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根抵当権は、元本確定前のみ、全部譲渡,一部譲渡,分割譲渡をすることができます。
【元本確定前の根抵当権のみ可能な根抵当権の移転】
・根抵当権の全部譲渡
・根抵当権の一部譲渡
・根抵当権の分割譲渡
・根抵当権の全部譲渡
・根抵当権の一部譲渡
・根抵当権の分割譲渡
・この記事では、この中の『根抵当権の分割譲渡』についての解説を画像を使ってわかりやすく解説しています。
・さらに、「根抵当権の分割譲渡」と「根抵当権の一部譲渡」の違いを、イラスト図解と登記記録例でわかりやすく解説しています。
・さらに、「根抵当権の分割譲渡」と「根抵当権の一部譲渡」の違いを、イラスト図解と登記記録例でわかりやすく解説しています。
【根抵当権の分割譲渡 POINT】
◆根抵当権の分割譲渡は、” 元本確定前にのみ ” できます。
◆根抵当権を分割譲渡した場合には、別個独立の新しい「根抵当権」ができることになります。
◆根抵当権の分割譲渡は、” 元本確定前にのみ ” できます。
◆根抵当権を分割譲渡した場合には、別個独立の新しい「根抵当権」ができることになります。
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根抵当権の分割譲渡についての図解
「根抵当権の分割譲渡」について、イラストを使ってわかりやすく解説していきます。
【事例】
1⃣
・A銀行が設定者:田中太郎より極度額金6,000万円の根抵当権の設定を受けています。
・付記1にC銀行の転抵当の登記が入っています。
・A銀行が設定者:田中太郎より極度額金6,000万円の根抵当権の設定を受けています。
・付記1にC銀行の転抵当の登記が入っています。
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2⃣
・A銀行からB銀行へ、極度額金2,000万円分の根抵当権の分割譲渡がされました。
・A銀行からB銀行へ、極度額金2,000万円分の根抵当権の分割譲渡がされました。
※効力要件ということは、つまり、承諾書が無ければ、申請は却下されるということです。
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3⃣
根抵当権の分割譲渡をしたことによって、元々の極度額金6,000万円根抵当権が、
①A銀行の極度額金4,000万円の根抵当権
②B銀行の極度額金2,000万円の根抵当権
・・・ということになります。
そして、C銀行の転抵当権は、『A銀行の極度額金4,000万円の根抵当権』のみとなります。
根抵当権の分割譲渡をしたことによって、元々の極度額金6,000万円根抵当権が、
①A銀行の極度額金4,000万円の根抵当権
②B銀行の極度額金2,000万円の根抵当権
・・・ということになります。
そして、C銀行の転抵当権は、『A銀行の極度額金4,000万円の根抵当権』のみとなります。
・別個独立の新しい「根抵当権」ができる。
・2つの「根抵当権」は ” 同順位 ” となる。
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a.根抵当権の「分割譲渡」と「一部譲渡」違いのイラスト図解
根抵当権の「分割譲渡」と「一部譲渡」の違いを、イラスト図解であらわすとこんな感じです。
【根抵当権の分割譲渡】
【根抵当権の一部譲渡】
b.分割譲渡と一部譲渡の違いイラスト図解と登記記録例
根抵当権の「分割譲渡」と「一部譲渡」の違いを、イラスト図解に加えて登記記録例とあわせたものは次のようになります。
【根抵当権の分割譲渡】
乙 区 | ||
1(あ) | 根抵当権設定 極度額 金6,000万円 債務者 田中太郎 根抵当権者 株式会社A銀行 |
|
付記1 | 1番(あ)根抵当権変更 極度額 金4,000万円 分割譲渡により令和○○年○月○日付記 |
|
1(い) | 1番根抵当権分割譲渡 極度額 金2,000万円 根抵当権者 株式会社B銀行 |
【根抵当権の一部譲渡】
乙 区 | ||
1 | 根抵当権設定 極度額 金3,000万円 債務者 田中太郎 根抵当権者 株式会社A銀行 |
|
付記1 | 1番根抵当権一部移転 根抵当権者 株式会社B銀行 |
分割譲渡に関する登記記録例
事例として、
・A銀行の根抵当権(極度額金6,000万円)が入っている。
・付記1で、C銀行の転抵当権が入っている。
・付記1で、C銀行の転抵当権が入っている。
・・・このような例の場合には、
登記記録は、次のようになります。
登記記録は、次のようになります。
甲区 | 乙区 | |||
1 | 所有権保存 田中太郎 |
1
|
根抵当権設定 令和○○年○月○日受付第◯◯号 原因 令和○○年○月○日設定 極度額 金6000万円 債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権 債務者 田中太郎 根抵当権者 株式会社A銀行 |
|
付記1 | 転抵当 株式会社C銀行 |
▼
上記の極度額金6,000万円の根抵当権を、次のように分割譲渡した事例です。
A銀行の根抵当権(極度額金6,000万円)を、
・B銀行へ(極度額金2,000万円)分割譲渡した。
・A銀行の原根抵当権の極度額は、金4,000万円となった。
・B銀行へ(極度額金2,000万円)分割譲渡した。
・A銀行の原根抵当権の極度額は、金4,000万円となった。
この場合の登記記録は次のようになります。
甲区 | 乙区 | |||
1 | 所有権保存 田中太郎 |
1(あ)
|
根抵当権設定 令和○○年○月○日受付第◯◯号 原因 令和○○年○月○日設定 極度額 金6,000万円 債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権 債務者 田中太郎 根抵当権者 株式会社A銀行 |
|
付記1 | 転抵当 株式会社C銀行 |
|||
付記2 | 1番(あ)根抵当権変更 極度額 金4,000万円 分割譲渡により令和○○年○月○日付記 |
|||
1(い) |
1番根抵当権分割譲渡 極度額 金2,000万円 根抵当権者 株式会社B銀行 |
※ブルーのマーカー下線部分の登記記録は、登記官の職権で登記されます。
※原根抵当権の極度額金6,000万円には、抹消という意味の下線が引かれますが、これも登記官の職権でなされます。
これに関連する『登記官による職権抹消・登記官による職権登記』についての記事は、下記のリンクから飛べます▼
分割譲渡に関する申請書例
上記の例での申請書は、次のようになります。
登記の目的 | 1番根抵当権分割譲渡 |
原因日付 | ○○年○月○日分割譲渡 |
登記事項 |
根抵当権の表示 令和○○年○月○日受付第◯◯号 原因 令和○○年○月○日設定 極度額 金2,000万円 債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権 債務者 (住 所)田中太郎 |
申請人の氏名又は名称 | 権利者 株式会社B銀行(会社法人等番号 ◯◯◯◯) 義務者 株式会社A銀行(会社法人等番号 ◯◯◯◯) |
添付情報 | ・登記原因証明情報 ・株式会社A銀行の乙区1番の登記識別情報 ・設定者 田中太郎の承諾書 (←効力要件) ・転抵当権者 株式会社C銀行の承諾書 (←効力要件) ・会社法人等番号 ・代理権限証明情報(各委任状) |
課税価格 | 金2000万円 (←分割した根抵当権の極度額) |
登録免許税 | 金4万円 (←2/1000) |
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登記の実行について
上記の事例で分割譲渡がなされた場合には、
・分割譲渡後の2つの根抵当権は、どちらも「主登記」となる。
・分割譲渡後の2つの根抵当権は、「同順位」となる。
・「順位番号」は、「譲渡前の根抵当権の順位番号」で実行される。
・登記官の職権で「原根抵当権の登記」に「極度額減額」の付記登記が実行される
・分割譲渡後の2つの根抵当権は、「同順位」となる。
・「順位番号」は、「譲渡前の根抵当権の順位番号」で実行される。
・登記官の職権で「原根抵当権の登記」に「極度額減額」の付記登記が実行される
・・・というようになります。
以上、根抵当権の分割譲渡についての記事でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
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