電子申請
電子署名
・本人申請の場合は、「申請情報」に電子署名しなければならない。 |
・司法書士に委任する場合は、「委任状」に電子署名をし、併せて「電子証明書」も提供しなければならない。 |
・共同申請の場合に自ら電子申請する場合は、「登記権利者」「登記義務者」のいずれもが「申請情報」に電子署名をしなければならない。 |
・「第三者の承諾を証する情報」を提供するときは、第三者が電子署名をしなければならない。 |
・「登記事項証明書の交付請求」を電子申請でする場合には、「電子署名」も「電子証明書」も不要! |
電子申請の内容
添付情報の原本還付 | 電磁的データだから還付も何もなく、概念そのものがない。 |
登記識別情報の通知 | 原則:電子情報処理組織を使用して通知される。 |
例外:登記識別情報通知書(紙媒体のもの)の交付を申し出ることが可 ※電子情報処理組織で取得してもそれをこちらで印刷することになるが、 紙媒体のものなら、役所独特の透かし模様が入っていて見た目にもいいので、電子申請した場合にも「登記識別情報」だけは紙媒体のものをもらいに行くことが多い。 | |
登記の補正 | 電子情報処理組織を使用してしなければならない。 |
取下げ | 電子情報処理組織を使用してしなければならない。 |
申請が却下された場合 | 決定書(紙媒体のもの)が交付される。 |
・登記識別情報の失効の申出 ・登記識別情報の有効証明請求 | 電子情報処理組織を使用することが可 |
不正登記防止申出 | 電子情報処理組織を使用することはできない! |
登録免許税の納付
① | 現金納付 |
② | 印紙納付 |
③ | 歳入金電子納付システムによる納付(口座へ振り込み) |
特例方式
添付情報 | 原則:添付情報を「添付書面」で登記所に、 申請受付の日から2日以内(初日不算入)に提出する。 |
例外:登記識別情報 登記識別情報はオンラインで! | |
例外:登記原因証明情報 ただし、登記名義人の氏名(名称)・住所変更or更正登記は、住民票の写しがあるので、電磁的記録(PDFデータ)は不要! | |
原本還付 | 特例方式でも、「添付書面」は申請の却下or取下げでは、原則還付請求できる。 ※書面なので、書面申請と同じように原本還付請求は可 |

法務局としては、電子申請や特例方式は”押し”だから、
出題可能性は高いと考えられますし、
実務的にもかなり役立つ知識なので、しっかりインプットですね。