登録免許税の納付の方法
① | 現金納付 |
② | 印紙納付 |
③ | 歳入金電子納付システムによる納付(電子申請) |
※「電子申請」の場合でも、「現金納付」「印紙納付」も可
登録免許税の還付
還付される場合
還付請求できる日から5年間
① | 申請が却下された場合 |
② | 申請が取り下げられた場合 |
③ | 過大に登録免許税が納付された場合 ⇒固定資産課税台帳に登録されている価格に誤りがあり、過大に |
④ | 二重登記であることを理由に「所有権保存登記」が抹消された場合 |
⑤ | 登記が管轄に属さないことを理由として「抹消登記」された場合 |
還付されない場合
① | 国がAに払い下げた土地について、誤ってB名義とする所有権移転登記 を嘱託したため、原因:錯誤で抹消登記をした ⇒嘱託の際に納付された登録免許税は、還付されない |
② | 抵当権の債権額を減額する更正の登記をした場合 ⇒逆に「債権額が増額」の更正なら増額分の登税を支払い、 |
③ | 所有権移転登記を所有権一部移転登記に更正した場合 |
還付される方法:現金で返ってくる
登録免許税の領収証書or印紙の再使用証明
1年以内に再使用
登記申請が却下された場合 | 再使用証明の申出ができない (登録免許税を還付してもらう 方法を取る) 申請却下の場合、 |
他の登記所で使用すること | 不 可 |
同一の登記所における 「商業登記」の申請に 使用する | 可 |
「電子申請」で領収証書or印紙 で納付した場合に取り下げた | 可 |
再使用証明がされた他人の 領収証書or印紙 | 不可 |
再度の再使用証明の申出 | 可 |