信託の登記
公開日 2018年12月22日 最終更新日 2021年11月26日
「信託登記」の申請
その信託による「保存」「設定」「移転or変更」の登記の申請と、
・同時に かつ、
・一の申請情報によってしなければならない。
① | 保存 | ex:所有権保存 |
② | 設定 | ex:地上権設定 |
③ | 移転 | ex:所有権移転 |
④ | 権利の変更 | ex:自己信託 |
「信託の登記」と「所有権移転登記」
「信託の登記」は「所有権移転登記」と
・同時に かつ、
・一の申請情報によってしなければならない。
申請例
登記の目的 | 所有権移転及び信託 |
原因日付 | ○○年○○月○○日信託 |
申請人 | 権利者(信託登記申請人) A 義務者 B |
添付情報 | 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明情報 住所証明情報 代理権限証明情報 信託目録に記録すべき情報 |
登録免許税 | 信託分 不動産の価額×4/1000 移転分 登録免許税法第7条第1項第1号 により非課税 |
信託目録
信託財産の管理方法
信託の登記の登記事項 | 信託目録に記録される |
信託の登記の登記事項 に変更があった場合 |
受託者が、信託の変更登記 を申請しなければならない |
「信託登記」と「抵当権設定登記」
① | 受益者 | 被担保債権の債権者 A |
② | 受託者 | 担保権者(抵当権者) B |
③ | 委託者 | 設定者(所有権登記名義人)C |
登記の目的 | 抵当権設定及び信託 |
原因日付 | 年 月 日金銭消費貸借契約 年 月 日信託 |
登記事項 | 債権額 金3000万円 利息 年3% 損害金 年8% 債務者 C |
申請人 |
抵当権者(受託者) B 設定者 (委託者) C |
添付情報 | 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明情報 信託目録に記録すべき情報 (受益者Aの氏名or名称、住所) 代理権限証明情報 |
平成29年度 第26問
「所有権移転及び信託」の登記 受託者Aの住所移転 |
「信託目録」 「受託者の住所」については |
「所有権移転及び信託」の登記 がある場合 『委託者:A』『受託者:B,C』 ▼ 受託者Bを解任する裁判があった |
裁判所書記官は『受託者の解任の裁判』が あったときは、職権で、遅滞なく、 信託の変更登記を登記所に嘱託。 |
「所有権移転及び信託」の登記 がある場合 『受益者:A』『信託管理人:B』 |
【「信託管理人」があるとき】 ※1 |
※1
① | 信託管理人の氏名又は名称、住所を登記しなければならない |
② | 信託管理人は、「受益者が現に存在しない場合」に指定される |
③ | 受益者は、まだ存在していないので、受益者の氏名等は登記しようがない |
平成24年度 第16問-肢オ
信託財産に属する不動産を受託者の固有財産に属する財産とした場合において、受託者の固有財産となった旨の登記及び信託の登記の抹消を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人である受託者に通知された登記識別情報を提供しなければならない。 |
解答:✖
① | 「信託財産に属する不動産」を「受託者の固有財産」とした場合、 |
② | ・受託者の固有財産となった旨の登記 ・信託登記の抹消 を、申請しなければならない。 |
③ | この場合、 権利者:受託者 義務者:受益者 で、共同申請する。 |
④ | 権利者である「受託者」は、権利者なんだから登記識別情報は出さない。 義務者である「受益者」は、登記識別情報はナイ。 |