株式消却
公開日 2017年4月26日 最終更新日 2017年4月26日
「自己株式」を消却することができる
「自己株式」も「発行済株式総数」には数えられているので、自己株式を
消却すれば「発行済株式総数」が減ってくる
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「発行済株式総数」も登記事項なので、『変更登記』が要求される
《自己株式の消却をする理由》
「発行済株式総数」を減らして「発行可能株式総数」のわくに空きのスペースを
作れる
決 議
取締役設置会社 |
取締役会
既に取得している自己株式を消却しても、 |
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取締役会非設置会社 | 取締役が一人の場合 :添付書面は不要 | ||
取締役が2人以上:その過半数(会議体を構成する必要はない)
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発行可能株式総数への影響
①「定款」か「株主総会決議」により減少することを定めた場合のみ
「発行可能株式総数」が減少する
『定款』の定め 「株式消却」がなされた場合には、「消却された株式の数」について |
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添付書面 | 定款 |
「公開会社」の4倍制限は一切気にしなくていい
⇒『平成26年改正』には入っていない!
「株式消却」の効果
株式消却をすれば、「発行済株式総数」は減ってくる。
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「発行済株式総数」は登記事項なので、変更登記が必要となる
「株主名簿」と「株券」の処理
a.「株券提供公告」など要求してない
b.「株主名簿」の修正をしなければならない
⇒自己株式も株主名簿には載っているので修正する必要がある
c.「株券」廃棄の手続きを行う
効力発生日
株式失効手続きが完了した日
但し、失効手続きに関する添付書面は要求されておらず、不要
⇒委任状等において
『平成○○年○月○日株式消却の手続終了』と明示するのが望ましい
申請書
1 登記の事項
株式の消却 |
1 登記すべき事項
平成28年7月1日変更 発行済株式の総数 500株 |
種類株式発行会社
平成28年7月1日変更 発行済各種株式の数 |
1 登録免許税
金3万円 |
1 添付書面
取締役の過半数の一致を証する書面 (取締役会記事録) 1通 委任状 1通 |