募集株式/株主への通知まとめ
公開日 2019年3月3日 最終更新日 2020年7月21日
通知/第三者割当て・株主割当 比較早見表
第三者割当て | 株主割当 |
差止請求の機会の付与 | 申込みするか否かを判断する機会の付与 |
払込期日(払込期間の初日)の 2週間前までに 募集事項の「通知又は公告」 |
引受の申込期日の 2週間前までに 募集事項等を「通知」注:公告不可 |
【省略できる場合】 ・非公開会社 |
省略不可 |
【瑕疵の治癒】 株主全員の同意書 + 株主リスト |
【瑕疵の治癒】 株主全員の同意書 + 株主リスト |
第三者割当て
原則として、
払込期日(払込期間の初日)の2週間前までに株主に対して
募集事項の通知又は公告しなければならない
省略できる場合
a.非公開会社の場合 |
b.公開会社の場合でも、「有利発行」による場合 |
c.公開会社の場合でも「株主総会での決議によって募集事項を定めた」場合 ※原則「取締役会」だが「定款」で「株主総会」でするケース |
d.株式会社が募集事項について、払込期日等の2週間前までに 金融商品取引法4条1項or2項の届出をしている場合その他の 株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合 |
株主割当
引受けの申込み期日の2週間前までに株主に対して通知しなければならない
⇒「公告」は不可!
『募集事項の決議の日』と議事録に記載された『申込み期日』との間が
2週間 必要!
【POINT】 「株主割当」により募集株式を発行する以上、 公開会社か非公開会社かは関係なくこの通知が必要! |
手続きの審査
決議の日又は基準日と申込期日の間に2週間が必要
▼
新株引受権を有する「株主全員の同意」があれば2週間は短縮できる
添付書面 | 申込催告の期間短縮に関する株主全員の同意書 |
基準日がある場合
「基準日」を定めた場合、「基準日」の到来によって初めて
「株式の割当てを受ける権利を有する株主」が確定し、
その者が割当てを受ける「募集株式の数等」を決定し
「通知」することができる。
したがって、決議後に基準日が到来する場合、
「基準日」と「申込期日」までに『2週間』が必要!