この記事に沿ったYouTube動画を作成しました。記事と共にご視聴いただけましたら幸いです。
抵当権の処分系には、次の3つの似通ったものがあります。
1.抵当権の処分
抵当権(のみ)の譲渡
抵当権(のみ)の放棄
2.
Ⅰ.抵当権(のみ)の順位譲渡
Ⅱ.抵当権(のみ)の順位放棄
3.抵当権の移転
抵当権(のみ)の譲渡
抵当権(のみ)の放棄
2.
Ⅰ.抵当権(のみ)の順位譲渡
Ⅱ.抵当権(のみ)の順位放棄
3.抵当権の移転
今回の記事では、この中の『Ⅰ.抵当権(のみ)の順位譲渡』と『Ⅱ.抵当権(のみ)の順位放棄』についてをイラスト関係図を使って、わかりやすく解説していきます。
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01 抵当権(のみ)の順位譲渡
【抵当権(のみ)の順位譲渡とは?】
例えば、第1順位の抵当権者が、後順位の抵当権者に対し、順位を譲ってあげることです。
順位を譲ってもらった後順位の抵当権者は、本来なら「第1順位の抵当権者」が受けるべき「配当金」プラス「後順位抵当権者」が受ける「配当金」の合計額の範囲内で、優先弁済権を確保することができます。
例えば、第1順位の抵当権者が、後順位の抵当権者に対し、順位を譲ってあげることです。
順位を譲ってもらった後順位の抵当権者は、本来なら「第1順位の抵当権者」が受けるべき「配当金」プラス「後順位抵当権者」が受ける「配当金」の合計額の範囲内で、優先弁済権を確保することができます。
上記の内容をここから更にくわしく、登記記録例やイラスト関係図などで解説しています。
登記記録例とイラスト関係図
抵当権(のみ)の順位譲渡を、事例を交えて、登記記録であらわしてみました。
【事例】
現在、甲区1番 所有権者Xの甲土地に、
①乙区1番で抵当権者A(債権額2,000万円)が入っています。
②乙区2番で抵当権者B(債権額1,500万円)が入っています。
③乙区3番で抵当権者C(債権額1,800万円)が入っています。
①乙区1番で抵当権者A(債権額2,000万円)が入っています。
②乙区2番で抵当権者B(債権額1,500万円)が入っています。
③乙区3番で抵当権者C(債権額1,800万円)が入っています。
これを登記記録であらわすと次のようになります。
《甲土地》
《甲土地》
甲区 | 乙区 | ||
1 | 所有権保存 X |
1 | 抵当権設定 債権額 金2,000万円 債務者 X 抵当権者 A |
2 | 抵当権設定 債権額 金1,500万円 債務者 X 抵当権者 B |
||
3 | 抵当権設定 債権額 金1,800万円 債務者 X 抵当権者 C |
上記の事例をイラスト関係図であらわすとこんなイメージになります。
競売による配当
【事例】
所有権者Xの甲土地が競売にかけられ、売却された落札価格は金4,000万円でした。
通常の場合の配当
この場合の配当金額を表にまとめると次のようになります。
甲土地の落札価格 金4,000万円 | |
A (債権額 2,000万円) |
配当金額 2,000万円 |
B (債権額 1,500万円) |
配当金額 1,500万円 |
C (債権額 1,800万円) |
配当金額 500万円 |
合計 | 4,000万円 |
上記の配当金表をイラスト関係図であらわすとこんなイメージになります。
抵当権(のみ)の順位譲渡後の配当
【事例】
所有権者Xの甲土地が競売にかけられ、売却された落札価格は金4,000万円でした。
「1番抵当権者A」が「3番抵当権者C」に対し、抵当権(のみ)の順位譲渡をしました。
「1番抵当権者A」が「3番抵当権者C」に対し、抵当権(のみ)の順位譲渡をしました。
この場合の配当金額を表にまとめると次のようになります。
通常の配当 | 順位譲渡後の配当 | ||
A (債権額 2,000万円) |
配当金額 2,000万円 |
→ | 配当金額 700万円 |
B (債権額 1,500万円) |
配当金額 1,500万円 |
→ | 配当金額 1,500万円 |
C (債権額 1,800万円) |
配当金額 500万円 |
→ | 配当金額 1,800万円 |
合計 | 4,000万円 | 4,000万円 |
「1番抵当権者A」の通常の「配当金額2,000万円」
+
「3番抵当権者C」の通常の「配当金額500万円」
・・・の合計金額『2,500万円』の範囲内で、
+
「3番抵当権者C」の通常の「配当金額500万円」
・・・の合計金額『2,500万円』の範囲内で、
順位譲渡を受けた「3番抵当権者C」は、Aより優先的に配当を受けることができます。
このことについて、イラストであらわすとこんなイメージになります。
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02 抵当権(のみ)の順位放棄
【抵当権(のみ)の順位放棄とは?】
例えば、第1順位の抵当権者が、後順位の抵当権者に対し、順位を放棄してあげることです。
順位を放棄してもらった後順位の抵当権者は、本来なら「第1順位の抵当権者」が受けるべき「配当金」プラス「後順位抵当権者」が受ける「配当金」の合計額の範囲内で、その債権額の割合で、按分(分け合う)することができます。
例えば、第1順位の抵当権者が、後順位の抵当権者に対し、順位を放棄してあげることです。
順位を放棄してもらった後順位の抵当権者は、本来なら「第1順位の抵当権者」が受けるべき「配当金」プラス「後順位抵当権者」が受ける「配当金」の合計額の範囲内で、その債権額の割合で、按分(分け合う)することができます。
登記記録例とイラスト関係図
抵当権(のみ)の順位放棄を、事例を交えて、登記記録であらわしてみました。
【事例】
現在、甲区1番 所有権者Xの甲土地に、
①乙区1番で抵当権者A(債権額3,000万円)が入っています。
②乙区2番で抵当権者B(債権額1,500万円)が入っています。
③乙区3番で抵当権者C(債権額2,000万円)が入っています。
①乙区1番で抵当権者A(債権額3,000万円)が入っています。
②乙区2番で抵当権者B(債権額1,500万円)が入っています。
③乙区3番で抵当権者C(債権額2,000万円)が入っています。
これを登記記録であらわすと次のようになります。
甲区 | 乙区 | ||
1 | 所有権保存 X |
1 | 抵当権設定 債権額 金3,000万円 債務者 X 抵当権者 A |
2 | 抵当権設定 債権額 金1,500万円 債務者 X 抵当権者 B |
||
3 | 抵当権設定 債権額 金2,000万円 債務者 X 抵当権者 C |
上記の事例をイラスト関係図であらわすとこんなイメージになります。
競売による配当
【事例】
所有権者Xの甲土地が競売にかけられ、売却された落札価格は金4,500万円でした。
通常の場合の配当
この場合の配当金額を表にまとめると次のようになります。
甲土地の落札価格 金4,500万円 | |
A (債権額 3,000万円) |
配当金額 3,000万円 |
B (債権額 1,500万円) |
配当金額 1,500万円 |
C (債権額 2,000万円) |
配当金額 0円 |
合計 | 4,500万円 |
上記の配当金表をイラスト関係図であらわすとこんなイメージになります。
抵当権(のみ)の順位放棄後の配当
【事例】
所有権者Xの甲土地が競売にかけられ、売却された落札価格は金4,500万円でした。
「1番抵当権者A」が「3番抵当権者C」に対し、抵当権(のみ)の順位放棄をしました。
「1番抵当権者A」が「3番抵当権者C」に対し、抵当権(のみ)の順位放棄をしました。
この場合の配当金額を表にまとめると次のようになります。
通常の配当 | 順位放棄後の配当 | ||
A (債権額 3,000万円) |
配当金額 3,000万円 |
→ | 配当金額 1,800万円 |
B (債権額 1,500万円) |
配当金額 1,500万円 |
→ | 配当金額 1,500万円 |
C (債権額 2,000万円) |
配当金額 0円 |
→ | 配当金額 1,200万円 |
合計 | 4,500万円 | 4,500万円 |
「1番抵当権者A」の通常の「配当金額3,000万円」
+
「3番抵当権者C」の通常の「配当金額 0円」
・・・の合計金額『3,000万円』の範囲内で、
+
「3番抵当権者C」の通常の「配当金額 0円」
・・・の合計金額『3,000万円』の範囲内で、
順位放棄を受けた「3番抵当権者C」は「AとCの債権額の割合」でAと配当を按分することができます
このことについて、イラストであらわすとこんなイメージになります。
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順位放棄の申請書例
【事例】
現在、甲区1番 所有権者Xの甲土地に、
①乙区1番で抵当権者A(債権額3,000万円)が入っています。
②乙区2番で抵当権者B(債権額1,500万円)が入っています。
③乙区3番で抵当権者C(債権額2,000万円)が入っています。
④そして、1番抵当権Aが、3番抵当権Cに対し、順位放棄しました。
①乙区1番で抵当権者A(債権額3,000万円)が入っています。
②乙区2番で抵当権者B(債権額1,500万円)が入っています。
③乙区3番で抵当権者C(債権額2,000万円)が入っています。
④そして、1番抵当権Aが、3番抵当権Cに対し、順位放棄しました。
この場合の申請書は次のようになります。
登記の目的 | 1番抵当権の3番抵当権への順位放棄 |
原因日付 | 年 月 日 順位放棄 |
登記事項 | なし |
申請人 | 権利者 C 義務者 A |
添付情報 | ※登記識別情報は必要! |
登録免許税 | 不動産1個につき 金1,000円 |
以上、抵当権(のみ)の順位譲渡と抵当権(のみ)の順位放棄についてでした。
お疲れ様でした。
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