今回の記事は、
・借地借家法に関連する「地上権」と「賃借権」についてのまとめ表
・同じ地上権でも、「地上権の目的が建物所有」と「地上権の目的が建物所有ではない」場合の違い
・同じ地上権でも、「地上権の目的が建物所有」と「地上権の目的が建物所有ではない」場合の違い
・・・についての記事です。
01 地上権と借地権の違い
【地上権とは?】
地上権とは、他人の所有している土地の上に、建物や工作物などを所有するために土地を使う権利のことです。
地上権は、原則として土地の所有者の承諾を得なくても、(例)建物を賃貸したり、建物を売ったりすることができる『物権』です。
地上権は、原則として土地の所有者の承諾を得なくても、(例)建物を賃貸したり、建物を売ったりすることができる『物権』です。
【土地の賃借権とは?】
土地の賃借権は、地上権によく似ていて、他人の所有している土地を使う権利であることに変わりはありませんが、地上権と違って、『債権』に過ぎません。
【借地権とは?】
借地権は、「建物所有」を目的とする地上権や賃借権のことを、まとめて「借地権」といいます。
そして、「借地権」は借地借家法の適用を受けます。
そして、「借地権」は借地借家法の適用を受けます。
同じ地上権でも、建物所有を目的とする「地上権又は賃借権」は、借地権なので「借地借家法」の適用を受けます。


同じ地上権又は賃借権でも、目的が建物所有以外の場合には、借地権には当たりませんので、借地借家法の適用は受けません。


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02 地上権の収去権・買取権・地上権者の建物買取請求権
地上権には、
・地上権者の「収去権」
・地主の「買取権」
・地上権者の「建物買取請求権」
・地主の「買取権」
・地上権者の「建物買取請求権」
・・・の3つがあります。
a.地上権者の「収去権」
地上権者は、地上権が消滅した場合には、土地を原状回復して所有者に返還しなければなりません。
また、建物以外の「工作物・竹木」を収去することができます。
これが、地上権者の収去権です。
※逆に、地上権者が、土地所有者に対し、工作物等を買い取るよう請求することはできません。
地上権者は「この工作物・竹木を収去します。」はOK!
地上権者から「この工作物・竹木を買い取ってもらえませんか?」はダメ!
b.地主の「買取権」
地主・土地の所有者(地上権設定者)は、時価相当額を提供し、「工作物・竹木」を買い取る旨を通知したときは、地上権者は正当な理由がなければ、これを拒むことはできません。
これが、地主の買取権です。
地主・土地の所有者(地上権設定者)から「この工作物・竹木を買い取ります。」はOK!


c.地上権者の「建物買取請求権」
建物所有を目的とする地上権(借地権)の地上権者は、建物買取請求権があります。
つまり、借地借家法の適用を受けます。
借地権での地上権者から「この建物を買い取って下さい。」はOK!


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03 借地借家法まとめ表
借地借家法の、
・普通借地権
・一般定期借地権
・1項事業用定期借地権
・2項事業用定期借地権
・一般定期借地権
・1項事業用定期借地権
・2項事業用定期借地権
・・・についてのまとめ表です。
普通借地権 | 一般定期借地権 | 1項事業用 定期借地権 |
2項事業用 定期借地権 |
|
存続期間 | 30年以上 | 50年以上 | 30年以上50年未満 | 10年以上30年未満 |
①契約の更新 | 自動更新 アリ | 認めない | 認めない | 認めない |
②存続期間延長 | 建物を再築した場合 存続期間延長 アリ |
認めない | 認めない | 認めない |
③建物買取請求権 | 建物買取請求権 アリ |
認めない | 認めない | 認めない |
登記原因証明情報 | 特約を証する書面 | 設定契約を 公正証書で! |
設定契約を 公正証書で! |
|
特約 | 借地借家法22条の 特約➡書面で! |
借地借家法23条1項の特約 | (特約の表示不要) | |
登記の目的 | ・地上権設定 ※借地権 ・賃借権設定 ※借地権 |
|||
設定の目的 | 建物所有 | 建物所有 | 借地借家法第23条第1項の建物所有 | 借地借家法第23条第2項の建物所有 |
重要先例 | (①参照) | (②参照) | (③参照) |
a.重要先例
重要先例のまとめ表です。
①普通借地権 | 『借地借家法22条の特約』を追加する変更登記はできない。 |
②23条1項事業用定期借地権 | 存続期間の変更登記の申請は「設定から期間満了」が 30年以上50年未満の範囲内の時に限り、受理可 |
③23条2項事業用定期借地権 | 存続期間の変更登記の申請は「設定から期間満了」が 10年以上30年未満の範囲内の時に限り、受理可 |
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以上、まとめますと、
・建物所有を目的とする「地上権又は賃借権」は借地権といいます。
・借地借家法の普通借地権・一般定期借地権・1項2項事業用定期借地権についてのまとめ表について。
でした。お疲れ様でした。
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