相殺/不法行為等に基づく損害賠償債権
公開日 2020年7月17日 最終更新日 2020年7月17日
不法行為等に基づく損害賠償債権
自働債権として相殺 | 受働債権として相殺 | |
不法行為等に基づく損害賠償債権 | ○ | ✖(例外ができた) |
※これまで「不法行為等に基づく損害賠償債権」を「受働債権」としての相殺は一律にできなかった。
だが、改正で相殺できない場合を緩和された。
改正論点 |

今回の改正で、
例えば、Aさんが過失によりBさんの財産を侵害した場合には、
Aさんは「Bさんに対する貸金債権」を自働債権とし、
「BさんのAさんに対する損害賠償債権」を受働債権とした
相殺をすることはできるようになったんだ。
なぜならAさんの不法行為等による債務は、悪意でもなければ
人の生命or身体の侵害による不法行為ではないからね。
自働債権として相殺できない場合
①悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務に係る債権➡相殺は不可
②人の生命or身体の侵害による不法行為or債務不履行に基づく損害賠償の債務に係る債権➡相殺は不可
第三者が譲り受けた場合の相殺は可
債権者が「上記①or②の債務に係る債権」を第三者から譲り受けた場合には、債務者は相殺をもって債権者に対抗することができる(509柱但)。
※被害者保護等の「相殺禁止の趣旨」が当てはまらないから。