【2023年更新】相殺/不法行為等に基づく損害賠償債権

相殺/不法行為等に基づく損害賠償債権 相殺


今回の記事では、「不法行為等に基づく損害賠償債権」の相殺についてです。
これまで「不法行為等に基づく損害賠償債権」を「受働債権」としての相殺は一律にできませんでした。

ところが、改正で「相殺できない場合」が緩和されました。
そのことについて、イラスト図解付きでくわしく解説します。

01 不法行為等に基づく損害賠償債権

不法行為等に基づく損害賠償債権での、

a.自働債権として相殺できない場合
b.第三者が譲り受けた場合の相殺
・・・について、イラスト図解付きでくわしくまとめています。

a.自働債権として相殺できない場合

「自働債権」が、次の場合には相殺はできません。

①「悪意による不法行為」に基づく損害賠償の債務に係る債権
②「人の生命or身体の侵害」による「不法行為or債務不履行」に基づく損害賠償の債務に係る債権

これをイメージ図であらわすとこんな感じです。
損害賠償債権を受働債権として相殺できない場合
ただし、被害者Bの「損害賠償債権」を自働債権とし、加害者Aの「貸金債権」を受働債権とする相殺は、可能です。
これを、イメージ図であらわすとこんな感じです。
損害賠償債権を自働債権として相殺は可能

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b.第三者が譲り受けた場合の相殺

債権者が、

①「悪意による不法行為」に基づく損害賠償の債務に係る債権
②「人の生命or身体の侵害」による「不法行為or債務不履行」に基づく損害賠償の債務に係る債権

・・・の債務に係る「債権」を、第三者から譲り受けた場合には、債務者は相殺をもって債権者に対抗することができます。

これをもっと、平たく言うと・・・

1.加害者Aは、被害者Bに対し、貸金債権があります。
2.被害者Bは、加害者Aに対し、損害賠償債権があります。
3.被害者Bは、その「損害賠償債権」を、Cに債権譲渡しました。
4.加害者Aは、債権譲渡を受けたCに対しては、相殺は可能です。

これを、イメージ図であらわすとこんな感じです。
不法行為等に基づく損害賠償債権を譲り受けた場合には相殺は可能
この理由は、被害者保護等の「相殺禁止の趣旨」が当てはまらないからです。

以上、「不法行為等に基づく損害賠償債権」の相殺についてでした。
お疲れ様でした。

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