新株予約権発行の登記事項
① | 新株予約権の目的である株式の数又は算定方法 |
② | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 |
③ | 新株予約権の行使に際して現物出資がされる場合、その旨、その財産の内容及び価額 |
④ | 新株予約権の行使期間 |
⑤ | 取得条項付新株予約権とする場合、取得条項付新株予約権に関する事項 |
⑥ | 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない場合、その旨 |
⑦ | 募集新株予約権の払込金額又は算定方法 |
新株予約権の登記事項でない場合
※登記事項と勘違いしそうなもののみ抜粋
① | 新株予約権の行使に際して増加する資本金及び資本準備金に関する事項 |
② | 譲渡制限新株予約権とする場合、その旨 |
③ | 新株予約権証券を発行する場合、その旨 |
④ | 募集新株予約権の数 |
⑤ | 募集新株予約権の割当日 |
⑥ | 募集新株予約権の払込期日 |
⑦ | 募集新株予約権が新株予約権付社債である場合、社債に関する事項 |
その他-募集新株予約権の払込期日を定めた場合
募集新株予約権の募集事項として「払込期日」を定めた場合、払込期日までに払込金額の全額の払込みをしないときは、新株予約権者は「新株予約権の行使」することができない。
そして、
払込期日が、募集新株予約権の割当日より前の日である場合には、 「払込みがあったことを証する書面」を添付しなければならない。 |
払込期日が、募集新株予約権の割当日より後の日である場合には、 まだ払込みがなされていないので、添付は不要。 |
新株予約権 買取請求
① | 全部の株式の内容として「譲渡制限の定め設定」の定款変更 【対象】全部の新株予約権 | ||||||||
② | ある種類の株式の内容として「譲渡制限」or「全部取得条項付種類株式」の定款の定めを設ける 【対象】その種類株式を目的とする新株予約権 | ||||||||
③ | 株式会社が組織変更する場合 ※株式会社が持分会社になり、新株予約権がムダになる。 | ||||||||
④ | 株式会社が、合併・会社分割・株式交換・株式移転する場合の一定の場合
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《236条1項8号定めの例》
合併したときには、消滅会社の新株予約権者に対し、承継会社の新株予約権5個を交付する。
新株予約権者への公告等
吸収型組織再編or組織変更 | 効力発生日の20日前まで |
新設型組織再編 | 株主総会決議の日から2週間以内 |
新株予約権証券 提供公告
新株予約権証券提供公告は、効力発生日の1ヶ月以上前に公告かつ通知する。
「新株予約権証券提供公告したことを証する書面」の添付の要否
・株式会社の組織変更 株式会社から持分会社へ | 「新株予約権証券提供公告したことを証する書面」の添付 必要 |
・吸収合併 ・新設合併 | 「新株予約権証券提供公告したことを証する書面」の添付 必要 |
・吸収分割 ・新設分割 ・株式交換 ・株式移転 | 「分割会社」「完全子会社」はそのまま存在するが、 ①自社の新株予約権をそのまま存続させる場合は、添付は不要 ※自社の新株予約権はそのままなので回収する必要もない。 |
②今ある新株予約権に代わる、 「存続会社等」の新たな新株予約権を交付する場合 添付が必要 ※新たな新株予約権を交付する前にいったん新株予約権を回収するから。 |
《比較》株券提供公告
効力発生日の1ヶ月以上前に公告かつ通知する。
組織変更 | 必要 |
消滅会社等 | 「分割会社」を除き必要 |
存続会社等 | 不要 |