承継執行文の付与
原因が「売買その他特定承継」の場合
BからCへの所有権移転登記の原因『売買その他特定承継』の場合
① | Bが無権利者であることをCに対抗できるときは、 ex:『通謀虚偽表示による無効』で勝訴判決を得て、 |
② | AはCに対する「承継執行文の付与」を受けて、 |
③ | 「Bへの所有権移転登記の抹消」の前提として、 「Bに代位」し、「BC間の所有権移転登記の抹消」も あわせて単独で抹消できる。 |
仮処分債権者からの仮登記の単独抹消 不可
仮処分債権者(C)は、「仮登記の抹消登記手続を命ずる仮処分命令」
に基づき、単独で「仮登記(B)の抹消登記」を申請することはできない。
1 | 所有権 A |
2 | 所有権移転仮登記 B |
(余 白) | |
3 | 処分禁止の仮処分 C |
被告側が判決確定後に死亡した場合
① | AからBへの所有権移転登記の「抹消を命ずる確定判決」が出た |
② | Aがその抹消をしない間に、Aが死亡し、相続人はCのみ |
③ | ・「承継執行文の付与」は受けなくてもよい ※便宜上、相続の場合には「相続証明情報」を添付すれば、 |