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今回の記事は、
・1号仮登記の移転の申請順序
・2号仮登記の移転の申請順序
・本登記の際、仮登記の後に所有権移転されてる場合
・「所有権仮登記の本登記」の利害関係人
02 所有権以外の権利の仮登記
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01 所有権に関する仮登記の移転
ここでは、
・2号仮登記の移転の申請順序
・本登記の際、仮登記の後に所有権移転されてる場合
・所有権仮登記の本登記の利害関係人
1号仮登記の移転の申請順序
1号仮登記の移転には、
・1号仮登記の仮定的移転
1号仮登記の確定的移転
【事例】
下記のような登記記録の状態のときに、本登記を入れていく順序は次のようになります。
1 | 所有権移転 A |
2 |
所有権移転仮登記 1号仮 B |
余 白 | |
3 |
2番仮登記所有権移転の仮登記 1号仮+ 1号仮 C |
余 白 |
▼
②次に、「3番仮登記の本登記」をいれる➡権利者C/義務者B
1 | 所有権移転 A |
2 |
所有権移転仮登記 1号仮 B |
①まずは、「2番仮登記の本登記」をいれる 権利者B/義務者A |
|
3 |
2番仮登記所有権移転の仮登記 1号仮+ 1号仮 C |
②次に、「3番仮登記の本登記」をいれる 権利者C/義務者B |
1号仮登記の仮定的移転
1号仮登記の確定的移転と同様に、登記順に上から順番に登記していきます。
2号仮登記の移転の申請順序
2号仮登記の移転には、
・2号仮登記の仮定的移転
2号仮登記の確定的移転
【事例】
・甲区2番付記で 所有権移転請求権の移転(2号仮登記の確定的な移転)Cが入っています。
1 | 所有権移転 A |
2 付記1 |
所有権移転請求権仮登記 2号仮 B |
余 白 | |
2番所有権移転請求権の移転 2号仮 の『確定な移転』C |
▼
権利者 C / 義務者 A
1 | 所有権移転 A |
2 付記1 |
所有権移転請求権仮登記 2号仮 B |
①「2番仮登記の本登記」を入れる 権利者C/義務者A |
|
2番所有権移転請求権の移転 2号仮 の『確定な移転』C |
2号仮登記の仮定的移転
【事例】
・甲区2番付記1で、2番所有権移転請求権の移転請求権仮登記(2号仮+2号仮)Cが入っています。
1 | 所有権移転 A |
2 付記1 |
所有権移転請求権仮登記 2号仮 B |
余 白 | |
2番所有権移転請求権の 移転請求権仮登記 2号仮+ 2号仮 C |
|
余 白 |
▼
※「予約の予約」を「単なる予約」としてしまいます。
②次に、「2番仮登記の本登記」を入れます ➡ 権利者C/義務者A
※つまり、最終的にCが権利者となります。
1 | 所有権移転 A |
2 付記1 |
所有権移転請求権仮登記 2号仮 B |
②次に、「2番仮登記の本登記」を入れます 権利者C/義務者A |
|
2番所有権移転請求権の 移転請求権仮登記 2号仮+ 2号仮 C |
|
①まずは、「2番付記1号の仮登記の本登記」を入れます 権利者C/義務者B |
俺ちゃんと、2号仮登記の2号仮登記入れとったやろー!
おまえが先に登記入れてしもたせいで、所有権取得できひんようなってもたやないかい!
つい、先に登記しちゃったんすよ~
俺の「甲区2番付記1号」の2号仮登記の2号仮登記は抹消されるから、俺は、利害関係人になるからな!
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本登記の際、仮登記の後に所有権移転されてる場合
【事例】
・その仮登記後に、甲区3番で所有権移転 Cが登記しました。
1 | 所有権移転 A |
2 |
所有権移転請求権仮登記 B |
余 白 | |
3 | 所有権移転 C |
・原因が、相続で一般承継された場合
原因が、売買で特定承継された場合
・Cは、「利害関係を有する第三者」となります。
1 | 所有権移転 A |
2 |
所有権移転請求権仮登記 B |
①「2番仮登記」の本登記を入れます→権利者B/義務者A | |
3 | 所有権移転 C (←利害関係を有する第三者) |
原因が、相続で一般承継された場合
※Aは亡くなってもういないので、相続人Cが代わって義務者となります。
1 | 所有権移転 A |
2 |
所有権移転請求権仮登記 B |
①「2番仮登記」の本登記を入れます→権利者B/義務者C | |
3 | 所有権移転 C (←亡Aの相続人として義務者となる) |
「所有権仮登記の本登記」の利害関係人
所有権仮登記の本登記を入れるときの利害関係人として次の2つの場合があります。
・仮登記前の「所有権以外の権利」の仮登記後の移転
仮登記より後の差押登記
【事例】
①所有権保存 A
②抵当権設定 C
③所有権移転仮登記 B
④差押え 1番抵当権者 C
甲 区 | 乙 区 | ||
1 | 所有権保存 A ① | 1 | 抵当権設定 C ② |
2 |
所有権移転仮登記 B ③ 1号仮 |
||
余 白 | |||
3 | 差押え C ④ |
仮登記前の「所有権以外の権利」の仮登記後の移転
【事例】
①所有権保存 A
②抵当権設定 C
③所有権移転仮登記 B
④1番抵当権移転 D
甲 区 | 乙 区 | ||
1 | 所有権保存 A ① | 1 付記1 |
抵当権設定 C ② |
2 |
所有権移転仮登記 B ③ 1号仮 |
1番抵当権移転 D ④ | |
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02 所有権以外の権利の仮登記
所有権以外の権利の仮登記の例として、「抵当権の仮登記」についての解説です。
「抵当権の仮登記」つまり ” 乙区での仮登記 ” がなされた後に、所有権移転が入り、所有権者が変わった場合の「義務者」や「利害関係人」はだれになるのか?についてを登記記録形式でわかりやすくまとめてみました。
「抵当権の仮登記」の後の所有権移転
【事例】
①所有権保存 A
②抵当権設定仮登記 B
③所有権移転 C
甲 区 | 乙 区 | ||
1 | 所有権保存 A ① | 1 | 抵当権設定仮登記 B ② |
2 | 所有権移転 C ③ |
・権利者B / 義務者A
・権利者B / 義務者C
Cさんは利害関係人ではないニャ
だって、Cさんが所有権の登記をした時点では、既に抵当権設定仮登記は入っていたニャ。
つまり、抵当権が入っていたことは、わかってたでしょってことニャ。
なので、抵当権設定仮登記の本登記が入っても、Cさんの所有権は抹消されず、ただ、抵当権付きの所有権になるだけニャ。
以上、仮登記された権利の移転-1号仮登記,2号仮登記の移転の申請順や、仮登記の本登記の利害関係人についてのまとめ記事でした。お疲れ様でした。
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