数次相続・相続分の譲渡
公開日 2020年9月6日 最終更新日 2020年9月6日
数次相続の例外
相続が結果として、「単独相続」となる場合、登記原因に数次の相続を併記すれば、直接、現在の相続人名義とする移転登記が認められる。 |
例 この結果、中間の相続が単独相続となる場合でもOK
①相続放棄 |
②遺産分割 |
③特別受益 |
④相続分の譲渡 |
数次相続人間の遺産分割協議
① | 甲が死亡し、 |
② | 相続人乙が死亡した場合、 |
③ | 甲の相続人 丙と、乙の相続人 A・Bとの間で、遺産分割協議をすることができる。 |
遺産分割協議をしたケース
① | 甲が死亡し、 |
② | 相続人乙が死亡し、 |
③ | 甲の相続人 丙と、乙の相続人 A・Bとの間で、遺産分割協議をした結果、 |
④ | 甲所有の土地について、(亡)乙が相続する旨の遺産分割協議が成立した場合。 |
→甲からABへの相続による移転登記を申請できる。 |
登記の目的 | 所有権移転 |
原因日付 | 令和〇年1月1日 乙相続 令和〇年2月3日 相続 |
登記事項 |
相続人(被相続人 甲) |
相続分の譲渡
遺産分割協議ナシ/相続分の譲渡
① | Aが死亡し、 |
② | 相続人Dが死亡し、 |
③ | Aの相続人Cと、Dの相続人Eが、相続分をBに譲渡した場合 ※遺産分割協議はしていない |
→(亡)AからBへの相続による所有権移転は、直接にはできない。 |
《参考過去問》>>『平成31年第36問 記述式』
相続分の譲渡の後/遺産分割協議をした
Aが死亡し、 | |
相続人Dが死亡し、 | |
① | BがEへ相続分の譲渡をし、 →EはBを承継したことになる |
① | CがFへ相続分の譲渡をし、 →FはCを承継したことになる |
② | EとFが「遺産分割協議」をし、 |
③ | Eの単独取得とした。 |
→(亡)AからEへの相続による所有権移転登記を、直接、入れることができる。 |
登記の目的 | 所有権移転 |
原因日付 | 令和〇年1月1日 D相続 令和〇年2月3日 相続 |
登記事項 |
相続人(被相続人 A) |