【2023.1月更新】処分禁止の仮処分をイラスト図解を使ってわかりやすくまとめました

処分禁止の仮処分 仮処分(処分制限の登記)

このブログ記事に沿った動画を作成しました。youtube動画でご覧頂けます。

「処分禁止(処分の制限)の登記」をする理由は、例えば、裁判で所有権について係争中の場合に、仮に裁判で勝ったとしても、相手方に先に登記されてしまうと、対抗力では負けてしまいます。

そんな事態を避けるため、民事保全法に基づき、仮に処分の制限をかけ、それを登記しておきます。

この処分禁止(処分の制限)の登記は、次の3つの場合があります。

・所有権に関する「処分の制限」
・所有権以外の権利の移転・抹消の「処分の制限」
・所有権以外の権利の保存・設定・変更の「処分の制限」
 
これらの処分禁止(処分の制限)の登記は、仮処分登記で、裁判所書記官により嘱託される登記です。
この登記のことを「処分禁止の仮処分」といいます。

今回の記事では、この「処分禁止の仮処分」についてを、3つの場合に分けてくわしく解説しています。

『職権登記・嘱託登記・申請による抹消登記』の中にも、『処分禁止(処分の制限)の登記』についてくわしく解説しています。 下記のリンクからどうぞ▼

***PR・広告***

00 処分禁止の仮処分登記を入れる理由イラスト解説図

なぜ、処分禁止の仮処分登記を入れるか?その理由をイラストで解説します。

・LOSE 処分禁止の仮処分登記を入れてなかった場合
・WIN  処分禁止の仮処分登記を入れた場合
についてです。

LOSE 処分禁止の仮処分登記を入れてなかった場合

1⃣AとBの間で、甲土地の売買契約が成立しました。

※実は、Bには良くないうわさもあり、Aは少々不安ではありましたが、仮処分登記は入れてませんでした。
処分禁止の仮処分登記を入れていなかった場合01
2⃣所有者Bは、Cに対し、二重譲渡しました。
→そこで、Aは、民事訴訟で訴えることにしました。
処分禁止の仮処分をいれなかった場合02
3⃣6ヶ月以上かかった民事訴訟で、Aは勝訴しました。
処分禁止の仮処分登記をいれなかった場合03
4⃣ところが所有者Bは、長い訴訟の最中に、二重譲渡したCと共に「所有権移転登記」を入れていました。

Aは、訴訟では勝訴したものの、対抗力ではCに負けてしまいます。
処分禁止の仮処分登記をいれなかった場合04
このように、「処分禁止の仮処分」登記を入れてなかったばかりに、長期の訴訟の最中に、相手方に登記が入ってしまうと対抗できないので、所有権を勝ち取ることはできなくなってしまいます。

WIN!処分禁止の仮処分登記を入れた場合

1⃣AとBの間で、甲土地の売買契約が成立しました。

※Aは密かに、民事保全法に基づき、裁判所へ申請していました。
WIN 処分禁止の仮処分登記を入れた場合01
2⃣Aは、民事保全法に基づく「仮処分命令」を得ました。
WIN 処分禁止の仮処分登記を入れた場合02

現状での、登記記録は次のようになります。

処分禁止の仮処分登記の登記記録イメージ図
3⃣所有者Bは、Cに対し、二重譲渡した上に、所有権移転登記まで入れてしまいました。
処分禁止の仮処分登記を入れた場合03

この場合の登記記録は、次のようになります。

処分禁止の仮処分登記を入れ、後れる「所有権移転登記」が入った場合の登記記録イメージ図
4⃣Aは、自身の「所有権移転登記」を入れると共に、後れる登記である「Cの所有権移転登記」を抹消することができます。
この場合の登記記録は、次のようになります。
自身の所有権移転登記と共に、後れる「Cの所有権移転登記」を抹消する
5⃣そして、登記官により「仮処分登記」は、職権抹消されます。
この場合の登記記録は、次のようになります。
「仮処分登記」は登記官による職権抹消されることの登記記録イメージ図
このように、仮に裁判で勝ったとしても、相手方に先に登記されてしまうと、対抗力では負けてしまいます。

そんな事態を避けるため、民事保全法に基づき、「仮に処分の制限」をかけ、それを登記しておきます。
これが、「処分禁止の仮処分」登記を入れる理由です。

***PR・広告***

01 所有権に関する処分の制限

「所有権に関する処分の制限」とは、例えば、

①不動産の所有者BとAとの間で、売買契約が成立した。
②でも、どうやらBはCに対しても二重譲渡しているようだった。
③もしもCに所有権移転登記が入ってしまったら、いくら民事訴訟で勝訴したとしても、登記の無いAは、登記しているCには対抗できない。
④そこで、Aは、民事保全法に基づき、「所有権移転登記の請求権」を保全するための「仮処分命令」を得た。
⑤そして、Aは「処分禁止の仮処分」登記を入れることができた。
・・・このように、「所有権に関する処分の制限」である「処分禁止の仮処分」登記を入れる場合のことをいいます。

甲区に処分禁止の登記

「所有権に関する処分の制限」である「処分禁止の仮処分」登記とは、具体的には次のようなイメージになります。

【下記の登記記録のながれ】

①売主Bが所有権者となっている。
②BとAとの間で売買契約が成立し、Aは「所有権移転登記の請求権」を保全するため、「仮処分命令」を得ることができた。
③甲区3番に「処分禁止の仮処分」登記が、書記官の嘱託登記によってなされた。

④危惧していたとおり、売主BはCに対して二重譲渡し、Cが所有権移転登記を入れた。

※①~④は、青枠内の文言と対応しています。

甲 区
2 所有権移転    ① 所有者 B
3 処分禁止の仮処分    ②③
原因日付: 年 月 日 〇〇地方裁判所仮処分命令
債権者 A

4 所有権移転    ④
原因 年月日売買
所有者 C

⑤Aは、甲区6番で所有権移転登記を入れると同時に、
⑥ ” 処分禁止の登記に後れる登記 ” である甲区4番の所有権Cを抹消することができる。

⑦登記官が、甲区3番の仮処分登記を職権抹消してくれる。
 
※⑤~⑦は、青枠内の文言と対応しています。
甲 区
2
所有権移転

所有者 B
3 処分禁止の仮処分     
原因日付: 年 月 日 〇〇地方裁判所仮処分命令
債権者 A

4 所有権移転    ⑥
原因 年月日売買
所有者 C


4番所有権抹消   ⑥

原因 仮処分による失効

所有権移転    ⑤

原因 年月日売買
所有者 A

3番仮処分登記抹消    

仮処分の目的達成により 年 月 日登記

※赤い文字:登記官による職権抹消
※下線は、「抹消された」という意味

 

【POINT】
このように「保全すべき登記請求権」である「甲区6番所有権移転登記」と同時に、
” 処分禁止の登記に後れる登記(甲区4番所有権) ” を抹消することができます。

そして、『甲区5番:甲区4番所有権抹消』と『甲区6番:所有権移転』が同時になされると、登記官が『甲区3番:処分禁止の仮処分登記』は職権抹消してくれます。

後れる登記でも抹消できない登記

上記のケースでは、「処分禁止の登記に後れる登記」は、「保全すべき登記請求権の登記と同時に抹消」することができました。

しかし、同じ「処分禁止の登記に後れる登記」でも、抹消できないケースがあります。

【事例】

「2番付記1の仮処分の登記」の前に「設定登記された抵当権」の登記名義人を申立人とする「競売開始決定に係る差押え」登記を抹消することはできない。
 
この事例を登記記録であらわすと次のようになります。
甲区 乙区

所有権保存
   A

抵当権設定
    X       

 

付記1号


所有権移転登記請求権仮登記
   B

   

処分禁止の仮処分
   B      

   

差押え(競売開始決定に係る差押え)
   X      

   

 

「甲区2番で、所有権移転登記請求権仮登記を入れたB」は、甲区2番付記1号で「処分禁止の仮処分」登記を入れています。

一見すると、「甲区3番:差押え登記 X」は、「処分禁止の登記に後れる登記」に見えますが、そもそも、Xは、処分禁止の仮処分より前に設定登記された抵当権者です。

なので、そのXを申立人とする「甲区3番差押え」登記は、たとえ「処分禁止の登記に後れる登記」であったとしても、Bが抹消することはできません。

 

処分禁止の登記は誰が抹消するか?

「処分禁止の登記」を抹消するのは、場合によって、誰が抹消するのかが違ってきます。

【処分禁止の登記に後れる登記の抹消申請があった場合】
登記官の職権により「処分禁止の登記」は抹消される。
 
【処分禁止の登記に後れる登記の抹消申請がない場合】
→仮処分債権者の申立てにより、裁判所書記官嘱託抹消する。
登記は、誰から登記していくのかで大きく3つに分かれます。
「登記官の職権登記」「書記官の嘱託登記」「申請による登記申請」の3つです。

この誰から登記するのかについてのくわしい記事 →『職権登記・嘱託登記・申請による抹消登記』の中にも、『処分禁止(処分の制限)の登記』についてくわしく解説しています。
下記のリンクからどうぞ▼

02 所有権以外の権利の移転・抹消の処分の制限

先程は、所有権に関する処分の制限についてでしたが、ここからは、「所有権以外の権利」の「移転・抹消」に関する「処分の制限」についてです。

「所有権以外の権利」なので「乙区での権利」で、例えば、「抵当権」です。

【事例】

①所有権者Aの不動産
②乙区1番に、抵当権設定Xが入った
③そして、乙区2番で「抵当権移転請求権保全仮登記」Cが入った
④さらに、Cは、「処分禁止の仮処分」登記を入れた

⑤甲区2番に所有権Bが入った
 
※①~⑤は、青枠内の文言に対応しています。
甲 区 乙 区

所有権保存     
   A

 抵当権    
   X
所有権移転     
   B



付記1号


抵当権移転請求権保全仮登記    
   C

   
処分禁止の仮処分      
   C

この場合にCは、
「保全すべき登記請求権(乙区2番:抵当権移転請求権保全仮登記)C」の本登記「抵当権移転C」を入れると同時に、「処分禁止の仮処分」に後れる登記を抹消することができます。

処分禁止の登記は誰が抹消するか?

「処分禁止の登記」を抹消するのは、場合によって、誰が抹消するのかが違ってきます。

【処分禁止の登記に後れる登記の抹消申請があった場合】
登記官の職権により「処分禁止の登記」は抹消される。
 
【処分禁止の登記に後れる登記の抹消申請がない場合】
→仮処分債権者の申立てにより、裁判所書記官嘱託抹消する。

***PR・広告***

03 所有権以外の権利の保存・設定・変更の処分の制限

次は、「所有権以外の権利」の「保存・設定・変更」に関する「処分の制限」についてです。
これは、大きく2つに分かれます。

・不動産の使用・収益しない権利
・不動産の使用・収益する権利

・・・に分かれます。

更に、「不動産の使用・収益する権利」の中でも、次の2つに分かれます。

a.後順位の使用・収益する権利として抹消できる権利
b.後順位の使用・収益する権利としては抹消できない権利
 
ざっくりまとめるとこんな感じです。

1.不動産の使用・収益しない権利

例:抵当権などの担保権

「抵当権設定仮登記」を保全するための「処分禁止の仮処分」の登記がされた場合、仮処分債権者は「保全仮登記に基づく本登記」は申請できるが、仮処分に後れる登記を単独で抹消することはできない。

【理由】
「抵当権」は「不動産の使用・収益する権利」ではないから。

2.不動産の使用・収益する権利

例:地上権

a.後順位の使用・収益する権利として抹消できる権利

①「保全すべき登記請求権」が『不動産の使用・収益する権利』で、かつ、
②後れる登記が、
・『不動産の使用・収益する権利』
・『不動産の使用・収益する権利』を目的とする権利(例:地上権を目的とした抵当権)

後れる登記を抹消することができる。
 
b.後順位の使用・収益する権利としては抹消できない権利
 

 

1.不動産の使用・収益しない権利

「抵当権などの担保権」の場合には、仮処分債権者は「保全仮登記に基づく本登記」を申請したとしても、「仮処分に後れる登記」を単独で抹消することはできません。

理由としては、例:抵当権は、「不動産の使用・収益する権利」ではないからです。
つまり、「抵当権」なら併存すること可能だからです。

【事例】

①Cが、乙区1番に「抵当権設定保全仮登記(甲区3番仮処分)」を入れ、
②Cは、甲区3番には「処分禁止の仮処分(乙区1番保全登記)」を入れた。

③乙区2番に抵当権設定Dが登記された。
 
※①~③は、青枠内の文言に対応しています。
甲 区 乙 区

 

所有権保存    
  A

 

抵当権設定保全仮登記
(甲区3番仮処分)       
    C        
 
所有権移転
  B
抵当権設定         
    D
処分禁止の仮処分
(乙区1番保全仮登記)    
  C
   

④Cは”乙区1番の保全仮登記に基づく本登記”である「抵当権設定(仮登記の本登記)」を入れた
⑤だが、この場合には、「乙区2番:抵当権D」は抹消することができない!
 
※④,⑤は、青枠内の文言に対応しています。
甲 区 乙 区

 

所有権保存    
  A

 

抵当権設定保全仮登記
(甲区3番仮処分)       
    C        

抵当権設定(仮登記の本登記)  
    C

所有権移転
  B
抵当権設定         
    D
(※この抵当権は、抹消できない!) 
処分禁止の仮処分
(乙区1番保全仮登記)    
  C
   

 

この場合には、「乙区2番:抵当権設定D」は、確かに「仮処分に後れる登記」ですが、Cは「保全仮登記に基づく本登記」は申請できても、仮処分に後れる登記を単独で抹消することはできません。

【理 由】
抵当権は「不動産の使用・収益する権利」ではなく、1番抵当権と2番抵当権は、併存することが可能だからです。
1番抵当権者のCにとって、2番抵当権者Dは、ジャマにはならない登記だからです。

 

「抵当権設定(仮登記の本登記)」により「仮処分債権者」が ” 仮処分の効力を援用した ” ことは、登記官に明らかなので、「処分禁止の登記」は登記官の職権により抹消されます。

2.不動産の使用・収益をする権利

例えば、「地上権」のように「不動産の使用・収益をする権利」の場合には、仮処分債権者は「保全仮登記に基づく本登記」を申請すれば、「仮処分に後れる登記」を単独で抹消することができます。

【事例】

①Aが、乙区1番に「地上権設定保全仮登記(甲区3番仮処分)」を入れ、
②Aは、甲区3番には「処分禁止の仮処分(乙区1番保全仮登記)」を入れた。

③乙区2番に「地上権設定」Cが登記された。
④乙区2番付記1号に、「2番地上権抵当権設定」Dが付記登記された。
 
※①~④は、青枠内の文言に対応しています。
甲 区 乙 区

 

所有権保存    
  X

 

地上権設定保全仮登記    
(甲区3番仮処分)       
    A        

余 白

所有権移転
  B

付記1号


地上権設定      
    C


2番地上権抵当権設定    
    D

処分禁止の仮処分      
(乙区1番保全仮登記)    
  A
   

⑤Aが、「乙区1番 地上権設定/保全仮登記の本登記」を入れた。
⑥Aは、それと同時に「乙区2番地上権設定C」を抹消し、
⑦Aは、それと同時に「乙区2番付記1号地上権抵当権設定D」を抹消した。

⑧登記官による「甲区3番 仮処分登記」の職権抹消がされた。
 
※⑤~⑧は、青枠内の文言に対応しています。
甲 区 乙 区

 

所有権保存    
  X

 

地上権設定保全仮登記    
(甲区3番仮処分)       
    A        

地上権設定       
    A

所有権移転
  B

 

付記1号


地上権設定           
    


2番地上権抵当権設定     
    

処分禁止の仮処分      
(乙区1番保全仮登記)    
  A
2番地上権抹消      
原因 仮処分による失効
3番仮処分登記抹消    
2番地上権抵当権抹消   
原因 仮処分による失効

 

甲区4番の3番仮処分登記抹消は、登記官による職権抹消でなされます。

【理由】
「保全仮登記の本登記(⑤の本登記)」により、仮処分債権者が仮処分の効力を援用したことは、登記官に明らかなので職権抹消されます。

a.後順位の使用・収益する権利として抹消できる権利

仮処分登記に後れる登記で「使用・収益する権利」として抹消できる権利は、次の3つです。

①地上権
②永小作権
③賃借権

 

b.後順位の使用・収益する権利としては抹消できない権利

逆に、同じ仮処分登記に後れる登記でも、「使用・収益する権利」として抹消できない権利は、次の3つです。

①区分地上権
②不動産質権
③地役権

 

【なぜ、使用・収益する権利として抹消できないのか?】

①区分地上権
区分地上権を設定する段階で、利害関係人(例:既存の地上権者)の承諾を得ているので、今さら抹消も何もないから。

②不動産質権
一見すると使用・収益するんじゃないの?と思えるけど、「抵当権」と同じように担保権扱いだから。

③地役権
地役権は、使用することはするけど、その一部だったり、そもそも他の地役権とも併存できるから。

***PR・広告***

まとめ

処分禁止(処分の制限)の登記をまとめると、3つの場合に分かれます。

・所有権に関する「処分の制限」
・所有権以外の権利の移転・抹消の「処分の制限」
・所有権以外の権利の保存・設定・変更の「処分の制限」

この3つの処分禁止(処分の制限)の登記について、わかりやすくまとめた表が次のとおりです。
 
所 有 権 所有権以外の権利の
移転・抹消
所有権以外の権利の
保存・設定・変更
甲区に処分禁止の登記 乙区に処分禁止の登記

・甲区に処分禁止の登記
・乙区に保全仮登記

(例)
甲区 処分禁止の仮処分 A
乙区 地上権設定登記請求権保全仮登記 A

保全すべき登記請求権の登記と同時に、
「処分禁止の登記」に後れる登記を抹消できる

①保全すべき登記請求権が不動産の使用収益する権利
②後れる登記が不動産の使用収益する権利
or
その権利を目的とする権利

仮登記の本登記と同時に
後れる登記を抹消できる。


※ただし、保全すべき請求権が抵当権設定だったら、後れる登記を抹消できない
【理由】抵当権とは、併存できるから。

【処分禁止の登記の抹消】

 

「処分禁止の登記」に後れる登記の抹消申請があった場合
登記官の職権抹消

「処分禁止の登記」に後れる登記を抹消しなかった場合
仮処分債権者の申立てにより、裁判所書記官が嘱託

登記官の職権抹消

 

【理由】
後れる登記の抹消の有無に
かかわらず、仮登記の本登記が入っていれば、仮処分効力を援用したことは明らかだから。

以上、今回の記事は、処分禁止(処分の制限)の登記『処分禁止の仮処分』についてをまとめた記事でした。
3つの場合に分けて、しっかり見ていってください。

タイトルとURLをコピーしました