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今回の記事は、
02 買主の権利
a.追完請求権
b.代金減額請求権
c.解除権
d.損害賠償債権
e.追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除権まとめ表
f.買主の権利と帰責事由
03 危険負担の移転
01 売主の担保責任
【民法改正POINT】
これは、民法改正(2020年4月施行)から、定められた文言です。
そして、契約不適合責任とは、納品された目的物に、契約内容と異なる点があることが判明したときには、売主が負うべき責任のことをいいます。
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02 買主の権利
買主の権利は、次の4つです。
b.代金減額請求権
c.解除権
d.損害賠償債権
a.追完請求権
・購入したパソコンが初期不良だったので、
・買主は、売主へパソコンの修理を依頼したが、
・売主が同機種の新品のパソコン(代替物)を送ってきた。
追完請求権の内容は、次の3つです。
・代替物の引渡し
・不足分の引渡し
追完請求権の要件は、次の2つです。
②買主に帰責事由がないこと
追完請求権の期間制限は、
>>『行政書士ブログ/民法/債権/契約各論/権利移転型契約/売買契約①追完請求権』へ戻る
>>『行政書士ブログ/民法/債権/契約各論/請負契約/請負人の契約不適合責任』へ戻る
b.代金減額請求権
Aは、B所有の中古車を購入したが、車に欠陥があった。
買主Aとしては追完請求したが、売主Bには、追完はできないということだった。
そこで、買主Aは代金減額請求をした。
売買契約の履行において、引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合に、買い主が売り主に対して、代金の減額を請求すること。
代金の減額を請求する権利は、契約不適合を原因とする債務不履行に対する請求権のひとつである。
代金減額請求は、まずは履行の追完を催告し、追完されないときに行なうことができる。もっとも、催告しても追完を受ける見込みがない場合などは、催告なしに減額請求することができるとされる。
代金減額請求をするためには、原則として、不適合を知った時から一年以内に不適合である旨を通知しなければならない。
このルールは、民法(債権関係)改正(施行は2020年4月1日から)によって明確化された。
改正民法第563条
上記の条文をわかりやすくまとめると、代金減額請求権の内容は次のとおりです。
・売主が、”追完はしない”とはっきり意思表示をしているなど、催告をしてもムダだと思える事情がある場合には、「追完請求」の催告をすっ飛ばして、代金減額請求をすることができます。
・この場合の、代金減額請求は形成権ですから、この権利者の一方的な意思表示によって、代金の減額請求ができるということです。
代金減額請求権の要件は、次の3つです。
②買主に帰責事由がないこと
③買主からの履行の追完の催告で、その期間内に履行の追完がないこと
>>『行政書士ブログ/民法/債権/契約各論/権利移転型契約/売買契約②代金減額請求権』へ戻る
>>『行政書士ブログ/民法/債権/契約各論/請負契約/請負人の契約不適合責任』へ戻る
c.解除権
解除権の内容は、次のとおりです。
解除権の要件は、次の3つです。
②買主に帰責事由がないこと
③買主からの履行の追完の催告でその期間内に履行の追完がなく、かつ債務不履行が軽微でないこと
>>『行政書士ブログ/民法/債権/契約各論/権利移転型契約/売買契約③解除権』へ戻る
>>『行政書士ブログ/民法/債権/契約各論/請負契約/請負人の契約不適合責任』へ戻る
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d.損害賠償債権
買主たち住人は、マンションを購入したが、後日、そのマンションは耐震構造が基準に達しておらず、住むには危険な状態のマンションだということが判明した。
そこで、買主たちは、売主に対し損害賠償請求をした。
損害賠償債権の内容は、次のとおりです。
損害賠償債権の要件は、次の2つです。
②買主に帰責事由がないこと
>>『行政書士ブログ/民法/債権/契約各論/権利移転型契約/売買契約④損害賠償債権』へ戻る
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e.追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除権まとめ表
追完請求権 | 代金減額請求権 | 損害賠償債 | 解除権 | |
内 容 |
・目的物の修補 ・代替物の引渡し ・不足分の引渡し |
・代金を減額請求 (形成権) |
債務不履行に基づく損害賠償請求 | 債務不履行に基づき売買契約を解除する (形成権) |
要 件 |
①引渡された目的物の種類・品質or数量が契約の内容に適合しないこと ②買主に帰責事由がないこと |
①引渡された目的物の種類・品質or数量が契約の内容に適合しないこと ②買主に帰責事由がないこと ③買主からの履行の追完の催告で、その期間内に履行の追完がないこと |
①引渡された目的物の種類・品質or数量が契約の内容に適合しないこと ②買主に帰責事由がないこと |
①引渡された目的物の種類・品質or数量が契約の内容に適合しないこと ②買主に帰責事由がないこと ③買主からの履行の追完の催告で、その期間内に履行の追完がなく、かつ、債務不履行が軽微でないこと |
期 間 制 限 |
原則:種類・品質に関する「契約不適合」➡買主がその不適合を知ったときから1年以内 例外:売主がその不適合について「悪意」or「重過失」のときは、この限りでない。 【目的物の数量・権利が契約の内容に適合しない場合】 買主は、 期間の制限なく 、追完請求権・代金の減額請求権・損害賠償請求権・解除権を行使することができます。 |
原則的には「買主がその不適合を知ったときから1年以内」ですが、売主が「数量」に関する「契約不適合」なものを引き渡したのなら、上記のような期間制限はなく、「債権の消滅時効(166Ⅰ)」によって処理されることになります。
つまり、「数量」に関して契約不適合であるときについては、「失権効(566)」がないんだニャ。だから、解除権が消滅しない限り、契約の解除をすることができるんだニャ。
引き渡された目的物が契約の内容に適合しないものであるときには、買主は売主に対して、例えば履行の追完請求することができます。
内容としては「目的物の修補」や「代替物の引渡し」です。
そしてその履行の追完請求するのに、売主の帰責事由がなくても構いません。
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f.買主の権利と帰責事由
買主の4つの権利と、その帰責事由についてをまとめた表が次のとおりです。
※表の中の「あり」とは、「買主に権利がある」ということです。
追完請求権 | 代金減額請求権 | 損害賠償債権 | 解除権 | |
売主に帰責事由がある場合 | あり | あり | あり | あり |
双方に帰責事由がない場合 ※1 | あり | あり | ナシ | あり |
買主に帰責事由がある場合 | ナシ | ナシ | ナシ | ナシ |
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03 危険負担の移転
【危険負担とは?】
中古の一戸建て(目的物)の引渡しと引換えに、代金を支払うことになっていました。
この場合、売主Aの「引渡し債務」は、履行不能となり、消滅します。
双方の帰責事由がない場合には、
・売主Aの「代金債権」は消滅しませんが、
・買主Bは『代金の支払いを拒むことができる』ことと、なります。
目的物の引渡し後、目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって、滅失・損失したとき、買主は、
・追完請求,代金減額請求,損害賠償請求,解除はできません。
・代金の支払いを拒むこともできません。
目的物が買主に引き渡された後に、目的物が滅失・損失したとき買主は、
①追完請求 ②代金減額請求 ③損害賠償請求及び ④解除をすることができます。
>>『行政書士ブログ/民法/債権/契約総論Ⅱ/危険負担』へ戻る
以上、
02 買主の権利
a.追完請求権
b.代金減額請求権
c.解除権
d.損害賠償債権
e.追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除権まとめ表
f.買主の権利と帰責事由
03 危険負担の移転
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