今回の記事は、次のような内容となっています。
→合併,会社分割,株式交換,株式移転,事業譲渡の概要
02 申請する方法-どこをどう経由するのか?
03 吸収合併・会社分割・株式交換について、
・登記の事由
・添付書面
・申請するのは誰か?・・・以上3つのまとめ表
a.消滅会社等の添付書類の詳細
b.存続会社等の添付書類の詳細
・登録免許税率と証明書の名称まとめ表
04 吸収型組織再編の登記申請例まとめ表
a.株式交換で新株予約権がある場合の申請例
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01 そもそも組織再編とは?
組織再編とは、会社が、合併・会社分割・株式交換・株式移転や事業譲渡することをいいます。
さらにくわしくまとめた表は次のとおりです。
合併 | 吸収合併 | 吸収合併とは、 ・一方の会社の法人格のみを残し、他方の会社の法人格を消滅させます ・合併により消滅する会社の権利義務の全部を、合併後存続する会社に承継させます。 |
新設合併 | 新設合併とは、 ・すべての会社の法人格を消滅させます。 ・その上で、新たに設立する会社に権利義務を承継させます。 |
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会社分割 | 吸収分割 | 吸収分割とは、 ・その権利義務の全部または一部を分割します。 ・そして、包括的に既存の他の法人に承継させます。 |
新設分割 | 新設分割とは、 ・その権利義務の全部または一部を分割します。 ・それにより、新たに設立する法人に承継させます。 |
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株式交換 株式移転 |
株式交換 | 株式交換とは、 ・完全子会社となる会社の発行済株式のすべてを、 ・完全親会社となる会社(既存の他の法人)に取得させます。 こうして、完全な親・子会社の関係を作り出す手法です。 |
株式移転 | 株式移転とは、 ・完全子会社となる会社の発行済株式のすべてを、 ・完全親会社となる会社(新たに設立する法人)に取得させます。 こうして、完全な親・子会社の関係を作り出す手法です。 |
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事業譲渡 | 事業譲渡とは、 ・会社(譲渡会社)が事業の全部または一部を、 ・他の会社(譲り受け会社)に譲渡することをいいます。 ※合併や会社分割との大きな違いは、事業譲渡は「契約」です。 |
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02 申請する方法-どこをどう経由するのか?
組織再編のときの申請方法は、経由同時申請 します。
また、本店所在地の登記所が異なる場合には、
⇒「消滅会社等の登記事項証明書」添付 or 「消滅会社等の会社法人等番号を記載」していきます。
『存続(設立)会社』の本店所在地の登記所を経由することのイメージ図は次のような感じです。
同じ「経由同時申請」でも、管轄外への本店移転の場合では、旧所在地管轄側を経由し、新所在地分と、同時申請していきます。
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03 登記の事由・添付書面・申請人まとめ表
吸収合併・会社分割(吸収分割)・株式交換での、
・添付書面
・申請人
吸 収 合 併 |
吸収合併 存続会社 |
吸収合併による変更 | (下記を参照) | 存続会社の「変更登記」も 消滅会社の「解散登記」も 存続会社等の代表者が申請。 |
吸収合併 消滅会社 |
吸収合併により解散 | 【添付書類】なし | ||
会 社 分 割 |
吸収分割 承継会社 |
吸収分割による変更 | (下記bを参照) | 各当事会社の代表者が申請 |
吸収分割 分割会社 |
吸収分割による変更 | ①委任状 代理人によって申請する場合の委任状を除き、添付書類は不要 |
各当事会社の代表者が申請 | |
株 式 交 換 |
株式交換 完全親会社 |
株式交換 | (下記bを参照) | 各当事会社の代表者が申請 |
株式交換 完全子会社 |
(登記不要) (※1) |
①委任状 代理人によって申請する場合の委任状を除き、添付書類は不要 |
各当事会社の代表者が申請 |
※1 新株予約権に変更が生じたときに限り変更登記
⇒ 年月日 株式交換契約 新株予約権 消滅
a.消滅会社等の添付書類
消滅会社等の添付書類をまとめた表は次のようになります。
どんな登記? | 添付書類 | |
同一管轄 他管轄 |
消滅会社の解散登記 | 一切不要 |
組織変更による解散登記 | 一切不要 | |
同一管轄 | 分割会社の変更登記 | ・委任状 代理人によって申請する場合の委任状を除き、添付書面は不要 |
完全子会社の変更登記 |
b.存続会社等の添付書類
存続会社等の添付書類をまとめた表は次のようになります。
吸 収 合 併 |
存続会社 |
・吸収合併契約書 1通 ・株券提供公告したことを証する書面1通 |
会 社 分 割 |
承継会社 |
・吸収分割契約書 1通 |
株 式 交 換 |
完全親会社 |
・株式交換契約書 1通 ・株券提供公告したことを証する書面1通 ※(債権者保護に関して) |
登録免許税法施行規則に関する証明書
組織変更 | 登録免許税法施行規則第12条第4項の規定に関する証明書 | 1.5/1000 |
吸収合併 | 登録免許税法施行規則第12条第5項の規定に関する証明書 | 1.5/1000 |
新設合併 | 登録免許税法施行規則第12条第3項の規定に関する証明書 | 1.5/1000 |
※吸収分割・新設分割・株式交換・株式移転は、会社が存在し続けるので不 要 |
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04 吸収型組織再編の登記申請例まとめ表
組織再編には、「吸収型組織再編」と「新設型組織再編」があります。
・吸収合併 ・吸収分割 ・株式交換
【新設型組織再編】
・新設合併 ・新設分割 ・株式移転
吸 収 合 併 |
存続会社 | 吸収合併による変更 |
年 月 日 発行済株式の総数 ○○株 |
消滅会社 | 吸収合併により解散 | 年 月 日 (存続の本店)の株式会社Zに合併して、解散 |
|
吸 収 分 割 |
承継会社 | 吸収分割による変更 |
年 月 日 発行済株式の総数 ○○株 |
分割会社 | 吸収分割による変更 | 年 月 日 (承継の本店)の株式会社Zに分割 |
|
株 式 交 換 |
完全親 | 株式交換 |
年 月 日変更 発行済株式の総数 ○○株 |
完全子 | (原則:登記不要)※1 |
※1 株式交換では、原則的には登記申請は不要ですが、ただ、『新株予約権がある場合』のみ違ってきます。
この後、株式交換で新株予約権がある場合の申請について、まとめた表は次の見出しを見て下さい。
a.株式交換で新株予約権がある場合の申請例
株式交換は、「事業の変動」は伴わず「株主が変動する」に過ぎないので、原則として、「完全子会社」においては登記の事由とはなりません。
株 式 交 換 |
完全親 | 株式交換 |
年 月 日変更 発行済株式の総数 ○○株 |
完全子 | 株式交換 | 年 月 日 株式交換契約 新株予約権 消滅 |
以上、今回の記事は、
02 申請する方法-どこをどう経由するのか?
03 登記の事由・添付書面・申請人まとめ表
04 吸収型組織再編の登記申請例まとめ表
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