このブログ記事に沿ったyoutube動画を作成しました。
なお、前回アップした動画での誤りの箇所を修正しアップし直した動画となります。
(※まとめ表の66条と68条承諾書の箇所が入れ替わり、誤っていました。申し訳ございませんでした。お詫びし、訂正させていただきました。)
今回は、『承諾を証する情報』についてをまとめた記事です。
それから、『登記原因証明情報』が不要な場合も、まとめてみました。
『承諾を証する情報』には、次の3種類があります。
・66条の承諾書
・68条の承諾書
さらに、『登記原因証明情報』が不要な場合も、まとめてみました。
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不動産登記令7条1項5号ハ
実体上、この承諾書・許可書が “ 効力要件 ” となっています。
つまり、” 効力の発生を証するため ” に要求されます。
01 常に提供が必要となる
提供できなければ、申請は却下されます。
02 原則的に、原因日付に影響あり
例えば売買契約の後に、許可が到達したのであれば、「許可書の到達日」が原因日付となります。
「契約成立日」ではありません。
これを、画像でわかりやすく解説すると、こんな感じです▼
このように、原因日付に影響が出てきます。
不動産登記令7条1項5号ハ >原因日付に影響あるもの
「不動産登記令7条1項5号ハ」の承諾を証する情報の中で、原因日付に影響が出てくるものは次の通りです。
1 | 農地法の許可 |
2 | 区分地上権設定で、 ・その設定前から利用権を有する者(ex:地上権者) ・その使用収益権を目的とする権利を有する者(ex:その地上権に抵当権を有する者) ・・・の承諾 (※1:区分地上権設定の際の利害関係人まとめ表があります。) |
3 | 根抵当権の「全部」「分割」「一部譲渡」に対する設定者の承諾 |
4 | ◆抵当権の順位変更(ex:順位が下がる者の「転抵当権者」) ◆根抵当権の極度額変更(ex:極度額増額の際の後順位の担保権者) (※2:根抵当権極度額変更の利害関係人まとめ表があります。) ◆根抵当権の分割譲渡に対する転抵当権者 (分割された根抵当権に対しては、転抵当の効力は及ばないので) ・・・の利害関係人の承諾 |
5 | 根抵当権の共有者の権利移転のときの「他の共有者」の同意 |
6 | 「工場財団に属する不動産」を目的とする「賃借権設定」に対する「抵当権者」の同意 |
7 | 「工場財団目録」の記載事項の変更登記に対する「抵当権者」の同意 |
8 | 不在者財産管理人の処分行為に対する「家庭裁判所の許可」 |
9 | 相続財産管理人の処分行為に対する「家庭裁判所の許可」 |
10 | 破産管財人の処分行為に対する「裁判所の許可」 |
11 | 成年被後見人の「住居用の不動産」を処分する場合の (売買のみならず、賃貸借、賃貸借の解除、抵当権設定)「家庭裁判所の許可」 |
12 | ex:職務代行者(会社法)が、登記義務者として、贈与を原因に所有権移転登記を申請する場合の「裁判所の許可」 ex:ある取締役が業務停止を受けてその間の日常の業務を行うのが『職務代行者』であるが、 非常務を行うとなると、裁判所の許可が必要 |
13 | 「賃借権の先順位抵当権に優先する同意」の登記での、 ・先順位抵当権者の同意 ・先順位抵当を目的とする権利者(eg:転抵当権者)の承諾 |
14 | 権利能力なき社団「地縁団体」の「法人格取得の認可」 |
※1区分地上権設定の利害関係人まとめ表
区分地上権設定の際の利害関係人まとめ表は、次のとおりです。
※2根抵当権変更の利害関係人 まとめ表
根抵当権変更(増額or減額変更)のまとめ表は、次のとおりです。
※◯:利害関係人 ❌️:利害関係人には当たらない
不動産登記令7条1項5号ハ >原因日付に影響しないもの
同じ「不動産登記令7条1項5号ハ」の承諾を証する情報でも、” 原因日付に影響は無いもの ” も、あります。
これらは、
・だが、この承諾情報が揃った日が「原因日付」となるわけではない
・原因日付となるのは、「契約日」となる
つまり、原因日付に影響は無いものです。
1 | 未成年者に対する親権者の同意 |
2 | 被保佐人に対する保佐人の同意 被補助人に対する補助人の同意 又は、家庭裁判所の許可 |
3 | 会社の利益相反のところで、「取締役会議事録」「株主総会議事録」等 |
4 | 賃借人による「賃借権の譲渡」or「転貸」に対する「賃貸人」の承諾 |
5 | 敷地権付区分建物の所有権保存に関する敷地権者の承諾 |
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66条の承諾書
「66条の承諾書」は、任意的なもので、無くても申請が却下されるものでなく、無くても効力は発生し、原因日付にも影響はありません。
・「66条の承諾書」が無くても、申請は却下されるわけではない
(無くても効力が発生する)
・原因日付に影響はない
・持分上の抵当権者の承諾書
例えば、「共有物分割禁止の定め」の変更登記をする場合に、
・承諾を得られなかった場合 → 主登記(※つまり、順位保全できず、順位は下位の登記となる)
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68条の承諾書
「68条の承諾書」は、無ければ申請は却下されます。
つまり、「68条の承諾書」は、常に必要です。
ですが、原因日付に影響はなく、原因日付は「契約日」です。
・所有権の抹消登記
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登記原因証明情報が不要な場合
原則的に、「登記原因証明情報」は、必ず必要です。
ただ、下記の「3つの例外」の場合には、登記原因証明情報の提供は不要です。
覚え方としては、「登記原因証明情報の提供が不要な3つの例外」のみ覚えておき、これら3つの例外以外は、必ず提供しなければならないと覚えていきます。
1 | 所有権保存登記 ※敷地権付区分建物の74条2項保存は除く |
2 | 処分禁止の登記(仮処分)に後れる登記の抹消 |
3 | 混同で登記記録上、権利消滅が明らかな場合 ※抵当権者が所有権を取得して、その「所有権移転登記」が入っている場合、混同が生じていることは登記記録から明らかなので、それ以上に登記官に証明する必要がない |
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