今回の記事は、
01 所有権に関する仮登記の移転
・1号仮登記の移転の申請順序
・2号仮登記の移転の申請順序
・本登記の際、仮登記の後に所有権移転されてる場合
・「所有権仮登記の本登記」の利害関係人
02 所有権以外の権利の仮登記
・1号仮登記の移転の申請順序
・2号仮登記の移転の申請順序
・本登記の際、仮登記の後に所有権移転されてる場合
・「所有権仮登記の本登記」の利害関係人
02 所有権以外の権利の仮登記
・・・についてをまとめた記事です。
01 所有権に関する仮登記の移転
ここでは、
・1号仮登記の移転の申請順序
・2号仮登記の移転の申請順序
・本登記の際、仮登記の後に所有権移転されてる場合
・所有権仮登記の本登記の利害関係人
・2号仮登記の移転の申請順序
・本登記の際、仮登記の後に所有権移転されてる場合
・所有権仮登記の本登記の利害関係人
についてを、事例と登記記録形式をあわせて、わかりやすくまとめてみました。
1号仮登記の移転の申請順序
1号仮登記の移転には、
・1号仮登記の確定的移転
・1号仮登記の仮定的移転
・1号仮登記の仮定的移転
・・・があります。
1号仮登記の確定的移転
【事例】
下記のような登記記録の状態のときに、本登記を入れていく順序は次のようになります。
1 | 所有権移転 A |
2 | 所有権移転仮登記 1号仮 B |
余 白 | |
3 | 2番仮登記所有権移転の仮登記 1号仮+ 1号仮 C |
余 白 |
▼
①まずは、「2番仮登記の本登記」をいれる➡権利者B/義務者A
②次に、「3番仮登記の本登記」をいれる➡権利者C/義務者B
②次に、「3番仮登記の本登記」をいれる➡権利者C/義務者B
1 | 所有権移転 A |
2 | 所有権移転仮登記 1号仮 B |
①まずは、「2番仮登記の本登記」をいれる 権利者B/義務者A | |
3 | 2番仮登記所有権移転の仮登記 1号仮+ 1号仮 C |
②次に、「3番仮登記の本登記」をいれる 権利者C/義務者B |
1号仮登記の仮定的移転
1号仮登記の確定的移転と同様に、登記順に上から順番に登記していきます。
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2号仮登記の移転の申請順序
2号仮登記の移転には、
・2号仮登記の確定的移転
・2号仮登記の仮定的移転
・2号仮登記の仮定的移転
・・・があります。
2号仮登記の確定的移転
【事例】
・甲区2番で 所有権移転請求権仮登記(2号仮登記)Bが入っています。
・甲区2番付記で 所有権移転請求権の移転(2号仮登記の確定的な移転)Cが入っています。
・甲区2番付記で 所有権移転請求権の移転(2号仮登記の確定的な移転)Cが入っています。
1 | 所有権移転 A |
2 付記1 | 所有権移転請求権仮登記 2号仮 B |
余 白 | |
2番所有権移転請求権の移転 2号仮 の『確定な移転』C |
▼
①2番仮登記の本登記を入れるとき、権利者はCとなります。
権利者 C / 義務者 A
権利者 C / 義務者 A
1 | 所有権移転 A |
2 付記1 | 所有権移転請求権仮登記 2号仮 B |
①「2番仮登記の本登記」を入れる 権利者C/義務者A | |
2番所有権移転請求権の移転 2号仮 の『確定な移転』C |
2号仮登記の仮定的移転
【事例】
・甲区2番で、所有権移転請求権仮登記(2号仮登記)Bが入っています。
・甲区2番付記1で、2番所有権移転請求権の移転請求権仮登記(2号仮+2号仮)Cが入っています。
・甲区2番付記1で、2番所有権移転請求権の移転請求権仮登記(2号仮+2号仮)Cが入っています。
1 | 所有権移転 A |
2 付記1 | 所有権移転請求権仮登記 2号仮 B |
余 白 | |
2番所有権移転請求権の 移転請求権仮登記 2号仮+ 2号仮 C | |
余 白 |
▼
①まずは、「2番付記1号の仮登記の本登記」を入れます ➡ 権利者C/義務者B
※「予約の予約」を「単なる予約」としてしまいます。
②次に、「2番仮登記の本登記」を入れます ➡ 権利者C/義務者A
※つまり、最終的にCが権利者となります。
※「予約の予約」を「単なる予約」としてしまいます。
②次に、「2番仮登記の本登記」を入れます ➡ 権利者C/義務者A
※つまり、最終的にCが権利者となります。
1 | 所有権移転 A |
2 付記1 | 所有権移転請求権仮登記 2号仮 B |
②次に、「2番仮登記の本登記」を入れます 権利者C/義務者A | |
2番所有権移転請求権の 移転請求権仮登記 2号仮+ 2号仮 C | |
①まずは、「2番付記1号の仮登記の本登記」を入れます 権利者C/義務者B |
イメージでいうとこんな感じです。▼





Cさん
俺ちゃんと、2号仮登記の2号仮登記入れとったやろー!
おまえが先に登記入れてしもたせいで、所有権取得できひんようなってもたやないかい!


Bさん
つい、先に登記しちゃったんすよ~



Cさん
俺の「甲区2番付記1号」の2号仮登記の2号仮登記は抹消されるから、俺は、利害関係人になるからな!
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本登記の際、仮登記の後に所有権移転されてる場合
【事例】
・まずは、甲区2番で所有権移転請求権仮登記 Bが入っています。
・その仮登記後に、甲区3番で所有権移転 Cが登記しました。
・その仮登記後に、甲区3番で所有権移転 Cが登記しました。
1 | 所有権移転 A |
2 | 所有権移転請求権仮登記 B |
余 白 | |
3 | 所有権移転 C |
上記の事例の場合に、甲区2番仮登記の本登記を入れるときは、次の2つのパターンに分かれます。
・原因が、売買で特定承継された場合
・原因が、相続で一般承継された場合
・原因が、相続で一般承継された場合
原因が、売買で特定承継された場合
①権利者B/義務者Aとして「2番仮登記」の本登記を入れます。
・Cは、「利害関係を有する第三者」となります。
・Cは、「利害関係を有する第三者」となります。
1 | 所有権移転 A |
2 | 所有権移転請求権仮登記 B |
①「2番仮登記」の本登記を入れます→権利者B/義務者A | |
3 | 所有権移転 C (←利害関係を有する第三者) |
原因が、相続で一般承継された場合
①権利者B/義務者Cとして「2番仮登記」の本登記を入れます。
※Aは亡くなってもういないので、相続人Cが代わって義務者となります。
※Aは亡くなってもういないので、相続人Cが代わって義務者となります。
1 | 所有権移転 A |
2 | 所有権移転請求権仮登記 B |
①「2番仮登記」の本登記を入れます→権利者B/義務者C | |
3 | 所有権移転 C (←亡Aの相続人として義務者となる) |
「所有権仮登記の本登記」の利害関係人
所有権仮登記の本登記を入れるときの利害関係人として次の2つの場合があります。
・仮登記より後の差押登記
・仮登記前の「所有権以外の権利」の仮登記後の移転
・仮登記前の「所有権以外の権利」の仮登記後の移転
仮登記より後の差押登記
【事例】
下記のような順番で登記が入っていった場合です。
①所有権保存 A
②抵当権設定 C
③所有権移転仮登記 B
④差押え 1番抵当権者 C
①所有権保存 A
②抵当権設定 C
③所有権移転仮登記 B
④差押え 1番抵当権者 C
上記の事例を、登記記録であらわすと次のようになります。
▼
甲 区 | 乙 区 | ||
1 | 所有権保存 A ① | 1 | 抵当権設定 C ② |
2 | 所有権移転仮登記 B ③ 1号仮 | ||
余 白 | |||
3 | 差押え C ④ |
仮登記前の「所有権以外の権利」の仮登記後の移転
【事例】
下記のような順番で登記が入っていった場合です。
①所有権保存 A
②抵当権設定 C
③所有権移転仮登記 B
④1番抵当権移転 D
①所有権保存 A
②抵当権設定 C
③所有権移転仮登記 B
④1番抵当権移転 D
上記の事例を、登記記録であらわすと次のようになります。
▼
甲 区 | 乙 区 | ||
1 | 所有権保存 A ① | 1 付記1 | 抵当権設定 C ② |
2 | 所有権移転仮登記 B ③ 1号仮 | 1番抵当権移転 D ④ | |
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02 所有権以外の権利の仮登記
所有権以外の権利の仮登記の例として、「抵当権の仮登記」についての解説です。
「抵当権の仮登記」つまり ” 乙区での仮登記 ” がなされた後に、所有権移転が入り、所有権者が変わった場合の「義務者」や「利害関係人」はだれになるのか?についてを登記記録形式でわかりやすくまとめてみました。
「抵当権の仮登記」の後の所有権移転
【事例】
下記のような登記が入っていた場合です。
①所有権保存 A
②抵当権設定仮登記 B
③所有権移転 C
①所有権保存 A
②抵当権設定仮登記 B
③所有権移転 C
上記の事例を、登記記録であらわすと次のようになります。
▼
甲 区 | 乙 区 | ||
1 | 所有権保存 A ① | 1 | 抵当権設定仮登記 B ② |
2 | 所有権移転 C ③ |
「乙区1番の抵当権の仮登記」の本登記を入れる際の義務者は、A・CのどちらでもOKです
・権利者B / 義務者A
・権利者B / 義務者C
・権利者B / 義務者A
・権利者B / 義務者C


Cさんは利害関係人ではないニャ
だって、Cさんが所有権の登記をした時点では、既に抵当権設定仮登記は入っていたニャ。
つまり、抵当権が入っていたことは、わかってたでしょってことニャ。
なので、抵当権設定仮登記の本登記が入っても、Cさんの所有権は抹消されず、ただ、抵当権付きの所有権になるだけニャ。
以上、仮登記された権利の移転-1号仮登記,2号仮登記の移転の申請順や、仮登記の本登記の利害関係人についてのまとめ記事でした。お疲れ様でした。
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