単元株制度
「定款」で一定数の株式を「1単元」とする旨を定め、
「1単元」につき1個の議決権を与え、「1単元」に満たない株式に
ついて権利を制限する制度。
⇒「1単元」は1個の議決権となるが、譲渡は株式の単位でできる。
決議権限
「単元株制度を創設」or「1単元の株式の数を増加」する場合
株主総会/特別決議
「特別決議」を要しない場合
【要件】
a.「株式分割」と同時に「単元株制度」を創設or「1単元の株式の数を増加」
する場合
「株式分割」と同時に行う場合の手続きモデル
b.「変更前の株主の持つ議決権の数」と「変更後の議決権の数」とを比べて
議決権の数が減ってない
非設置会社
・取締役
・取締役が2人以上
→その過半数
取締役会設置会社
・取締役会
「単元株制度の廃止」or「1単元の株式の数を減少」
株式会社は効力発生日後遅滞なく、その株主に対し、当該定款の変更をした旨
を通知しなければならない。
この通知は、公告をもってこれに代えることができる。
⇒添付不要
非設置会社
・取締役
・取締役が2人以上
→その過半数
取締役会設置会社
・取締役会
1単元の株式の数の定め方
①1000及び発行済株式総数の1/200を超えることができない。
②会社が種類株式発行会社の場合
⇒1単元の株式の数は株式の種類毎に定めなければならない
種類株主総会
種類株式発行会社が単元株式数に関する定款変更を行い、ある種類の株式の 株主に損害を及ぼすおそれがある場合
⇒種類株主総会/特別決議が必要
《添付書面》種類株主総会議事録
ただし、以下のいずれかの場合は、不要
a.定款に当該種類株主総会の決議を要しない旨規定している場合
⇒登記事項⇒「定款」添付不要
→株主買取請求権が認める
b.当該種類株主総会において、議決権を行使することができる種類株主が
存在しない場合
登記事項とならないケース
a.単元未満株主が行使できない権利
b.単元未満株式について株券を発行しない旨
c.単元未満株主の売渡請求・買取請求
申請書例
1単元の株式の数の設定
1 登記の事由
単元株式数の設定 |
1 登記すべき事項
平成28年7月1日 設定 単元株式数 100株 |
1 登録免許税
金3万円 |
1 添付書面
株主総会議事録 1通 委任状 1通 |
1単元の株式の数の変更
1 登記の事由
単元株式数の変更 |
1 登記すべき事項
平成28年7月1日 変更 単元株式数 50株 |
1 登録免許税
金3万円 |
1 添付書面
取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会議事録) 1通 委任状 1通 |
1単元の株式の数の廃止
1 登記の事由
単元株式数の廃止 |
1 登記すべき事項
平成28年7月1日 単元株式数の廃止 |
1 登録免許税
金3万円 |
1 添付書面
取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会議事録) 1通 委任状 1通 |