共同保証
同一の主債務について複数の保証人がいる場合をいう。
保証連帯 | 分別の利益 無し | 複数の保証人間で「全額を弁済するとの特約」がある。 →「分別の利益」を放棄する特約 |
補充性 アリ | ・検索の抗弁権 アリ | |
・催告の抗弁権 アリ | ||
連帯保証 | ・分別の利益 無し | |
・検索の抗弁権 無し | ||
・催告の抗弁権 無し |
連帯債務と連帯保証の比較
連帯債務 | 自己の負担部分を超えていなくても、割合に応じて求償できる。 |
連帯保証 | 自己の負担部分を超える額でなければ、求償できない。 |
連帯保証-主債務との関係
主債務者に生じた事由 | 原則:保証人に及ぶ 例外:「時効利益の放棄」の効力は及ばない |
保証人に生じた事由 | 【主債務を消滅させる行為】(←これ以外は及ばない) ①弁済(代物弁済・供託 含む) ②更改 ③相殺 ④混同 |
根保証契約
個人根保証契約
個人根保証契約 | ①一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約。 ・極度額を定めなければ、その効力を生じない。 | |
個人貸金等根保証契約 金銭の貸渡し等が含まれるもの | ・元本確定期日に関する制限がある。 【元本確定事由】 ①債権者が「強制執行」「担保権の実行」を申し立てた ②「主たる債務者」「保証人」が破産手続き開始決定 ③「主たる債務者」「保証人」が死亡 |
保証人が法人の根保証契約
「法人根保証契約」と「求償権が個人保証」の場合
①保証人が「法人の根保証契約」の場合に、 |
②法人保証人の求償権には、「個人保証」がされ、 |
③「法人の根保証契約」に極度額が定められていないときは、無効となる。 |
「法人貸金等根保証契約」と「求償権が個人保証」の場合
①保証人が「法人の貸金等根保証契約」の場合に、 |
②法人保証人の求償権には、「個人保証」がされ、 |
③「法人の貸金等根保証契約」に、 ・極度額が定められている ・確定期日の定めがある ・・・でなければ、無効となる。 |