2021(令和3)年の民法改正により、裁判所が、利害関係人の請求により、必要があると認めるときに、
・所有者不明土地・建物管理人を選任して、その管理人による管理を命ずる
・管理不全土地・建物管理人を選任し、その管理人による管理を命ずる
・管理不全土地・建物管理人を選任し、その管理人による管理を命ずる
・・・ことが可能となりました。
01 所有者不明土地・建物の管理命令
2021(令和3)年の民法改正により、裁判所が、利害関係人の請求により、必要があると認めるときに、所有者不明土地・建物管理人を選任して、その管理人による管理を命ずることが可能となりました。
02 管理不全土地・建物の管理命令
2021(令和3)年の民法改正により、裁判所が、利害関係人の請求により、必要があると認めるときに、管理不全土地・建物の管理人を選任して、その管理人による管理を命ずることが可能となりました。
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