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今回の記事は、
・清算金支払請求権とは?-イラスト図解付き
・譲渡担保での留置権とは?-イラスト図解付き
・受戻権とは?
・不動産の譲渡担保に関する各種判例-イラスト図解付き
・・・など、譲渡担保権について、わかりやすく解説しています。
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01 譲渡担保権のながれのわかりやすいイラスト図解
譲渡担保権のながれを、図解・イラスト解説図でわかりやすくまとめました。
【事例】
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そこで、債権者Aは、譲渡担保権を実行しました。
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そして、債務者Bは、Aに対して甲土地を引渡しました。
不動産の譲渡担保権のながれについては、このような感じです。
ここから更に、くわしく解説しています。
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02 清算金支払請求権とは?
【まずは、清算金とは?】
譲渡担保権者は、この「差額」を清算金として、債務者へ支払わなければなりません。
清算金支払請求権の図解
「甲土地 3,000万円」「貸付金 1,000万円」その差額が「2,000万円」だった場合には、清算金は「2,000万円」です。
そして、債権者Aには、清算金2,000万円の支払い義務が発生し、
債務者Bには、清算金支払請求権が発生します。
03 譲渡担保権における留置権-イラスト図解付き
譲渡担保権者が譲渡担保権を実行すると、「被担保債権額」と「譲渡担保権の目的の不動産の価額」との「差額」が発生し、この「差額」を清算金として、債務者へ支払わなければなりません。
債務者には「清算金支払請求権」が発生します。
しかし、債務者は「譲渡担保権の目的の不動産」は、譲渡担保権者に引渡さなければなりません。
これが、譲渡担保権における留置権です。
留置権とは?
そもそも、留置権とは、
なので、留置権を主張するためには、「目的物を留置すること」によって「被担保債権の弁済を促す」関係になければなりません。
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04 受戻権とは?
【受戻権とは?】
これを、設定者の「受戻権」といいます。
05 不動産の譲渡担保に関する各種判例-イラスト図解付き
ここから、留置権・損害賠償請求権・清算金支払請求権に関する判例についてまとめてみました。
判例 最判平9.4.11 「清算金支払請求権」と「留置権」
不動産を目的とする譲渡担保権が設定されている場合において、「譲渡担保権者」が譲渡担保権の実行として目的不動産を「第三者」に譲渡したときは、「譲渡担保権の設定者(債務者)」は、その「第三者」からの「明渡請求」に対し、「譲渡担保権者」に対する「清算金支払請求権」を被担保債権とする「留置権」を行使することができます。
ここから更にくわしくイラスト図解を使ってわかりやすくまとめました。
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このように、設定者(債務者)は、譲渡担保権者に対する「清算金支払請求権」を被担保債権として、第三者に対しても、留置権を行使することができます。
留置権は、物権なので、” 牽連関係 ” が認められる限り、誰に対しても主張することができます。
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最判昭34.9.3 「損害賠償請求権」と「留置権」
そして所有権移転登記を備えました。
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⇒Bは、譲受人Cからの明渡請求に対し、「留置権」を主張することはできません。
理由としては、「損害賠償請求権」と「担保不動産」との間に ” 牽連関係 ” が認められないからです。
最判平18.10.20
この判例でのポイントは、
「譲渡担保権者の債権者による ” 目的不動産の強制競売による換価 ” 」も、「譲渡担保権者による ” 目的不動産の換価処分 ” 」と同様に、受任すべきだからです。
目的不動産を差押えた「譲渡担保権者の債権者」との関係では、差押え後の「受戻権行使による目的不動産の所有権の回復」を主張することができなくても、やむを得ないということです。
ここから更にくわしく図解・イラスト解説図を使ってわかりやすくまとめました。
そして所有権移転登記を備えました。
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その上で、「 ” 第三者異議の訴え ” による ” 強制執行の不許 ” 」を求めました。
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このように、設定者(債務者)は、たとえ「被担保債権の弁済期後」に弁済したとしても、もうすでに、目的不動産の換価処分を受任すべき立場になっているので、第三者異議の訴えによる強制執行の不許可は認められません。
これがもし、「被担保債権の弁済期前」だったら・・・
設定者が「弁済期までに債務の全額を弁済し、目的不動産を受け戻した」ときは、
設定者は「第三者異議の訴え」による「強制執行の不許」を求めることができたニャ。
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