相続分の指定と登記
公開日 2019年8月27日 最終更新日 2020年8月20日
法定相続分を超える部分
改正論点 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、 法定相続分を超える部分については、 登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できない(899の2Ⅰ)。 |
《 例 題 》
① | 被相続人Aは、相続分を子B2/3・子C1/3と指定する遺言をした。 |
② | 遺産である甲土地について、法定相続分で登記がなされた。 |
③ | Cは、自己の持分1/2をDに譲渡し、持分移転登記をした。 |
➡Bは、1/2(法定相続分)は、登記なくしてDに対抗できるが、
1/6(法定相続分を超える部分)は、登記なくしてDに対抗できない。
承継した権利が債権の場合
また、承継した権利が債権であるときは、
民467条に規定する方法による対抗要件としては次のとおり。
共同相続人全員又は遺言執行者から債務者に対し、 確定日付のある証書による通知又は債務者からの承諾 |
債権を承継する相続人(受益相続人)から債務者に対する承継の通知(899の2Ⅱ) 遺言により相続分の指定がなされているような場合は、 |