債権者保護手続き
公開日 2018年6月23日 最終更新日 2020年9月15日
W公告による個別の催告省略の可否まとめ
W公告 | 不法行為によって生じた債権者 | ||
資本金の額の減少 | 「知れている債権者」への 各別の催告を省略できる |
W公告したのなら、 有無にかかわらず省略できる |
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会社分割 債務の履行を請求できない債権者 |
「知れている債権者」への 各別の催告を省略できる |
不法行為によって生じた債権者 に対しては 各別の催告を省略できない |
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吸収合併 組織変更 |
合名or合資が 株式会社に 吸収合併された |
たとえW公告をしたときであっても、 ※どちらも「無限責任社員」がいなくなるから |
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合名or合資が 組織変更により 株式会社になった |
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清算会社 |
たとえW公告をしたときであっても、 ※「知れている債権者」であれば、2か月以上の一定期間内 |
資本金の額の減少
官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別の催告をしなければならない。
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W公告をした場合には、各別の催告は不要
不法行為によって生じた債権者の有無にかかわらず、催告をする必要がない。
⇒つまり、W公告したのなら、『催告したことを証する書面』の添付不要!
吸収合併・組織変更・会社分割
吸収合併・組織変更
吸収合併 | 「合名or合資」が「株式会社」に吸収合併された |
組織変更 | 「合名or合資」が組織変更により「株式会社」に変わる |
どちらも「無限責任社員」がいなくなる
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知れてる債権者への各別の催告を省略できない
会社分割
分割株式会社に対し、債務の履行を請求できない債権者を対象として、
効力発生日の1か月前までに、公告(官報)及び各別の催告をしなければならない。
▼
W公告をした場合には、各別の催告は不要
不法行為によって生じた分割株式会社の債権者に対する各別の催告は省略できない。
知れている 不法行為債権者 |
個別催告は省略不可 |
催告がなかった場合には 「分割会社」「承継会社」に対し 履行請求できる |
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知れていない 不法行為債権者 |
個別催告の義務ナシ |
ただし、 各別の催告を受けなかった者は、 知れている債権者でなくとも、保護される |
【詐害的会社分割】
① | 新設分割会社が、設立会社に「承継されない債務の債権者(残存債権者)」を害することを知って新設分割をした場合には、 |
② | 人的分割(剰余金の配当or全部取得条項付種類株式の取得)をするときを除き、 |
③ | 残存債権者は、設立会社に対し、「承継した財産の価額」を限度として債務の履行を請求することができる。 |
清算会社
清算開始事由に該当した場合、遅滞なく、
債権者に対して『2か月以上の一定期間内にその債権を申し出るべき旨』を
官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別の催告をしなければならない。
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W公告をしたときであっても、各別の催告は省略できない!
知れてる債権者であれば、2か月以上の一定期間内に債権の申出をしなくても
清算から除外されることはない。