平成31(2019)年>記述式>不登法 ポイント解説
公開日 2019年9月21日 最終更新日 2020年9月6日
もくじ
第1欄 事前通知・本人確認情報・本人確認の認証
登記識別情報を提供できないときには、次の3つの方法による。
事前通知 | 登記官は、登記義務者に対し ①当該申請があった旨 及び ②当該申請の内容が真実であると思料するときは2週間以内にその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない旨 ーーーを通知する方法。 |
資格者代理人 による 本人確認情報 |
申請人が登記義務者であることを確認する本人確認情報を 提供する方法。 |
公証人 による 本人確認の認証 |
申請人が登記義務者であることを公証人が認証する方法 |
第2欄 数字相続or2回の相続登記
数字相続として1回の申請でいける場合
遺産分割協議がなされ、遺産分割協議書を提供できるとき。
【仮に数字相続だったケースで、遺産分割協議書を提供できる場合の申請書例】
登記の目的 | 所有権移転 | |
申 請 事 項 等 |
原因日付 | 平成24年7月21日甲山友子相続 平成30年2月12日相続 |
上記以外の 申請事項 |
相続人(被相続人 甲山一郎) 甲山 大介 |
相続登記を2申請しなければならない場合
遺産分割協議が行われていないとき。
※平成31年試験では「父も母も遺言書ナシ」「遺産分割協議を行ってない」という設定だった。
なので、2申請でしなければならない。
【遺産分割協議がなされていない場合の申請書例】(平成31年試験)
第2欄 1件目
登記の目的 | 所有権移転 | |
申 請 事 項 等 |
原因日付 | 平成24年7月21日相続 |
上記以外の 申請事項 |
相続人(被相続人 甲山一郎) 持分2分の1 亡甲山友子 上記相続人 甲山 大介 2分の1 甲山 大介 |
第2欄 2件目
登記の目的 | 甲山友子持分全部移転 | |
申 請 事 項 等 |
原因日付 | 平成30年2月12日相続 |
上記以外の 申請事項 |
相続人(被相続人 甲山友子) 持分2分の1 甲山 大介 |
第3欄 敷地権付区分建物の「建物の登記」と「敷地権の登記」
敷地権付き区分建物の「所有権」又は「担保権」に係る権利に関する登記は、
「敷地権である旨の登記をした土地の敷地権」の登記としての効力も有する。
第4欄 株式移転はスルーでOK
株式移転は(一瞬、新設合併と勘違いさせるような)トラップ。
[甲山大介から聴取した内容]の6で「(株)つぼみ銀行」と「(株)エール銀行」が 「株式移転」では株式のみが新たに新設された「完全親会社」に移転するが、 つまり「(株)つぼみ銀行」はただ単に「株主が入れ替わる」だけで会社の権利義務 |
ちなみに、これが新設合併だったなら「(株)つぼみ銀行」と「(株)エール銀行」は消滅・解散し、 仮に「新設合併」だったときの申請書例
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(株)つぼみ銀行本店移転による「2番根抵当権登記名義人住所変更」
①『別紙1-1(46ページ)甲区分建物の登記記録』と
『別紙3(50ページ)(株)つぼみ銀行の履歴事項一部証明書(抜粋)』を見ると、
平成30年9月3日に本店移転している。
②平成31年4月5日申請で、
『原因日付:平成31年3月18日変更/2番根抵当権変更(極度額の変更)』の前提として、
『原因日付:平成30年9月3日 本店移転/2番根抵当権登記名義人住所変更』を
申請しなければならない。
登記の目的 | 2番根抵当権登記名義人住所変更 | |
申 請 事 項 等 |
原因日付 | 平成30年9月3日本店移転 |
上記以外の 申請事項 |
変更後の事項 本店 名古屋市中区神戸三丁目1番地 申請人 株式会社つぼみ銀行 |
登記の目的 | 2番根抵当権変更 | |
申 請 事 項 等 |
原因日付 | 平成31年3月18日変更 |
上記以外の 申請事項 |
変更後の事項 極度額 金2,000万円 権利者 株式会社つぼみ銀行 義務者 甲山 大介 |