【2023年更新】登記原因と日付の一覧まとめ表

原因日付


・登記原因について、例えば「権利能力なき社団の代表者の交替」での登記原因は「委任の終了」というように登記原因を一覧表にまとめています。
・また、許可・同意・承諾書が原因日付に影響するか否かをまとめています。
・暗記ツールとしての「まとめ表のスクショ用画像」を作成しましたので、ご活用ください。

01 特定承継による所有権移転登記の原因・日付
02 任務終了・権利能力なき社団委任の終了
03 「相続人不存在」に関する登記原因日付のまとめ表
04 無担保債権者への順位譲渡・未登記の担保権者への順位変更
05 第三者の許可・同意 or 承諾への、原因日付に影響あり?なし?
06 暗記ツールとしてのスクショ用まとめ表の画像

特定承継による所有権移転登記の原因・日付

「特定承継による所有権移転登記」の登記原因と原因日付についてをまとめた一覧表です。

※所有権の特定承継とは、贈与・死因贈与・時効取得・持分放棄・共有物分割・代物弁済・財産分与などのことをいいます。

    登記原因 原因日付
贈 与 贈与 贈与 契約成立日
死因贈与 贈与 贈与者死亡日
時効取得 時効取得 時効起算日
(占有開始日)
持分放棄 持分放棄 意思表示の日
共有物分割 現物分割 共有物分割 分割協議成立の日
or
裁判の確定した日
代価として他不動産を移転する 共有物分割による贈与
承役地所有者による「承役地所有権」の放棄 民法第287条による放棄 放棄の意思表示の日
代物弁済 代物弁済 契約成立日(※1)
交 換 交 換 契約成立日
受任者の名で取得した権利の委任者への移転 民法第646条第2項
による移転
特約なければ、
登記申請日
権利能力なき社団の代表者の交替 委任の終了 新代表者の就任の日
財産分与 協議による財産分与 財産分与 協議が成立した日(※2)
審判による財産分与 財産分与 審判が確定した日
譲渡担保 譲渡担保契約 譲渡担保 契約成立日
譲渡担保契約の解除 譲渡担保契約解除 解除された日
収 用 収 用 裁決において定められた
「権利取得の時期」日
遺産分割による贈与 遺産分割による贈与 遺産分割の成立日

 

※1 「代物弁済の効力発生」=「債務消滅」は、所有権移転登記の日

例:代物弁済による「〇番抵当権抹消」の原因日付は
  所有権移転登記の日
※2 「財産分与の協議」が「離婚前」に成立したときは、
「離婚成立の日(届出日)」が原因日付

 

a.特定承継による所有権移転登記の原因日付のスクショ用画像

上記の「特定承継による所有権移転登記の原因日付」のスクショ用画像を作成しました。
暗記ツールとして、お役立てください。
(表が大き過ぎるので、2枚の画像に分けています。)

特定承継による所有権移転登記の原因日付 part1がこちら▼

特定承継による所有権移転登記の原因日付まとめ表part1
特定承継による所有権移転登記の原因日付まとめ表part2

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信託の任務終了・権利能力なき社団委任の終了

『信託の任務終了」と、『権利能力なき社団の「委任の終了」』は、原因日付は混乱しやすいです。
なので、これらを合わせて覚えると効率的です。

信託の任務終了(原則的) 前受託者の任務終了時
信託の任務終了 辞任 新受託者の就任時
権利能力なき社団の代表者の委任の終了 新受託者の就任時

 

覚え方として、信託の任務終了は、辞任以外はすべて「前受任者の任務終了時」なのに対し、
「信託の任務終了が辞任」と「権能なき社団の代表者の委任終了」は、『引き続きがあるから』
「新受任者の就任時」と覚えていきます。
 

「相続人不存在」に関する登記原因日付のまとめ表

「相続人不存在」に関連する登記原因には、次の3つがあります。

・相続人不存在
・民法第958条の3の審判
・特別縁故者不存在

上記3つの「登記の目的」「登記原因」「原因日付となる日」をまとめた表は次のとおりです。
登記の目的 or その内容 登記原因 原因日付となる日
①○番所有権登記名義人氏名変更 相続人不存在 被相続人の死亡日
②特別縁故者への所有権移転登記 民法第958条の3の審判 審判の確定した日
③特別縁故者不存在確定による、
(共有者への)持分移転の登記
特別縁故者不存在 【特別縁故者からの申立てじたいがなかった場合】

⇒申立期間満了の日の翌日
【財産分与の申立てはあったが、却下された場合】

⇒却下する審判が確定した日の翌日

 

【特別縁故者不存在の場合の原因日付に関するポイント】

・申立期間満了の日の ” 翌 日 ” 
・却下する審判が確定した日の ” 翌 日 ” 

・・・となるので、その当日の日付にしないよう注意が必要!

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無担保債権者への順位譲渡・未登記の担保権者への順位変更

・無担保債権者への順位譲渡(抵当権のみの譲渡)
・未登記の担保権への順位変更

【抵当権のみの譲渡とは?】
ざっくりいうと、
同じ債務者に対し、「抵当権持ちの債権者A」と「無担保債権者B」がいた場合に、
AがBに対し、抵当権の優先弁済権のみを譲ることをいいます。
 
事 例 登記原因 原因日付となる
①同じ債務者に対し、抵当権者Aと無担保債権者Bがいた。
②A・B間で、「順位譲渡契約」がなされた。
③無担保債権者Bの抵当権設定登記がされた。
順位譲渡 順位譲渡契約の成立日
①未登記の担保権と登記済担保権
②未登記の担保権と共に、順位変更の合意がなされた。
③未登記担保権が設定登記or保存登記がなされた。
合意 未登記担保権の登記の日
※POINT

 

例えば、「未登記の抵当権者」と「既登記の抵当権者」との間で、『順位変更の合意の登記』がなされた場合の原因日付は、

→❌ 順位変更の契約日
未登記不動産が登記した日

・・・となり、原因日付は、未登記担保権者が登記した日となるので注意が必要!

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第三者の許可・同意 or 承諾への、原因日付に影響あり?なし?一覧表

「第三者の許可・同意 or 承諾」が提供したかしていないかによって、

・原因日付が変わってくるもの(原因日付に影響があるもの)
・原因日付は契約成立日のまま(原因日付に影響は出ないもの)

・・・があります。

【 ” 原因日付に影響あり ” とは?】
「原因日付に影響がある」とは、いったいどういうことかについて、画像を使ってくわしく解説しています。
下記のリンクから飛べます▼

『承諾を証する情報/原因日付に影響ありについての解説画像』

日付に影響あり一覧表

登記原因・日付に影響が出てくるものを、まとめた一覧表が次のとおりです。

農地法所定の許可  
家庭裁判所の許可 不在者財産管理人の権限超えの行為
相続財産管理人の処分行為
成年後見人による居住用不動産の処分行為
裁判所の許可 破産管財人の任意売却
土地使用収益権者の承諾 区分地上権の設定
設定者の承諾 根抵当権の全部・分割・一部譲渡
利害関係人の承諾 抵当権の順位変更
利害関係人の承諾 根抵当権の極度額変更
利害関係人の承諾 分割譲渡
他の準共有者の同意 根抵当権の準共有者の権利移転
先順位抵当権者の同意 賃借権の先順位抵当権者に優先する同意の登記
利害関係を有する第三者の承諾
法人格取得の認可 権利能力なき社団である地縁団体の法人格取得

日付に影響なし一覧表

登記原因・日付には影響がなく、契約成立日がそのまま原因日付となるものの一覧表は、次のとおりです。

保護者の同意 制限行為能力者の法律行為
株式会社の承諾
例:取締役会議事録
株式会社の取締役と会社の利益相反行為
賃貸人の承諾 賃借人による賃借権の譲渡又は転貸

【スクショ用画像】ここまでのまとめ一覧表の画像【暗記用ツール】

上記の原因日付に、影響あり・影響ナシのまとめ一覧表の、スクショ用画像を作成しました。
暗記ツールとしてお役立てください。

日付に影響あり

日付に影響ナシ

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