地上権
公開日 2020年7月8日 最終更新日 2020年7月10日
地上権の収去権・買取権
地上権者の収去権 |
地上権者は、地上権が消滅した場合には、土地を原状回復して所有者に返還することを要し、また工作物・竹木を収去することができる。 ○ 地上権者は「この工作物・竹木を収去します。」 |
地主の買取権 |
土地の所有者(地上権設定者)は、時価相当額を提供し、工作物及び竹木を買い取る旨を通知したときは、地上権者は正当な理由がなければ、これを拒むことはできない。 ○ 土地の所有者(地上権設定者)から「この工作物・竹木を買い取ります。」 |
建物所有を目的(借地権) である地上権の地上権者 |
地上権者には、建物買取請求権がある。(借地借家法13) ○ 地上権者から「この建物を買い取って下さい。」 |