反対株主の株式買取請求
公開日 2018年12月5日 最終更新日 2020年8月9日
反対株主の株式買取請求権
会社の行為 | 対象株式 | |
①譲渡制限株式の設定 | 譲渡制限株式 | |
②全部取得条項付 種類株式の設定 |
全部取得条項付種類株式 | |
③取得請求権付株式 |
取得請求権付株式 取得条項付株式 |
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⑤株式の併合 |
①譲渡制限株式の設定 ・種類株主に損害を及ぼす恐れが |
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⑤-2株式の併合 | ・併合の対象となる株式の単元株式数を定めていない場合 ・株式の併合の対象となる株式が、一株に満たない端数となる株式 |
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⑫事業譲渡(※2) |
※3 | |
議決権を行使できない株主 |
※1 株主割当ての場合に限る
※2 「事業の全部譲渡」の「承認決議」が「解散決議」と同時にされた場合を除く
※3 総株主の同意を要する場合は、株式買取請求できない
簡易or略式-株式買取請求 不可
簡易組織再編or簡易事業譲受
「存続会社等」or「譲受会社」の株主は、株式買取請求はできない。
略式組織再編or略式事業譲渡
「特別支配会社」は、株式買取請求できない
関連する過去問-平成30年/午前/会社法-問34肢イ
第34問 肢イ
吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の特別支配会社である場合であっても、吸収合併消滅会社の反対株主は、吸収合併消滅会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 |
解答〇
吸収合併をする場合、吸収合併消滅会社の反対株主は、消滅会社に対し、株式を公正な価格で買取請求できる。
《比 較》
吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の特別支配会社である場合、
吸収合併存続会社は、株式買取請求はできない。