所有権単有名義から共有名義への所有権更正
事例1
所有権はA単有名義だった | |
① | 乙区では、 ・地上権設定(地上権者C)がされている ・抵当権設定(抵当権者D)がされている |
② | 所有権が、AB共有名義に更正されることになった |

ボクの抵当権は、せっかく所有権全体の抵当権だったのに、
共有状態に更正されたから、A持分だけを目的の「持分抵当権」
になっちゃたよ・・・


いやいや、おれなんかもっとヒドいよ!
地上権は持分上に存続できないから、
おれの地上権は、登記官から職権抹消
されちゃって、消滅するよ!
A単有名義だった所有権が、AB共有名義に所有権更正がされた ➡抵当権はA持分抵当権となる。 ➡抵当権者Dは、利害関係を有する第三者 |
地上権などの用益権は、共有持分を目的として存続できない。 |
所有権共有名義から単有名義への所有権更正
所有権はABの共有名義だった | |
① | 乙区では、 ・地上権設定(地上権者C)がされている ・抵当権設定(抵当権者D)がされている |
② | 所有権が、Aの単有名義に更正されることになった |



これまでは、ABの共有だったけどそれでも「所有権全体に対する抵当権」
だったのに、
A単有に更正されたら、ボクの抵当権も、A持分抵当権みたいに目減り
しちゃったよ・・・


俺の地上権は、かわらずそのままだ!
これは、AB共有だったときから、AもBも地上権を受け入れてた
とされるからなんだって。
だから、A単有に更正されても、元々地上権が設定されてたことは、
わかってたことでしょうみたいな感じかな。
AB共有名義だった所有権が、A単有名義に所有権更正がされた ➡抵当権は「元々のA持分抵当権」に目減りする。 ➡抵当権者Dは、利害関係を有する第三者 |
AB共有名義だった所有権が、A単有名義に所有権更正がされたとしても、 ➡地上権などの用益権は、かわらず元のまま。 ➡地上権者Cは、利害関係人には当たらない |