令5年試験/民法改正論点

令和5年試験出題/民法法改正論点 平29債権法改正

今回の記事は、令和5年本試験に出題された『民法改正論点』についてをまとめています。

01 令和3年 物権法・相続法改正

午前の部/問10-肢イ

【令和5年本試験/午前の部/民法 問10-肢イ】
甲土地につき共有物の分割の裁判を行う場合には、裁判所は、Aに債務を負担させて、B及びCの持分全部を取得させる方法による分割を命ずることもできる。
正しい
①共有物の分割について、共有者間で協議が調わない等のときは、その分割を裁判所に請求することができます。
②裁判所としては、共有物の分割の裁判において、たとえば、「共有者のうちのA」だけに、他の共有者持分も含めて全部を取得させ、
③「A以外の他の共有者」は、持分は取得できない代わりに、その分の債務をAが負担するという形で、分割する。
・・・という方法を命ずることができます。

【「共有物の分割の裁判において」のイメージ】

①兄姉弟であるABCは、両親の相続が開始し、共有物である不動産の分割になかなか協議が調わない状態でいました。
②そこで、共有物の分割の裁判をすることになりました。
そして、裁判所は共有者Aが全部の持分(不動産の所有権)を取得し、他の共有者のBCに対して、持分に関する債務を負担させることとしました。

午前の部/問10-肢ウ

【令和5年本試験/午前の部/民法 問10-肢ウ】
Cが所在不明である場合において、Aが甲土地にその形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えようとするときは、Aは、裁判所に対し、Bの同意を得てその変更を加えることができる旨の裁判を請求することができる。
正しい
①各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除き、共有物に変更を加えることができないわけですが、次の2つの場合、
 ・共有者が他の共有者を知ることができない場合
 ・共有者が他の共有者の所在を知ることができない場合
・・・には、
②裁判所は、「共有者の請求」により、「他の共有者以外の他の共有者の同意を得て」、共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができます。

法改正の理由としては、
所在等不明共有者がいる場合、その人の同意を得ることができずに、「共有物の変更ができない」結果、共有物の使用が阻害される事態が起こってしまうからです。

それは、さすがにまずいよねってことで、「裁判所の決定」により、所在等不明共有者以外の他の共有者の同意を得て、共有物の変更をできるようにしたということです。

02 平成29年 債権法改正

午前の部/問16-肢ア

【令和5年本試験/午前の部/民法 問16-肢ア】
Aが死亡したら履行するとの履行期を定めた債務の債務者は、Aが死亡した後に履行の請求を受けていなくとも、Aの死亡を知った時から遅滞の責任を負う。
正しい
①『Aが死亡したら履行する』という債務は、「Aの死亡」はその時期がいつなのかは明らかではないですが、必ず到来することは確実なので、『不確定期限付き』の債務となります。
②この『不確定期限付債務』は、
・債務者が ” 期限の到来した後に履行の請求を受けた時 ” 又は、
・債務者が ” 期限の到来したことを知った時 ” 
・・・この2つのいずれか早い時から遅滞の責任を負います。

午前の部/問17-肢エ

【令和5年本試験/午前の部/民法 問17-肢エ】
AがBに対して甲債権を有し、BがCに対して乙債権を有している場合には、Aが、Cに対して乙債権の代位行使に係る訴えを提起し、Bに対して訴訟告知をした後であっても、Bは、乙債権を第三者Dに譲渡することができる。
正しい
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることが妨げられない(民423の5前段)。

①債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければなりません。
②債務者側は、たとえ訴訟告知を受けたとしても、債務者自身による被代位権利の処分は、禁止されていません。

理由としては、債務者による被代位権利の処分を禁止してしまうと、債務者にとっては重大な制限となってしまいます。

なので、それをするのであれば、「強制執行」や「民事保全」の方法によるべきでしょってことです。

午前の部/問18-肢オ

【令和5年本試験/午前の部/民法 問18-肢オ】
請負契約が仕事の完成前に解除された場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
正しい
請負契約が仕事の完成前に解除された場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分は仕事の完成とみなされる(民634柱書前段②)
この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる(同後段)。

①請負契約は、「仕事の完成に対して報酬を支払う」という契約ではありますが、
②請負契約が仕事の完成前に解除された場合に、注文者が利益を受けているのであれば、請負人は仕事が完成していないので利益を受けることはできないまま、注文者だけが利益を受けることとなり、不公平になってしまいます。
③そこで、公平の見地から、注文者が利益を受けているその割合に応じて、請負人に報酬請求を認めたものです。

以上、令和5年本試験に出題された『民法改正論点』についてでした。お疲れ様でした。

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