 「略式組織再編」又は「略式事業譲渡」をする場合、『特別支配会社』は、株式買取請求できません。
以上、株主の株式買取請求権についてでした。
お疲れ様でした。
→事業を全部譲渡した上で、解散しようってことは、かなり崖っぷち状態の会社なので、そんな会社に対して株式の買取請求は、酷だと覚えるとイイです。