今回の記事は、本店移転について、
01 管轄外への本店移転の登記申請-経由同時申請
02 管轄外本店移転-経由同時申請の申請書例
03 移転先・移転元に『既存の支店』がある場合・ない場合
02 管轄外本店移転-経由同時申請の申請書例
03 移転先・移転元に『既存の支店』がある場合・ない場合
・・・についてを、イラスト図解付きで、わかりやすくまとめています。
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01 管轄外への本店移転の登記申請-経由同時申請

管轄外への本店移転の登記申請のながれは、次のとおりです。
1.【登記申請】
・旧所在地管轄の法務局には、「本店移転登記」と「他の変更登記」を申請します。
・新所在地管轄の法務局には、「本店移転登記」を申請します。
→これら2つの登記申請書「旧所在地管轄分の申請書」と「新所在地管轄分の申請書」は、同時に、『旧所在地管轄の法務局』へ提出します。
※このように、「旧所在地管轄の法務局」を経由し、旧管轄分と新管轄分を同時申請します。
→経由同時申請
・旧所在地管轄の法務局には、「本店移転登記」と「他の変更登記」を申請します。
・新所在地管轄の法務局には、「本店移転登記」を申請します。
→これら2つの登記申請書「旧所在地管轄分の申請書」と「新所在地管轄分の申請書」は、同時に、『旧所在地管轄の法務局』へ提出します。
※このように、「旧所在地管轄の法務局」を経由し、旧管轄分と新管轄分を同時申請します。
→経由同時申請
2.【旧所在地管轄の法務局にて】
まず、旧所在地管轄の法務局で、「旧所在地管轄分の申請書」の審査が行われます。
審査の結果が問題なければ、「新所在地管轄分の申請書」が、『旧所在地管轄の法務局』から『新所在地管轄の法務局』へ送付されます。
まず、旧所在地管轄の法務局で、「旧所在地管轄分の申請書」の審査が行われます。
審査の結果が問題なければ、「新所在地管轄分の申請書」が、『旧所在地管轄の法務局』から『新所在地管轄の法務局』へ送付されます。
3.【新所在地管轄の法務局にて】
「新所在地管轄分の申請書」が送ってこられた『新所在地管轄の法務局』では、その申請書を審査します。
審査の結果が問題なければ、ここではじめて登記が実行されます。
そしてその旨、旧所在地管轄の法務局へ通知します。
「新所在地管轄分の申請書」が送ってこられた『新所在地管轄の法務局』では、その申請書を審査します。
審査の結果が問題なければ、ここではじめて登記が実行されます。
そしてその旨、旧所在地管轄の法務局へ通知します。
4.【旧所在地管轄の法務局にて】
通知を受けると、旧所在地管轄の法務局でも、本店移転の登記が実行されます。
通知を受けると、旧所在地管轄の法務局でも、本店移転の登記が実行されます。
このながれ全体のイメージは、こんな感じです。

同じ「経由同時申請」でも、組織再編での存続会社等と消滅会社等の場合では、存続会社等(新設会社含む)側を経由し、同時申請していきます。

ここから更に、詳細にイラスト図解付きでながれを解説します。
1⃣「旧所在地管轄分の申請書」と「新所在地管轄分の申請書」は、同時に、『旧所在地管轄の法務局』へ提出します。
つまり、『旧所在地管轄の法務局』を経由し、『新所在地管轄の法務局』へ同時に申請することになります。
つまり、『旧所在地管轄の法務局』を経由し、『新所在地管轄の法務局』へ同時に申請することになります。

2⃣まず、旧所在地管轄の法務局で「旧所在地管轄分の申請書」の審査が行われます。

3⃣審査の結果が問題なければ、「新所在地管轄分の申請書」が、『旧所在地管轄の法務局』から『新所在地管轄の法務局』へ送付されます。

4⃣「新所在地管轄分の申請書」が送ってこられた『新所在地管轄の法務局』では、その申請書を審査します。
審査の結果が問題なければ、ここではじめて登記が実行されます。
審査の結果が問題なければ、ここではじめて登記が実行されます。

5⃣新所在地管轄の法務局は、その旨、旧所在地管轄の法務局へ通知します。
通知を受けると、旧所在地管轄の法務局でも、本店移転の登記が実行されます。
通知を受けると、旧所在地管轄の法務局でも、本店移転の登記が実行されます。

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02 管轄外本店移転-経由同時申請の申請書例
管轄外への本店移転(経由同時申請)の申請書例を、まとめました。
・旧所在地管轄分の申請書例
・新所在地管轄分の申請書例
・新所在地管轄分の申請書例
管轄外移転(経由同時申請) | ||
旧所在地分の申請書例 | 新所在地分の申請書例 | |
登記の事由 | 本店移転 | 本店移転 |
登記すべき事項 | 年月日本店を(移転後住所)に移転 | 年月日(移転前住所)から本店移転 現存する役員等の就任年月日 |
添付書面 | ・各種議事録等 ・委任状 | ・委任状 |
登録免許税 | 金3万円(ヲ) | 金3万円(ヲ) |
申請書枚数 | 2枚 「旧所在地分」と「新所在地分」を、「旧所在地管轄登記所」へ提出します。 |
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03 移転先・移転元に『既存の支店』がある場合・ない場合
a.移転先に「既存の支店」がある場合
b.移転元に「既存の支店」がない場合
c.移転元に「既存の支店」がある場合
b.移転元に「既存の支店」がない場合
c.移転元に「既存の支店」がある場合
・・・についてをまとめました。
a.移転先に「既存の支店」がある場合
移転先(本店の新所在地)に「既存の支店」がある場合には、そこには「支店の登記記録」があります。
そうすると、新しく「本店の登記記録」が入ることになるので、登記記録が重複してしまいます。
そこで、「支店分」は登記官により閉鎖されます。
1.申請書の冒頭に「支店」を記載します。
2.現に効力を有する登記事項をすべて記載します。
3.新所在地における登記においては、以下の者の就任年月日も登記しなければなりません。
①取締役 ②会計参与 ③監査役 ④会計監査人 ⑤代表取締役 ⑥特別取締役 ⑦委員 ⑧執行役 ⑨代表執行役
①取締役 ②会計参与 ③監査役 ④会計監査人 ⑤代表取締役 ⑥特別取締役 ⑦委員 ⑧執行役 ⑨代表執行役
b.移転元に「既存の支店」がない場合
移転元(本店の旧所在地)に「既存の支店」がない場合には、移転元(本店の旧所在地)の登記官は「登記記録」を閉鎖します。
c.移転元に「既存の支店」がある場合
移転元(本店の旧所在地)の登記官は「登記記録」の、
1.商号
2.本店
3.支店(区域内にある)
4.会社成立年月日
5.登記記録区にされた登記
2.本店
3.支店(区域内にある)
4.会社成立年月日
5.登記記録区にされた登記
・・・上記5つ以外の登記事項を職権抹消します。
(※つまり「本店登記記録」を「支店登記記録」として流用することになります。)
イメージ図としては、こんな感じです。

以上、本店移転に関する、
01 管轄外への本店移転の登記申請-経由同時申請
02 管轄外本店移転-経由同時申請の申請書例
03 移転先・移転元に『既存の支店』がある場合・ない場合
02 管轄外本店移転-経由同時申請の申請書例
03 移転先・移転元に『既存の支店』がある場合・ない場合
・・・についてでした。お疲れ様でした。
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