民事訴訟法 改正(IT化関係)等に関する法律

2023年民事訴訟法(IT化関連) 民事訴訟法

今回の記事は、民事訴訟法改正についてです。

・令和5年2月20日-住所,氏名等の隠匿制度
・令和5年3月  1日-当事者双方がウェブ会議・電話会議により弁論準備手続期日・和解期日に参加する仕組み
・令和5年度中-当事者がウェブ会議により口頭弁論期日に参加する仕組み

・・・についてをまとめています。

01 住所,氏名等の隠匿制度の創設

民事訴訟法改正-DV被害者等の住所や氏名を隠匿する制度

令和5年(2023年)2月20日 住所,氏名等の隠匿制度が創設されました。

【現行法では】
現行の民事訴訟法では、当事者の記録を閲覧するのに制限がなく、訴状等に記載された相手方の住所や氏名等の閲覧が可能でした。
これが、次のような制度の創設がされました。
 
社会生活を営むのに、著しい支障を生ずるおそれがあるとき、たとえば、
・DV被害者
・犯罪被害者
・・・であるときは、当事者の住所や氏名等を隠匿することができる制度が創設されました。

***PR・広告***

02 ウェブ会議等を利用した弁論準備手続・和解期日

ウェブ参加での弁論準備手続

令和5年(2023年)3月1日 ウェブ会議等を利用した弁論準備手続と和解期日の見直しがされました。

【現行法】
・ウェブ会議や電話会議による当事者の出頭を認めるためには、当事者が「遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるとき」という要件を満たす必要がある(現170Ⅲ)。
・ウェブ会議や電話会議により手続を実施するには、当事者のどちらか一方は裁判所に現実に出頭する必要がある(現170Ⅲ)。

出典 法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html

これが、次のように見直されることになりました。

・当事者が遠隔地に居住していなくとも、事案の内容等に鑑み、ウェブ会議等の利用を認めても差し支えない事案はある。
・当事者の利便を向上するとともに、迅速な手続を実現する観点からは、当事者双方ともにウェブ会議等により手続に参加することを認めることが望ましい。

出典 法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html

・・・ということで、改正法の内容としては、

【弁論準備手続】
・「遠隔地」を廃止し、その要件を端的に「相当と認めるとき」に改められました。

・「当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。」との要件を廃止し、当事者双方がウェブ会議や電話会議を利用して、弁論準備手続に出席することが可能となりました。

【和解期日】
・和解の期日に、ウェブ会議・電話会議を利用して当事者が出席が可能となりました。

***PR・広告***

03 ウェブ会議による口頭弁論期日の参加

民事訴訟において、当事者の一方又は双方がウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することができるようになります。

ウェブ参加が可能な、口頭弁論期日の拡充や要件の緩和がされることになりました。

以上、民事訴訟法改正についての

・令和5年2月20日-住所,氏名等の隠匿制度
・令和5年3月  1日-当事者双方がウェブ会議・電話会議により弁論準備手続期日・和解期日に参加する仕組み
・令和5年度中-当事者がウェブ会議により口頭弁論期日に参加する仕組み
・・・でした。お疲れ様でした。
タイトルとURLをコピーしました