今回の記事は、「株主リスト」について、
01 株主リストとは?
a.株主リストの作成形式・必要な項目
b.株主リストの書き方(出典:法務省「株主リスト」)
02 株主リストを提供しなければならない場合
03 株主リストが不要な場合
a.株主リストの作成形式・必要な項目
b.株主リストの書き方(出典:法務省「株主リスト」)
02 株主リストを提供しなければならない場合
03 株主リストが不要な場合
・・・をまとめています。
01 株主リストとは?
「株主リスト」とは、株主総会議事録等の偽造を防止し、真実に株主が賛成していることを立証するために、” 株主の具体的な情報を記載した書面 ” のことです。
平成28年10月1日以降の登記申請の際、株主総会議事録等の添付書面として「株主リスト」が必要な場合が出てきました。
登記すべき事項につき、
・株主全員の同意
・種類株主全員の同意
・株主総会の決議
・種類株主総会の決議
・種類株主全員の同意
・株主総会の決議
・種類株主総会の決議
・・・を要する場合には、登記の申請書に「株主リスト」を添付しなければなりません。
***PR・広告***
a.株主リストの作成形式・必要な項目
株主リストの作成形式は、次のとおりです。
・株主全員の同意を要する場合 | 株主全員の、 氏名又は名称,住所,保有株式の数等,議決権の数 |
・種類株主全員の同意を要する場合 | 種類株主全員の、 氏名又は名称,住所,保有種類株式の数等,種類株式の議決権の数 |
・株主総会決議を要する場合 ・種類株主総会決議を要する場合 |
・上位となる株主「10名」 or ・割合の多い順に加算し加算した割合が3分の2に達するまでの人数 ・・・のうちのいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称,住所,保有株式の数等,議決権の数 |
株主リストに必要な項目は、次の4項目です。
・株主の氏名または名称、および住所
・保有株式数
・議決権の数
・議決権の割合
・保有株式数
・議決権の数
・議決権の割合
***PR・広告***
b.株主リストの書き方(出典:法務省「株主リスト」)
株主リストの書き方として、法務省「株主リスト」から引用したものが次のとおりです。
出典:法務省「株主リスト」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
***PR・広告***
02 株主リストを提供しなければならない場合
登記申請の際、株主リストを提供しなければならない場合は、次の3つです。
①登記すべき事項について「株主全員の同意」又は「種類株主全員の同意」が必要となる場合
②登記すべき事項について「株主総会議事録」又は「種類株主総会議事録」が必要となる場合
③株主全員の同意により決議があったとみなされる場合
03 株主リストの添付が不要な場合
次の場合には、株主リストの添付は、不要です。
1 | 任期満了退任を証する定時株主総会議事録 |
2 | 会計監査人のみなし再任の登記における株主総会議事録 |
3 | 会計監査人を再任しない旨の別段の決議がされたことに係る株主総会議事録 |
4 | 特例有限会社における監査役設置会社の定めの廃止による監査役の退任の登記 |
5 | (役員選任付)種類株主総会決議により選任された取締役等の解任の登記の際に添付する、 ” 選任時の ” 種類株主総会議事録 |
6 | 「取得請求権付株式」の取得と引換えにする新株予約権の発行にかかる、 ” 新株予約権の具体的内容を定めた ” 株主総会議事録 |
株主リストの添付不要-1.任期満了退任を証する定時株主総会議事録
株主リストの添付不要-2.会計監査人のみなし再任の登記における株主総会議事録
株主リストの添付不要-3.会計監査人を再任しない旨の別段の決議がされたことに係る株主総会議事録
株主リストの添付不要-4.特例有限会社における監査役設置会社の定めの廃止による監査役の退任の登記
株主リストの添付不要-5.(役員選任付)種類株主総会決議により選任された取締役等の解任の登記の際に添付する、” 選任時の ” 種類株主総会議事録
株主リストの添付不要-6.「取得請求権付株式」の取得と引換えにする新株予約権の発行にかかる、
” 新株予約権の具体的内容を定めた ” 株主総会議事録
以上、株主リストについてでした。お疲れ様でした。
***PR・広告***