法定地上権
公開日 2020年9月21日 最終更新日 2020年9月22日
法定地上権
①土地に抵当権が設定された当時、建物が存在したが、 |
②その後建物が滅失し、 |
③建物が再築された |
「土地のみ」に抵当権が設定されていた場合 |
・法定地上権が成立する。 |
元々、建物が存在し、「法定地上権付きの価値の低い土地」への抵当権だったはず。 なので、建物が滅失→再築されても、旧建物を基準として、法定地上権が成立する。 |
「土地」と「建物」に共同抵当権が設定されていた場合 |
・法定地上権は成立しない。(全体価値考慮説) |
せっかくの共同抵当権ではあったが、「建物が滅失」したなら、「建物の抵当権」も消滅する。 そして、「土地のみ」の抵当権となる。 抵当権は、「土地のみ」となってしまったものの、「更地の抵当権」として価値は上がった。 →そこへ建物が再築されたからといって、法定地上権が認められてはたまったものじゃない。 だから、法定地上権は成立しない。 |