今回の記事では、「不法行為等に基づく損害賠償債権」の相殺についてです。
これまで「不法行為等に基づく損害賠償債権」を「受働債権」としての相殺は一律にできませんでした。
ところが、改正で「相殺できない場合」が緩和されました。
そのことについて、イラスト図解付きでくわしく解説します。
***PR・広告***
01 不法行為等に基づく損害賠償債権
不法行為等に基づく損害賠償債権での、
a.自働債権として相殺できない場合
b.第三者が譲り受けた場合の相殺
b.第三者が譲り受けた場合の相殺
・・・について、イラスト図解付きでくわしくまとめています。
a.自働債権として相殺できない場合
「自働債権」が、次の場合には相殺はできません。
①「悪意による不法行為」に基づく損害賠償の債務に係る債権
②「人の生命or身体の侵害」による「不法行為or債務不履行」に基づく損害賠償の債務に係る債権
②「人の生命or身体の侵害」による「不法行為or債務不履行」に基づく損害賠償の債務に係る債権
これをイメージ図であらわすとこんな感じです。
ただし、被害者Bの「損害賠償債権」を自働債権とし、加害者Aの「貸金債権」を受働債権とする相殺は、可能です。
これを、イメージ図であらわすとこんな感じです。
>>『行政書士blog/民法/債権/債権の消滅Ⅱ-相殺』へ戻る
***PR・広告***
b.第三者が譲り受けた場合の相殺
債権者が、
①「悪意による不法行為」に基づく損害賠償の債務に係る債権
②「人の生命or身体の侵害」による「不法行為or債務不履行」に基づく損害賠償の債務に係る債権
②「人の生命or身体の侵害」による「不法行為or債務不履行」に基づく損害賠償の債務に係る債権
・・・の債務に係る「債権」を、第三者から譲り受けた場合には、債務者は相殺をもって債権者に対抗することができます。
これをもっと、平たく言うと・・・
1.加害者Aは、被害者Bに対し、貸金債権があります。
2.被害者Bは、加害者Aに対し、損害賠償債権があります。
3.被害者Bは、その「損害賠償債権」を、Cに債権譲渡しました。
4.加害者Aは、債権譲渡を受けたCに対しては、相殺は可能です。
2.被害者Bは、加害者Aに対し、損害賠償債権があります。
3.被害者Bは、その「損害賠償債権」を、Cに債権譲渡しました。
4.加害者Aは、債権譲渡を受けたCに対しては、相殺は可能です。
これを、イメージ図であらわすとこんな感じです。
以上、「不法行為等に基づく損害賠償債権」の相殺についてでした。
お疲れ様でした。
***PR・広告***