譲渡制限特約による制限-債権譲渡,差押え,金銭の供託

譲渡制限特約による制限-債権譲渡,差押え,金銭の供託 債権譲渡

今回の記事は、改正された「譲渡制限特約付きの債権譲渡」に関する、

01 譲渡制限特約と債権譲渡
 a.債務者の履行拒絶
  ①譲受人が悪意又は重過失の場合
  ②譲受人が善意無重過失の場合
 b.催告による履行拒絶権の喪失
02 譲渡制限特約と差押え
 a.差押債権者が「悪意・重過失の譲受人」の債権者
03 譲渡制限特約と金銭の供託
 a.債務者の供託権
 b.譲受人の債務者に対する供託請求権
・・・についてです。

01 譲渡制限特約と債権譲渡

債権者と債務者との間で、あらかじめ「債権の譲渡を制限or禁止する特約」を結ぶこともできます。
この特約のことを「譲渡制限特約」といいます。

【改正民法POINT】
・債権譲渡制限特約に反する債権譲渡も、有効であると規定されました。
・将来債権(例:保証人の求償権)の譲渡につき、判例法理が明文化されました。
・債権譲渡に異義をとどめない承諾をした場合の抗弁切断の制度が廃止されました。
 
原則 譲渡制限特約を無視した債権譲渡も、有効(466条2項)
例外 譲渡制限特約の存在について、譲受人が悪意or善意かつ重過失の場合は、債務者は譲渡制限特約を主張できる(466条3項)
預貯金債権 預貯金債権(例:債務者は銀行等)に譲渡制限特約が付いているにもかかわらず、債権譲渡をした場合、譲受人が悪意or善意かつ重過失のときは、債権譲渡自体が無効となる
(466条の5)

 

a.債務者の履行拒絶

「譲渡制限特約付きの債権」を、特約を無視して債権譲渡したときに、

1.譲受人が悪意又は重過失の場合

・譲受人は、有効に債権を取得することができる
・債務者は、譲受人に対し、債務の履行拒絶することができる
・債務者は、本来の債権者に弁済し、債務が消滅したことを、譲受人に対抗できる
 
2.譲受人が善意無重過失の場合

・譲受人は、有効に債権を取得することができる
・債務者は、譲受人に対し、債務の履行拒絶することは、できない
・・・というように、どちらの場合でも債権譲渡は「有効」ですが、債務者の態様が違ってきます。

①譲受人が悪意又は重過失の場合

債権者Aは、債務者Bとの「譲渡制限特約付きの債権」を、Cに債権譲渡しました。
この場合は、
・Cは⇒悪意又は重過失でも、有効に債権を取得することができます。
・Bは⇒Cに対し、債務の履行を拒むことができます。
・Bは⇒本来の債権者Aに弁済し、債権が消滅した旨を、Cに対抗することができます。
Cは悪意又は重過失でも、有効に債権を取得できる。BはCに対し、債務の履行を拒むことができ、本来の債権者Aに弁済し、債権が消滅した旨をCに対抗できる。

②譲受人が善意無重過失の場合

・Cは⇒善意無重過失なので、有効に債権を取得することができます。
・Bは⇒譲受人に対し、債務の履行を拒むことができません。

b.催告による履行拒絶権の喪失

上記のケースのように、「譲渡制限特約付きの債権」を、特約を無視して債権譲渡した場合に、譲受人が「悪意又は重過失」のときは、債務者は譲受人に対して、債務の履行を拒むことができます。

ただ、そうなると、ある意味デッドロック状態となり、譲受人(悪意又は重過失)は、せっかく譲り受けた債権が意味のないものになってしまいます。

そこで、そのデッドロック状態を解消するために、「催告による履行拒絶権の喪失」の規定が制定されました。

債権者Aは、債務者Bとの「譲渡制限特約付きの債権」を、Cに債権譲渡しました。
そして、譲受人Cは「悪意又は重過失」でした。
・Cは⇒債務者Bに対し、一定の期間内に「Aに対し履行する旨の催告」することできる。
・Bは⇒催告の後、期間内にAに対し履行しなければ、Cに対し債務の履行を拒めなくなる。
譲受人が悪意又は重過失でも、相当の期間を定めその期間内に、債務者が債権者へ弁済するよう催告できる。

>>『行政書士ブログ/民法/債権/債権譲渡・債務引受/譲渡制限特約による制限』へ戻る

***PR・広告***

02 譲渡制限特約と差押え

たとえ「譲渡制限特約付きの債権」であっても、債権に対する強制執行による「差押債権者」に対しては、「差押債権者」が悪意又は重過失であっても関係なく、債務者は債務の履行を拒絶することはできません。

なぜなら、私人間の契約により、『差押え禁止財産』を勝手に作り出すことは認められないからです。

債権者Aの債務者Bに対する「譲渡制限特約付き債権」が、差押債権者Cに差押えされました。
差押債権者Cは、悪意又は重過失でした。
・Cは⇒「譲渡制限特約付き債権」を差押えすることができる。
・Bは⇒Cに対し、債務の履行を拒むことはできない。
たとえ「譲渡制限特約付きの債権」であっても、債権に対する強制執行による差押債権者に対しては、差押債権者が悪意又は重過失であっても関係なく、債務者は債務の履行を拒絶することはできない。

a.差押債権者が「悪意・重過失の譲受人」の債権者

たとえば、差押債権者Dが、悪意又は重過失の譲受人Cの債権者だった場合には、債務者Bは債務の履行を拒むことができます。

さらに、債務者は、元々の債権者(譲渡人)Aに対する弁済その他債務を消滅させる事由をもって、差押債権者Dに対抗することができます。

債権者Aは、債務者Bとの「譲渡制限特約付きの債権」を、悪意又は重過失のCに債権譲渡しました。
その譲受人Cの債権者Dが、Cが譲り受けた「譲渡制限特約付きの債権」を差押えしました。
・Bは⇒Dに対し、債務の履行を拒むことができます。
・Bは⇒Aに対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって、Dに対抗することができます。
差押債権者Dが、悪意又は重過失の譲受人Cの債権者だった場合には、債務者Bは債務の履行を拒むことができる

譲受人Cの差押債権者Dは、「譲受人の地位」を基礎とするニャ。
なので、「譲受人以上の権利」を与えられるのは、行き過ぎだからニャ。

***PR・広告***

03 譲渡制限特約と金銭の供託

ここまでで、債務者は、「譲渡制限特約付きの金銭債権」が特約を無視して債権譲渡された場合には、「譲受人が悪意又は重過失」の場合には、譲受人に対して「債務の履行拒絶等」ができるということでした。

さらに、「金銭の供託」について、『債務者の供託権』と『譲受人の債務者に対する供託請求権』があります。

債務者の供託権 債務者は、譲渡制限特約付き債権が、特約を無視して債権譲渡がなされた場合には、譲受人の善意悪意に関係なく債権の全額に相当する金銭を供託できる。
譲受人の
債務者に対する供託請求権
譲渡制限特約付き金銭債権の譲渡がされた場合において、譲渡人が破産手続開始決定があったときは、譲受人は、譲渡制限特約について悪意又は重過失であったとしても、債務者に「その債権の全額に相当する金銭」を債務の履行地の供託所に供託させることができる。

a.債務者の供託権

債務者は、「譲渡制限特約付きの金銭債権」が特約を無視して債権譲渡された場合には、「譲受人が悪意又は重過失」の場合には、譲受人に対して「債務の履行拒絶等」ができますが、

しかしある意味、債務者としては、債権譲渡されたことにより、

・譲受人が善意か悪意なのか分かり辛く、債権者がハッキリせず、弁済の相手方の判断に迷う
・いざこざに巻き込まれたくない感

・・・は出てきます。

そこで、債務者は、「譲渡制限特約付き金銭債権」が特約を無視して債権譲渡された場合には、

譲受人の善意or悪意を問わず、その債権の全額に相当する金銭を、供託することができます
譲渡制限特約付き債権が債権譲渡された場合に、債務者は、譲受人の善意悪意に関係なく供託することができる

b.譲受人の債務者に対する供託請求権

譲渡制限特約付き金銭債権の譲渡がされた場合において、

①譲渡人に破産手続開始決定があったときは、
②譲受人は、譲渡制限特約について悪意又は重過失であったとしても、
③債務者に「その債権の全額に相当する金銭」を債務の履行地の供託所に供託させることが、できます。
譲渡制限特約付きの債権譲渡につき譲渡人に破産手続開始決定があったとき、譲受人は悪意又は重過失でも債務者に対し、供託を請求できる

譲渡人Aが破産者となると、債務者Bは、破産管財人に対する弁済をすることになるのニャ。
そんなことになると、譲受人Cとしては、債権回収が不能となるおそれが出てくるニャ。
だからこそ、債務者Bに対し、供託をするよう請求できるのニャ。

以上、譲渡制限特約付きの債権譲渡に関する、

01 譲渡制限特約と債権譲渡
 a.債務者の履行拒絶
  ①譲受人が悪意又は重過失の場合
  ②譲受人が善意無重過失の場合
 b.催告による履行拒絶権の喪失
02 譲渡制限特約と差押え
 a.差押債権者が「悪意・重過失の譲受人」の債権者
03 譲渡制限特約と金銭の供託
 a.債務者の供託権
 b.譲受人の債務者に対する供託請求権
・・・についてでした。お疲れ様でした。
タイトルとURLをコピーしました