代理権の範囲
任意代理の範囲
① | 保存行為 |
② | 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内での利用・改良行為 |
保存・利用・改良 ➡ ほ・り・か
保存 行為の例 | ・建物の修繕 ・未登記不動産の登記 ・期限の到来した債務の弁済 |
利用 行為の例 | ・金銭の利息付貸付け ・短期賃貸借 |
改良 行為の例 | ・無利息の金銭貸付を、利息付にする行為 |
代理権の消滅
法定代理 | 任意代理 | |||
本人 | 代理人 | 本人 | 代理人 | |
死亡 | 消滅(※) | 消滅 | 消滅(※) | 消滅 |
破産手続開始決定 | 消滅しない | 消滅 | 消滅 | 消滅 |
後見開始の審判 | 消滅しない | 消滅 | 消滅しない | 消滅 |
(※)は次のことについては、消滅しない。
・商行為の委任(商506) |
・登記申請の代理権(不登法17) |
復代理-改正論点
【改正論点】 ・任意代理人の「復代理人の選任に関する」責任の規定は削除され、『債務不履行の一般原則』で処理されることとなった。 ・「自己契約」「双方代理」が『無権代理』とみなされ、代理権濫用の規定の創設等の改正がなされた。 |
任意代理(104) | 法定代理(105) | |
復代理人選任要件 | ・本人の許諾を得たとき or ・やむを得ない事由があるとき | ナシ |
選任したときの 本人に対する責任 | 債務不履行の一般原則(415)で処理 改正point | 原則:全責任を負う(自己の責任) 例外:やむを得ない事由により選任した |
意義 | 復代理人はその権限内の行為について「本人」を代表する | |
顕名 | 復代理人は「本人」のためにすることを要する | |
代理権の範囲 | 復代理人の代理権の範囲は「原代理人の代理権の範囲」を超えることができない | |
代理権の消滅 | 「原代理人の代理権」が消滅すれば、「復代理人の復代理権」も消滅する | |
権利・義務 | 復代理人は「本人&第三者」に対し、原代理人と同一の権利を有し、義務を負う 復代理人が原代理人に対して受領物を引き渡したときは、「本人に対する受領物引渡義務」が消滅する |
債務不履行の一般原則(415)
第415条(債務不履行による損害賠償) 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 |
《もう少し解説・・・》 ①債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき or ・現行民法と同様、債務者の帰責事由が要件となることが維持されている。 |
無権代理人の相手方の権利
善意無過失 | 善意有過失 | 悪意 | ||
催告権 | 〇 | 〇 | 〇 | 本人の確答なし→追認拒絶 ※そもそも何のことを言ってるのかわからないから |
取消権 | 〇 | 〇 | ✖ | ・無権代理の責任追及(117)ができず、 本人への表見代理も言えない ※無権代理人に対し、不法行為(709)に基づく 損害賠償請求はすることができる。 |
無権代理人へ の責任追及 | 〇 | ✖ ※ | ✖ | ※ 改正point 「無権代理人」が「悪意」の場合は、 「相手方」は「善意」で足り有過失でも、 無権代理人への責任追及 可 |
改正point
① | 「相手方」が無権代理を「過失により知らなかった」場合でも、 |
② | 「無権代理人」が「自己に代理権が無いことを知っていた」ときは、 |
③ | 「相手方」は「無権代理人」に対し、無権代理人の責任追及(117)ができる。 |