代理-法定代理人・任意代理人,代理権の範囲,代理権の消滅,復代理,無権代理人の相手方権利まとめ

代理-法定代理人・任意代理人,代理権の範囲-保存・利用・改良,代理権の消滅 ,復代理-改正民法債務不履行の一般原則,無権代理人の相手方の権利 代理

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今回の記事は、代理について、

・法定代理人・任意代理人
・代理権の範囲-保存・利用・改良
・代理権の消滅
・復代理-改正民法債務不履行の一般原則
・無権代理人の相手方の権利
・・・をイラスト図解付きで、わかりやすくまとめています。

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01 代理人

代理人-法定代理人・任意代理人

代理人には、次の2つがあります。

・法定代理人→例:未成年者の両親
・任意代理人→例:弁護士

02 代理権の範囲-ほ・り・か

任意代理人の代理権の範囲は、

・保存行為
・代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内での利用・改良行為

・・・です。

保存・利用・改良 ➡ ほ・り・か

保存行為の例 ・建物の修繕
・未登記不動産の登記
・期限の到来した債務の弁済
利用行為の例 ・金銭の利息付貸付け
・短期賃貸借
改良行為の例 ・無利息の金銭貸付を、利息付にする行為

代理人による「保存行為」の例-イラスト図解

【保存行為の例】
・建物の修繕  ・未登記不動産の登記  ・期限の到来した債務の弁済

【保存行為の例】建物の修繕,未登記不動産の登記,期限の到来した債務の弁済

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代理人による「利用行為」の例-イラスト図解

【利用行為の例】
・金銭の利息付貸付け  ・短期賃貸借

利用行為の例-金銭の利息付貸付け,短期賃貸借

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代理人による「改良行為」の例-イラスト図解

【改良行為の例】
・無利息の金銭貸付を、利息付にする行為

改良行為の例-無利息の金銭貸付を、利息付にする行為

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03 代理権の消滅

代理権の消滅についてのまとめ表です。

  法定代理 任意代理
本人 代理人 本人 代理人
死亡 消滅(※) 消滅 消滅(※) 消滅
破産手続開始決定 消滅しない 消滅 消滅 消滅
後見開始の審判 消滅しない 消滅 消滅しない 消滅

 

(※)は、次のことについては、代理権は消滅しません。

・商行為の委任
・登記申請の代理権

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04 復代理

【改正論点】

・任意代理人の「復代理人の選任に関する」責任の規定は削除され、『債務不履行の一般原則』で処理されることとなりました。
・「自己契約」「双方代理」が『無権代理』とみなされ、代理権濫用の規定の創設等の改正がなされました。

任意代理と法定代理の「復代理人」に関する比較まとめ表

任意代理と法定代理の、復代理人に関する比較まとめ表は次のとおりです。

  任意代理 法定代理
復代理人選任要件 ・本人の許諾を得たとき or
・やむを得ない事由があるとき
ナシ
選任したときの
本人に対する責任
債務不履行の一般原則(415)で処理
 改正point 

原則:全責任を負う(自己の責任)

例外:やむを得ない事由により選任した
 ➡選任&監督についてのみ責任を負う

意義 復代理人はその権限内の行為について「本人」を代表する
顕名 復代理人は「本人」のためにすることを要する
代理権の範囲 復代理人の代理権の範囲は「原代理人の代理権の範囲」を超えることができない
代理権の消滅 「原代理人の代理権」が消滅すれば、「復代理人の復代理権」も消滅する
権利・義務 復代理人は「本人&第三者」に対し、原代理人と同一の権利を有し、義務を負う

復代理人が原代理人に対して受領物を引き渡したときは、「本人に対する受領物引渡義務」が消滅する

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債務不履行の一般原則(改正後 民法 第415条)

【改正後】民法 第415条(債務不履行による損害賠償)

1.債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2.前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

民法 第415条
債務不履行による損害賠償の帰責事由が明確化されました。
 

【改正民法 第415条は、どう改正された?】

①債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき
②債務の履行が不能であるとき
・・・のどちらかの場合については、原則として債権者が損害賠償を請求できるとしたうえで、

「債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるとき」には債務者が損害賠償責任を免責される。
・・・ということで、
 
・現行民法と同様、債務者の帰責事由が要件となることが維持されています。
・契約内容や取引上の社会通念に照らして判断すべきです。
・・・とされています。

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05 無権代理人の相手方の権利

無権代理人の相手方の権利について、改正民法含めてまとめた表が次のとおりです。

  善意無過失 善意有過失 悪意  
催告権 本人の確答なし→追認拒絶

※そもそも何のことを言ってるのかわからないから
取消権 ・無権代理の責任追及(117)ができず、
 本人への表見代理も言えない

※無権代理人に対し、不法行為(709)に基づく
 損害賠償請求はすることができる。
無権代理人へ
の責任追及
 改正point 
「無権代理人」が「悪意」の場合は、
「相手方」は「善意」で足り有過失でも、
無権代理人への責任追及 可

 改正point 

「相手方」が無権代理を「過失により知らなかった」場合でも、

「無権代理人」が「自己に代理権が無いことを知っていた」ときは、

「相手方」は「無権代理人」に対し、無権代理人の責任追及することが、可能です。

以上、代理について、

・法定代理人・任意代理人
・代理権の範囲-保存・利用・改良
・代理権の消滅
・復代理-改正民法債務不履行の一般原則
・無権代理人の相手方の権利
・・・についてでした。お疲れ様でした。
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