改正適用対象会社の早見表
社外取締役を置くことが新たに 義務付けられた会社 | ※1上場会社等 ①監査役会設置会社 ②公開会社 ③大会社 ④有価証券報告書の提出義務のある会社 上記①~④すべてを満たす会社 |
議案要領通知請求権を行使する場合の、株主が提出しようとする議案の数が「10」に制限された | 取締役会設置会社 |
取締役等の報酬として、 募集株式・募集新株予約権を交付することができるようになった | 金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社 |
業務執行の社外取締役への委託ができるようになった | 【社外取締役を置く会社】 ・指名委員会等設置会社 ・監査等委員会設置会社 ・特別取締役の定めがある会社 改正 ※1上場会社等とは? ①監査役会設置会社 ②公開会社 ③大会社 ④有価証券報告書の提出義務のある会社 上記①~④すべてを満たす会社 |
議案要領通知請求権の数の制限
そもそも議案要領通知請求権とは?
1/100以上or300個以上の議決権を有する株主は、総会の目的について
『自らが提出しようとする議案の要領』を他の株主に通知するよう請求できる権利。
株主提案権は次のとおり。
少数株主権 | 株主が満たさなければならない 要 件 | 保有期間 |
①株主総会議案追加請求権 株主総会において、一定の事項を『株主総会の目的』とするよう請求できる権利 | 1/100以上or300個以上 の議決権を有する株主 | 保有期間6か月 ※非公開会社は不要 |
②議案の要領通知請求権 改正 株主は、総会の目的について『自らが提出しようとする議案の要領』を他の株主に通知するよう請求できる権利 |
改正ポイント
「取締役会設置会社」の株主が、議案要領通知請求権を行使する場合、 当該株主が提出しょうとする議案の数が10を超えることができなくなった。 |
取締役等の資格
欠格事由の改正ポイント
旧 法 | ・成年被後見人 ・被保佐人 ・外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 |
・・・が、取締役,監査役,執行役,清算人の欠格事由として規定されていたが、 改正により削除された。 |
就任承諾書 | 同意書 | その他 | ||
成年被後見人の 取締役への就任 | ①成年後見人が成年被後見人の同意を得て、 ②成年後見人が代わって就任承諾する | 成年後見人の 就任承諾書 | 成年被後見人 の同意書 (後見監督人 の同意) | 後見登記等の 登記事項証明書 |
被保佐人の 取締役への就任 | 【代理権あり】 ①保佐人が被保佐人の同意を得て、 ②保佐人が代わって就任承諾する | 保佐人の 就任承諾書 | 被保佐人 の同意書 | 代理権付与に 係る審判書 |
【代理権ナシ】 ①被保佐人が保佐人の同意を得て、 ②被保佐人自身が就任承諾する | 被保佐人の 就任承諾書 | 保佐人 の同意書 |
【関連】 この改正の規定は、設立時取締役・設立時監査役・監査役・執行役・清算人にも準用されている。 |
この改正に伴い変わってくる具体例
・取締役である者が、保佐開始の審判を受け審判が確定したときでも、 被保佐人は民法上の委任の終了事由には当たらないので、 取締役の地位を失わない。 |
・取締役等である者が成年被後見人となった場合、「退任」による変更登記となる。 →民法上の委任の終了事由には当たるので、取締役の地位は失うが、 取締役等の欠格事由ではないので、「資格喪失」ではなくなった。 |