本店移転の申請書
管轄内移転 | 管轄外移転(経由同時申請) | ||||
旧所在地 | 新所在地 | ||||
登記の事由 | 本店移転 | 登記の事由 | 本店移転 | 本店移転 | |
登記すべき事項 | 年月日本店を (移転後住所)に移転 | 登記すべき事項 | 年月日本店を (移転後住所)に移転 | 年月日(移転前住所) 現存する役員等の | |
添付書面 | ・各種議事録等 ・委任状 | 添付書面 | ・各種議事録等 ・委任状 | ・委任状 | |
登録免許税 | 金3万円(ヲ) | 登録免許税 | 金3万円(ヲ) | 金3万円(ヲ) | |
申請書枚数 | 1枚 | 申請書枚数 | 2枚 「旧所在地分」と「新所在地分」を、 「旧所在地管轄登記所」へ提出する。 |
本店の管轄外への移転
① | 「旧所在地分」と「新所在地分」の2つの申請書が必要 |
② | 「新所在地分」は、「旧所在地」の登記所を経由して申請する |
③ | 2つの申請は ” 同時に申請 ” する |
a.移転先に「既存の支店」がある場合
① | 移転先に「既存の支店」がある。 |
② | 「支店」の登記記録がある。 |
③ | 登記記録が重複するので、「支店分」は登記官により閉鎖される。 |
a.申請書の冒頭に「支店」を記載する ①その登記所の管轄に「支店がある」ことを「申請書」の上で明瞭にするため ②これで、移転先に「支店アリ」パターンであることが登記官にもわかる ③それだけの趣旨なので、支店が数個あっても、「1つ記載」すれば足りる |
b.現に効力を有する登記事項をすべて記載する ※新所在地におけるその会社の登記記録は、閉鎖しなければならない。 |
c.新所在地における登記においては、以下の者の就任年月日をも登記しなければならない。 ①取締役 ②会計参与 ③監査役 ④会計監査人 ⑤代表取締役 ⑥特別取締役 ⑦委員 ⑧執行役 ⑨代表執行役 |
d.「新所在地分」の添付書面は「委任状」のみ。 ※経由申請により、重複する審査事項は、旧所在地の登記官が審査済みであるため。 ※「新所在地」の登記官が審査するのは、同一商号の有無等のみ。 |
b.移転元に「既存の支店」がナイ場合
① | 「既存の支店」が無い。 |
② | 移転元/旧所在地管轄の登記官は「登記記録」を閉鎖する。 |
c.移転元に「既存の支店」がある場合
① | 移転元に「既存の支店」がある。 |
② | 移転元/旧所在地管轄の登記官は「登記記録」の、 1.商号 2.本店 3.支店(区域内にある) 4.会社成立年月日 5.登記記録区にされた登記以外の登記事項を職権で抹消する。 ※つまり「本店登記記録」を「支店登記記録」として流用する。 |
「本店」を他の登記所の管轄区域へ移転し、移転元に支店がある場合