社外監査役と社外取締役は、ある一定の条件に当てはまる会社は、置かなければならない機関です。
またそれに伴い、「社外監査役である旨の登記」と「社外取締役である旨の登記」も登記しなければなりません。
【社外監査役を置かなければならない会社】
・監査役会設置会社
・監査役会設置会社
【社外取締役を置かなければならない会社】
・特別取締役による議決の定めがある場合
・指名委員会等設置会社
・監査等委員会設置会社
・特別取締役による議決の定めがある場合
・指名委員会等設置会社
・監査等委員会設置会社
今回の記事では、社外監査役と社外取締役についてを図解付きで、わかりやすく解説しています。
01 社外監査役である旨の登記
社外監査役である旨の登記をしなければならないのは、「監査役会設置会社」のみです。
言い換えれば、「監査役会設置会社」では社外監査役を置かなければなりません。
「監査役会」の設置が強制される会社は?
監査役会設置会社は、「社外監査役」を置かなければなりませんが、では、「監査役会」の設置が義務付けられている会社とは、次の2つとなります。
・公開会社、かつ、
・大会社
・大会社
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02 社外取締役である旨の登記
社外取締役である旨の登記をしなければならない会社は、次の3つです。
「取締役に関する登記」と「社外取締役である旨の登記」は、別個の登記です。
【例1】
◆就任の登記と同時に、社外取締役となる場合
年 月 日 就任 取締役(社外取締役)A
【例2】
◆既に登記している取締役が「社外取締役の登記」を追加する場合
年 月 日 就任 取締役Aは社外取締役である
別個の登記なので、上記のように登記していきます。
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a.特別取締役による議決の定めがある場合
特別取締役による議決の定めがあると、次のことをすることができます。
a.重要な財産の処分及び譲受け
b.多額の借財についての取締役会の決議について、
・・・これらのことを、特別取締役(3人以上)の議決をもって行うことができます。
b.多額の借財についての取締役会の決議について、
・・・これらのことを、特別取締役(3人以上)の議決をもって行うことができます。
そして、特別取締役を設置するには、次の要件のいずれにも該当する必要があります。
①取締役会設置会社であること
②委員会等設置会社でないこと
※「指名委員会等設置会社」には「執行役」がいるので迅速な意思決定ができる人が存在するので、「特別取締役」は要らない
②委員会等設置会社でないこと
※「指名委員会等設置会社」には「執行役」がいるので迅速な意思決定ができる人が存在するので、「特別取締役」は要らない
③取締役の数が6人以上であること
④取締役のうち1人以上が社外取締役であること
b.指名委員会等設置会社
指名委員会等設置会社には、次のような特徴・条件があります。
1 | 取締役会は、『会議体』だから「3名以上」 |
2 | 取締役会のメンバーは「社外取締役」もOK |
3 | 各委員会の構成員は「3名以上」,過半数は「社外取締役」 |
4 | 監査委員会を組織する「監査委員」は「業務執行役」を兼ねることはできない |
5 | 1人の取締役が同時に複数の委員会に属することはOK ▼ 最低3名の取締役の内、2名が社外取締役だったなら、3名のみで3つの委員会を構成できる |
6 | 「取締役」と「執行役」は兼ねることができる ▼ 「執行役」は前提資格は取締役であることは要求されていない。 だから、取締役は最低3名で成り立つ。 |
c.監査等委員会設置会社
監査等委員会設置会社には、次のような特徴・条件があります。
1 | 監査等委員会設置会社では、取締役は「最低4名」必要になってくる |
2 | 取締役会は『会議体』だから「3名以上」 |
3 | 「取締役会」のメンバーは「社外取締役」もOK |
4 | 監査等委員会の構成員は「3名以上」 |
5 | 「過半数」は「社外取締役」でなければならない |
6 | 1人の取締役が「監査等委員会」に属することはOK ▼しかし、 ●「取締役会」の中の「代表取締役」は、「監査等委員会」のメンバーには入れない |
7 | 「監査委員会」を組織する「監査委員」は「業務執行役」を兼ねることはできない |
監査等委員会設置会社を、イメージ図であらわすと次のような感じです。
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まとめ
01 社外監査役である旨を登記しなければならない会社は、
・監査役会設置会社
02 社外取締役である旨の登記しなければならない会社は、
a.特別取締役による議決の定めがある場合
b.指名委員会等設置会社
c.監査等委員会設置会社
・・・ということでした。
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