処分制限の登記
公開日 2019年5月22日 最終更新日 2021年6月12日
もくじ
所有権に関する処分の制限
甲区に処分禁止の登記
「保全すべき登記請求権」の登記と同時に
「処分禁止の登記」に「後れる登記」を抹消することができる。
甲区 | ||
2 | 所有権移転 | 所有者 B |
3 | 処分禁止の仮処分 | 原因 年月日〇〇地方裁判所仮処分命令 債権者 A |
4 | 所有権移転 | 原因 年月日売買 所有者 C |
▼
甲区 | ||
2 | 所有権移転 | 所有者 B |
3 | 処分禁止の仮処分 | 原因 年月日〇〇地方裁判所仮処分命令 債権者 A |
4 | 所有権移転 | 原因 年月日売買 所有者 C |
5 | 4番所有権抹消 | 原因 仮処分による失効 |
6 | 所有権移転 | 原因 年月日売買 所有者 A |
7 | 3番仮処分登記抹消 | 仮処分の目的達成により 年 月 日登記 |
※青い文字:登記官の職権抹消
後れる登記でも抹消できない登記
「2番付記1の仮処分の登記」の前に「設定登記された抵当権」の登記名義人を申立人とする
「競売開始決定に係る差押え」登記を抹消することはできない。
1 | 所有権保存 A |
1 | 抵当権設定 X ① |
2
付記1 |
所有権移転登記請求権 仮登記 B |
||
処分禁止の仮処分 B ② |
|||
3 | 差押え (競売開始決定に係る差押) X ③ |
処分禁止の登記は誰が抹消するか?
処分禁止の登記に後れる登記の抹消申請 があった場合 |
登記官の職権により「処分禁止の登記」 は抹消される。 |
処分禁止の登記に後れる登記の抹消申請 がない場合 |
仮処分債権者の申立てにより、 裁判所書記官が嘱託抹消する。 |
所有権以外の権利の移転・抹消の処分の制限
「保全すべき登記請求権」の登記と同時に
「処分禁止の登記」に「後れる登記を抹消」することができる。
甲区 乙区
1 | 所有権保存 A |
1 |
抵当権 |
2 | 所有権移転 B |
2
|
抵当権移転請求権保全仮登記 C |
処分禁止の仮処分 C |
処分禁止の登記は誰が抹消するか?
処分禁止の登記に後れる登記の抹消申請 があった場合 |
登記官の職権により「処分禁止の登記」 は抹消される。 |
処分禁止の登記に後れる登記の抹消申請 がない場合 |
仮処分債権者の申立てにより、 裁判所書記官が嘱託抹消する。 |
所有権以外の権利の保存・設定・変更の処分の制限
担保権等(不動産の使用・収益しない)
「抵当権設定仮登記」を保全するための「処分禁止の仮処分」の
登記がされた場合、仮処分債権者は「保全仮登記に基づく本登記」は申請
できるが、仮処分に後れる登記を単独で抹消することはできない。
▼
「抵当権」は「不動産の使用・収益する権利」ではないから。
甲区 乙区
1 | 所有権保存 A |
1
|
抵当権設定保全仮登記 (甲区3番仮処分) C |
抵当権設定(仮登記の本登記) C ※1 |
|||
2 | 所有権移転 B |
2 | 抵当権設定 (←抹消できない) D |
3 | 処分禁止の仮処分 (乙区1番保全仮登記) C |
※1「保全仮登記の本登記」により、仮処分債権者が仮処分の効力を 援用したことは登記官に明らかなので、「処分禁止の登記」は 登記官の職権により抹消される。 |
不動産の使用・収益をする権利
①「保全すべき登記請求権」が『不動産の使用・収益する権利』で、かつ、
②後れる登記が、
・『不動産の使用・収益する権利』
・『不動産の使用・収益する権利』を目的とする権利
ex:地上権を目的とした抵当権
▼
後れる登記を抹消することができる。
1 | 所有権保存 |
1
|
地上権設定保全仮登記 (甲区3番仮処分) A |
余 白 | |||
2 | 所有権移転 B |
2 付記1号 |
地上権設定 (←抹消できる) C |
2番地上権抵当権設定 (←抹消できる) D |
|||
3 | 処分禁止の仮処分 (乙区1番保全仮登記) A |
▼
1 |
1
|
地上権設定保全仮登記 (甲区3番仮処分) A |
|
2 | 所有権移転 B |
地上権設定 A |
|
3 | 処分禁止の仮処分 (乙区1番保全仮登記) A |
2 付記1 |
地上権設定 C |
4 | 3番仮処分登記抹消(←職権抹消) | 2番地上権抵当権設定 D |
|
3 |
2番地上権抹消 原因 仮処分による失効 |
||
4 |
2番地上権抵当権抹消 |
※1「保全仮登記の本登記」により、仮処分債権者が仮処分の効力を 援用したことは登記官に明らかなので、「処分禁止の登記」は 登記官の職権により抹消される。 |
後順位の使用・収益する権利として抹消できる権利
① | 地上権 |
② | 永小作権 |
③ | 賃借権 |
後順位の使用・収益する権利としては抹消できない権利
① | 区分地上権 |
② | 不動産質権 |
③ | 地役権 |