本店移転-管轄外への本店移転・経由同時申請

本店移転-管轄外への本店移転・経由同時申請 本店・支店

今回の記事は、本店移転について、

01 管轄外への本店移転の登記申請-経由同時申請
02 管轄外本店移転-経由同時申請の申請書例
03 移転先・移転元に『既存の支店』がある場合・ない場合

・・・についてを、イラスト図解付きで、わかりやすくまとめています。

01 管轄外への本店移転の登記申請-経由同時申請

管轄外への本店移転

管轄外への本店移転の登記申請のながれは、次のとおりです。

1.【登記申請】
・旧所在地管轄の法務局には、「本店移転登記」と「他の変更登記」を申請します。
・新所在地管轄の法務局には、「本店移転登記」を申請します。

→これら2つの登記申請書「旧所在地管轄分の申請書」と「新所在地管轄分の申請書」は、同時に、『旧所在地管轄の法務局』へ提出します。

※このように、「旧所在地管轄の法務局」を経由し、旧管轄分と新管轄分を同時申請します。
経由同時申請
2.【旧所在地管轄の法務局にて】
まず、旧所在地管轄の法務局で、「旧所在地管轄分の申請書」の審査が行われます。

審査の結果が問題なければ、「新所在地管轄分の申請書」が、『旧所在地管轄の法務局』から『新所在地管轄の法務局』へ送付されます。
3.【新所在地管轄の法務局にて】
「新所在地管轄分の申請書」が送ってこられた『新所在地管轄の法務局』では、その申請書を審査します。
審査の結果が問題なければ、ここではじめて登記が実行されます。
そしてその旨、旧所在地管轄の法務局へ通知します。
4.【旧所在地管轄の法務局にて】
通知を受けると、旧所在地管轄の法務局でも、本店移転の登記が実行されます。
このながれ全体のイメージは、こんな感じです。
管轄外への本店移転の全体のイメージ図

同じ「経由同時申請」でも、組織再編での存続会社等と消滅会社等の場合では、存続会社等(新設会社含む)側を経由し、同時申請していきます。

 

経由同時申請-組織再編では、存続会社等の管轄の登記所を経由し、同時申請する

ここから更に、詳細にイラスト図解付きでながれを解説します。

1⃣「旧所在地管轄分の申請書」と「新所在地管轄分の申請書」は、同時に、『旧所在地管轄の法務局』へ提出します。

つまり、『旧所在地管轄の法務局』を経由し、『新所在地管轄の法務局』へ同時に申請することになります。
1⃣「旧所在地管轄分の申請書」と「新所在地管轄分の申請書」を、『旧所在地管轄の法務局』へ提出します。
2⃣まず、旧所在地管轄の法務局で「旧所在地管轄分の申請書」の審査が行われます。
2.まず、旧所在地管轄の法務局で「旧所在地管轄分の申請書」の審査が行われます。
3⃣審査の結果が問題なければ、「新所在地管轄分の申請書」が、『旧所在地管轄の法務局』から『新所在地管轄の法務局』へ送付されます。
3.審査の結果が問題なければ、「新所在地管轄分の申請書」が、『旧所在地管轄の法務局』から『新所在地管轄の法務局』へ送付
4⃣「新所在地管轄分の申請書」が送ってこられた『新所在地管轄の法務局』では、その申請書を審査します。
審査の結果が問題なければ、ここではじめて登記が実行されます。
4.「新所在地管轄分の申請書」が送ってこられた『新所在地管轄の法務局』では、その申請書を審査します。 審査の結果が問題なければ、ここではじめて登記が実行
5⃣新所在地管轄の法務局は、その旨、旧所在地管轄の法務局へ通知します。
通知を受けると、旧所在地管轄の法務局でも、本店移転の登記が実行されます。
5.新所在地管轄の法務局は、その旨、旧所在地管轄の法務局へ通知します。 通知を受けると、旧所在地管轄の法務局でも、本店移転の登記が実行されます。

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02 管轄外本店移転-経由同時申請の申請書例

管轄外への本店移転(経由同時申請)の申請書例を、まとめました。

・旧所在地管轄分の申請書例
・新所在地管轄分の申請書例

  管轄外移転(経由同時申請)
旧所在地分の申請書例 新所在地分の申請書例
登記の事由 本店移転 本店移転
登記すべき事項 年月日本店を(移転後住所)に移転 年月日(移転前住所)から本店移転

現存する役員等の就任年月日
添付書面 ・各種議事録等
・委任状
・委任状
登録免許税 金3万円(ヲ) 金3万円(ヲ)
申請書枚数 2枚
「旧所在地分」と「新所在地分」を、「旧所在地管轄登記所」へ提出します。

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03 移転先・移転元に『既存の支店』がある場合・ない場合

a.移転先に「既存の支店」がある場合
b.移転元に「既存の支店」がない場合
c.移転元に「既存の支店」がある場合
・・・についてをまとめました。

a.移転先に「既存の支店」がある場合

移転先(本店の新所在地)に「既存の支店」がある場合には、そこには「支店の登記記録」があります。
そうすると、新しく「本店の登記記録」が入ることになるので、登記記録が重複してしまいます。
そこで、「支店分」は登記官により閉鎖されます。

1.申請書の冒頭に「支店」を記載します。
2.現に効力を有する登記事項をすべて記載します。
3.新所在地における登記においては、以下の者の就任年月日も登記しなければなりません。
①取締役 ②会計参与 ③監査役 ④会計監査人 ⑤代表取締役 ⑥特別取締役 ⑦委員 ⑧執行役 ⑨代表執行役
「新所在地分」の添付書面は「委任状」のみです。

※経由申請により、重複する審査事項は、旧所在地の登記官が審査済みだからです。
※新所在地の登記官が審査するのは、同一商号の有無等のみです。

b.移転元に「既存の支店」がない場合

移転元(本店の旧所在地)に「既存の支店」がない場合には、移転元(本店の旧所在地)の登記官は「登記記録」を閉鎖します。

c.移転元に「既存の支店」がある場合

移転元(本店の旧所在地)の登記官は「登記記録」の、

1.商号
2.本店
3.支店(区域内にある)
4.会社成立年月日
5.登記記録区にされた登記

・・・上記5つ以外の登記事項を職権抹消します。
(※つまり「本店登記記録」を「支店登記記録」として流用することになります。)


イメージ図としては、こんな感じです。

移転元(本店の旧所在地)の登記官は「登記記録」の5つ以外の登記事項を職権抹消する

以上、本店移転に関する、

01 管轄外への本店移転の登記申請-経由同時申請
02 管轄外本店移転-経由同時申請の申請書例
03 移転先・移転元に『既存の支店』がある場合・ない場合

・・・についてでした。お疲れ様でした。

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