登記名義人氏名or名称or住所 変更or更正 登記
公開日 2017年9月21日 最終更新日 2020年8月6日
もくじ
不動産登記法 25条(申請の却下)
申請情報の内容である『登記義務者(or登記名義人)』の
「氏名or名称」or「住所」が「登記記録」と合致しないときは申請却下
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前提として、『◯番 登記名義人 住所変更』等の申請が必要となる
登記名義人表示変更・更正登記を ” 省略できない ”
1.所有権抹消 |
2.所有権移転(相続・合併を除く) |
3.所有権以外の権利の移転(相続・合併を除く) |
※「相続登記」or「合併による移転登記」は「単独申請」なので義務者はいない。
だから、却下事由に当たらない。
登記名義人表示変更・更正登記を省略できる
登記名義人表示変更・更正登記を省略できる
1.所有権以外の権利の抹消 |
2.仮登記の抹消 |
3.相続・合併による権利の移転 |
所有権以外の権利(買戻権,仮登記を含む)
⇒『買戻権の抹消』『仮登記の抹消』では省略できる
※「相続登記」or「合併による移転登記」は「単独申請」なので義務者はいない。
だから、却下事由に当たらない。
過去問-平成29年問25肢オ,平成22年問12肢イ
「所有権の移転の仮登記」がされた後「仮登記名義人の住所に変更」があった場合には、 「当該仮登記に基づく本登記」の前提として、「仮登記名義人の住所変更」登記 の申請をしなければならない。 |
※仮登記義務者:A 仮登記名義人:B
目的 | ◯番仮登記所有権 登記名義人 住所変更 |
原因日付 | 平成○○年○月○日住所移転 |
登記事項 | 変更後の事項 住所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯号 |
申請人 | 申請人 B |
目的 | 所有権移転(◯番仮登記の本登記) |
原因日付 | 平成○○年○月○日売買 |
登記事項 | なし |
申請人 | 権利者 B 義務者 A |
過去問-平成21年問27肢ア
「抵当権の抹消」登記をする場合において、当該「抹消の登記権利者」の 住所に変更が生じているときは、「抵当権の抹消登記」の前提として、 「抹消の登記権利者」つまり「所有権登記名義人」の住所変更登記を申請 しなければならない。 |
※設定者:A 抵当権者:B
登記の目的 | ◯番所有権登記名義人 住所変更 |
原因日付 | 平成○○年○月○日住所移転 |
登記事項 | 変更後の事項 住所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯号 |
申請人 | 申請人 A |
登記の目的 | ◯番抵当権抹消 |
原因日付 | 平成○○年○月○日弁済 |
登記事項 | なし |
申請人 | 権利者 A 義務者 B |
「抵当権の債務者の変更」のときの「印鑑証明書」添付不要
印鑑証明書の添付
「所有権登記名義人」が「登記義務者」となる登記の場合に、
「登記義務者」の「印鑑証明書」を添付しなければならない。
⇒「登記識別情報」に加えて更なる「申請意思」の確認・担保とするため
「抵当権の債務者の変更」の場合にも、「所有権登記名義人」が「登記義務者」 となる場合に当たるが、この場合には「印鑑証明書」は不要。 |
ex:抵当権の債務者が変更となったとしても、「所有権登記名義人A」の
「印鑑証明書」は添付不要。
甲区(所有権) | 乙区(所有権以外の権利) | ||
1 | 所有権保存 A |
1 | 抵当権設定 債務者 B 抵当権者 X |
1付記1 | 1番抵当権変更 平成○○年○月○日相続 債務者 C 抵当権者 X |
遺贈を原因とする所有権の移転登記
「相続」による「所有権移転登記」の場合には、前提としての「登記名義人住所変更」登記
は不要で、同一人である旨を証する書面の添付があれば省略できるが、
「遺贈」を原因とする「所有権移転登記」の場合には、住所変更登記を省略することは
できない。
遺贈者:亡A 相続人:C 受贈者:B
登記の目的 | ◯番所有権登記名義人住所変更 |
原因日付 | 平成○○年○月○日住所移転 |
登記事項 | 変更後の事項 住所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯号 |
申請人 | 亡A 上記相続人C |
登記の目的 | 所有権移転 |
原因日付 | 平成○○年○月○日遺贈 |
登記事項 | なし |
申請人 | 権利者 B 義務者 亡A相続人C |