執行文と承継執行文の違い
① | 【執行文】 強制執行の開始を求めるには、債務名義に「執行文の付与」を受けることが必要。 ➡強制執行ができるか否?というもの。 |
② | 【承継執行文】~判決による単独申請は、例外的~ |
口頭弁論終結 前・後のながれ
口頭弁論終結 前 | 口頭弁論終結前であれば「訴訟当事者の変更」の問題であって、 承継執行文の問題ではない。 |
口頭弁論終結 後 | 口頭弁論終結後の「承継人(登記義務者)」に関して、 承継執行文の問題が出てくる。 |
口頭弁論終結 後 の登記権利者と登記義務者
登記権利者の変更 (勝訴した側) | 不 要 ※登記権利者側なんだから、「執行される側」ではないので、承継執行文の話しは出てこない。 | |
登記義務者の変更 | 一般承継 ex:相続 | 承継執行文の付与が 必 要 ! ※1 |
特定承継 ex:売買 | 民177の対抗関係の話しになる。 ※承継執行文の話しは出てこない |
※1 以下の『口頭弁論終結後に登記義務者側の一般承継』を参照
口頭弁論終結後に登記義務者側の一般承継
登記義務者が相続登記を入れたケース
事例:口頭弁論終結後に登記義務者に相続が開始し、相続登記を入れた。
① | AからBへの「所有権移転登記手続を命じる判決」が確定した |
② | 口頭弁論終結後に、登記義務者Aが死亡した |
③ | 亡Aの相続人Cが、原因:相続による所有権移転登記をした |
④ | Bは「相続人等の包括承継人(C)の戸籍謄本等」を提出すれば、 「承継執行文が付与」される |
⑤ | Bは「承継執行文の付与」を受け、単独でCからBへの 所有権移転登記を申請できる |
③で「相続人C」が相続登記をしているが、そもそも「甲不動産」はすでに「Aの相続財産」に属しない。
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なので本来的には、AからCへの「相続登記」を抹消すべきところ、
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便宜上、直接CからBへの所有権移転登記が可となる。
登記義務者の相続登記が入っていないケース
登記権利者は、「承継執行文の付与」を受けなくとも、普通に判決による単独申請登記できる。

登記義務者が死亡して、実際には相続が開始していても、
「債務名義」じたいは、故:登記義務者のままだから、
相続登記が入ってなければ、登記官としては、
そりゃ申請受理せざるを得ないブゥ
だって、登記権利者は、相続登記入ってなければ、
義務者が死亡してるとバレないわけで、
承継執行文の付与を受けなくても申請OKだブゥ
もしも、口頭弁論終結前に・・・
口頭弁論終結前に訴訟当事者に承継があった場合
➡口頭弁論終結前では、そもそも「訴訟当事者の変更」の問題であって承継執行文の問題ではない。
① | BがAに対し提起した「所有権移転登記請求訴訟」の係属中に、 |
② | 被告A(現:所有権登記名義人)が第三者Cに対し所有権移転をし、 Cは登記を得た |
③ | たとえ、原告Bが勝訴しても、Cには対抗できない |
・原告Bは、「承継執行文の付与」を受けるか否かの問題ではなく、
先に登記を経由したCには対抗できない。

こういうことにならないように、原告Bは訴訟係属中に
「処分禁止の仮処分」などの処置をしておくべきだったニャ