今回の記事は、
02 抵当権消滅請求と根抵当権消滅請求の比較
a.抵当権消滅請求
b.根抵当権消滅請求
c.抵当権と根抵当権の請求権者の比較表
03 根抵当権消滅請求と極度額減額請求の比較
a.根抵当権消滅請求
b.極度額減額請求
c.根抵当権消滅請求と極度額減額請求の請求権者の比較表
04 抵当権消滅請求と代価弁済の比較
a.抵当権消滅請求
b.代価弁済
c.抵当権消滅請求と代価弁済の請求権者の比較表
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01 抵当権と根抵当権の違い・比較
例えば、「家を担保に入れて、お金を借りた」とは、「権利や財産」を借金などの保証に当てることをいいます。
その担保とは、抵当権や根抵当権のことです。
担保権の中でも、抵当権と根抵当権の違いについて、イラストを使ってわかりやすく解説します。
a.抵当権
債務の返済が滞り返済されない場合に備えて、不動産を担保にとっておき、その担保から他の債権者に優先的に弁済を受ける権利のことです。
融資をした銀行は、抵当権の設定を受けました。(抵当権者)


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ちなみに住宅ローンの全額を完済した場合には?
上記の事例では、住宅ローンの返済を滞ってしまったから、抵当権が実行されたわけですが、普通に住宅ローンの全額を完済した場合には、抵当権は消滅します。


住宅ローンの全額完済の例としては、
その家を売って、買主さんから代金を受け取り、そのお金で抵当権者(例:融資をしていた銀行)に被担保債権(住宅ローン)を全額返済し、抵当権を抹消するみたいな流れがあります。
そこで登場するのが、買主側の所有権移転登記申請と売主側の抵当権抹消登記申請を代行する司法書士さんです。
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b.根抵当権


あらかじめ極度額を設定しておきます。そして、その極度額の範囲内で、継続的な取引関係から生じる債権を担保する抵当権です。
根抵当権の場合には、極度額の範囲内であれば、同じ金融機関から追加の融資を受ける際にも、新たに抵当権を設定し直す必要はありません。
再度、「極度額 3,000万円」の範囲内で、融資を受けることができます。
元本が確定後は、普通の抵当権とほぼ同じになります。
根抵当権をイラスト解説図を使ってわかりやすく解説していきます。


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そして、新たな「c債権1,500万円」が発生し、
現在、極度額の範囲内の「b債権1,200万円」「c債権1,500万円」があります。


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そして、新たな「d債権 900万円」が発生し、
現在、極度額の範囲内の「c債権1,500万円」「d債権 900万円」があります。


このように、極度額の範囲内で、継続的な取引により、複数の債権を、根抵当権で担保します。
そして、一定の条件により、根抵当権の元本は確定します。
元本が確定すると、新たな債権は発生しません。
確定後の根抵当権は、普通の抵当権と同じように、あとは返済するだけになります。
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02 抵当権消滅請求と根抵当権消滅請求の比較
・根抵当権消滅請求
a.抵当権消滅請求




①全ての抵当権が消滅します。
②支払額は「承諾した金額」となります。


「抵当権消滅請求」で話に折り合いがつかなければ、競売手続に入ることになります。
これは、けっこう煩わしいことです。
だからこそ、「抵当権消滅請求」ができるのは「第三取得者」のみに限定されています。
b.根抵当権消滅請求


・第三取得者
・対抗力ある賃借権者
・地上権者
・永小作権者
・物上保証人
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c.抵当権と根抵当権の請求権者の比較表
抵当権消滅請求と根抵当権消滅請求の請求権者(消滅を請求できる者)のまとめ表です。
抵当権消滅請求 | 根抵当権消滅請求 | |
①物上保証人 | 不可 | 可 |
②第三取取得者(※) | 可 | 可 |
停止条件付の場合 | 不可 | 不可 |
③地上権者・永小作人 | 不可 | 可 |
④対抗力のある賃借人 | 不可 | 可 |
⑤債務者・保証人その他承継人 | 不 可 ※そもそも債務者や保証人なんだから、(根)抵当権を消滅してくれ!とか言う前に、借金返せよって話 |
※「譲渡担保権者」は譲渡担保権の実行して確定的に所有権を所得するまでは、抵当権消滅請求することはできません。


03 根抵当権消滅請求と極度額減額請求の比較
・極度額減額請求
a.根抵当権消滅請求


・第三取得者
・対抗力ある賃借権者
・地上権者
・永小作権者
・物上保証人
b.極度額減額請求




コップの大きさ(極度額)は8,000万円ですが、
もうすでに被担保債権の額が7,800万円になって、そこまで使ってないんだから、
コップの大きさを小さく(極度額の減額)してもらえませんか。
c.根抵当権消滅請求と極度額減額請求の請求権者の比較表
根抵当権消滅請求と極度額減額請求の請求権者の比較まとめ表です。
根抵当権消滅請求 | 極度額減額請求 | |
請求権者 | 設定者 | 設定者 |
所有権を取得した者(第三取得者) | ||
地上権者 | ||
永小作権者 | ||
第三者に対抗できる賃借権者 | ||
行使要件 | 「元本確定後」の「被担保債権の額」が「極度額」を上回る場合 被担保債権の額 > 極度額 | 「元本確定後」の「被担保債権の額」が「極度額」を下回る場合 被担保債権の額 < 極度額 |
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04 抵当権消滅請求と代価弁済の比較
・代価弁済
a.抵当権消滅請求


b.代価弁済


c.抵当権消滅請求と代価弁済の請求権者の比較表
抵当権消滅請求と代価弁済の請求権者の比較まとめ表です。
抵当権消滅請求 | 代価弁済 | |
請求権者 | 第三取得者のみ | 所有権 or 地上権を買い受けた者 ※物上保証人は代価弁済 不可 |
支払額 | 第三取得者が決めた額 | 代価 ※本来は売主に支払うべき売買代金 |
効果 | すべての抵当権が消滅する | その抵当権は消滅する 地上権の場合は、抵当権は消滅しないが、抵当権者に対抗できる地上権となる ※1 |
この場合に、抵当権者は『地上権という負担付き不動産』に抵当権を持つことにはなります。
そして、抵当権が実行され、競売により「新たな買受人」が現れても、地上権者は、その「新たな買受人」にも対抗できることになります。


以上、抵当権消滅請求・根抵当権消滅請求・極度額減額請求・代価弁済についてでした。
お疲れ様でした~
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